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こんにちは。
住民税の仕組みについて勉強しております。

平成19年6月分以降の住民税特別徴について、
各月の徴収税額が異なる可能性があるように法改正された、
と聞いたのですが、具体的にはどのような事例が
考えられるのでしょうか?

これまでは端数分を6月に乗せていたと思うのですが、
各月で異なる可能性があるパターンがわかりません。
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え下さい。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

配当割控除額や株式譲渡割控除額がH18年度までは所得割で控除したのち控除し切れなかった額は還付でしたが、税制改正により、H19年度からは均等割りにも含めて到来する納付額への充当を行い、充当し切れなかった場合に還付とするよう変更となりました。

これが影響する可能性があると思われます。

ほとんどは均等割りのみの6月分の等割額が減額となるだけだと思われますが、控除額や少額所得割のレアケースで当初の数ヶ月の納税額がこれまでとは異なるパターンで決定されることがあるのかもしれません。

※詳しくはないので、どこかの市区町村に確認してみてください。

参考URL:http://www.city.kariya.lg.jp/hp/page000002200/hp …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

配当割や株式等譲渡所得割関連だとわかり、
更に、レアケースで起こり得ることがわかり、
大変参考になりました!

実際のパターンについて調べてみます。

お礼日時:2007/03/29 00:35

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