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実際に休憩を取ったかどうかと言う問題はありますが、
就業時間が9:00-17:30内休憩時間12:00-12:50・就業時間7時間40分の就業規則で、
休日勤務を9:00-17:30内休憩時間12:00-12:50取った場合、
休日勤務手当ての対象となる時間は、
休憩時間を除いた6時間40分
休憩時間を含んだ7時間40分
のどちらになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

9時から17時30分(8時間30分)のうち、休憩時間50分を差し引いた7時間40分となります。

この回答への補足

すみません、質問内容が一部誤りでした!
休憩時間を除いた7時間40分
休憩時間を含んだ8時間40分
です。

補足日時:2007/03/28 13:01
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます。

休憩時間は差し引くのですね。

お礼日時:2007/03/28 13:06

ご質問が間違っていると思いますよ。


9:00-17:30から50分の休憩時間を除くと7時間40分です。
ですので、休憩時間を除いた7時間40分とゆうのが、休日勤務手当ての対象となるはずです。

この回答への補足

皆様早々にご回答をお寄せいただき、ありがとうございました。

補足日時:2007/03/28 13:18
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この回答へのお礼

早々にご回答、ありがとうございました。

申し訳ございません、質問の一部に誤りがございました。
休日勤務手当ての対象は、休憩時間を除くのですね。

お礼日時:2007/03/28 13:16

NO.2です。


トータルは8時間半ですよね?であれば休憩50分引いた7時間40分です。
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この回答へのお礼

申し訳ございません、質問内容が一部誤っていました。

おっしゃる通り、休憩時間を除いた時間は7時間40分でした。
(休憩時間を含むと8時間40分です)

お礼日時:2007/03/28 13:12

休憩時間を除いた6時間40分です。


休日出勤であっても休憩を与えるのは通常勤務と同じですので、タイムカードなどで休憩時間を記載する欄がなくても通常は休憩時間分を引かれて計算されます。
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この回答へのお礼

早々にアドバイス、ありがとうございます。

休憩時間を除いた時間で計算されるのですね。

お礼日時:2007/03/28 13:08

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