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平成18年度に私は3つの仕事(アルバイト)をしており、
そのうち2つの雇用先に対して
扶養控除等申告書を提出してしまいました。
その結果、18年度の源泉徴収票で、両方の給料が甲欄で計算されており、
(3つ目は丙欄で計算されている)
これは本来あってはならないことだということを最近知りました。
現在、どうすれば良いのかわからず途方にくれております。

当時、扶養控除等申告書の意味がわかっていなかったため
このような事態になりました。
19年度からは、それらの仕事をやめて、
新たな仕事に就く予定でして、
扶養控除等申告書を書いている時に気づきました。
また、19年1月から3月までの甲欄で計算された
源泉徴収票を提出することになっており
どのように対処してよいかわからず困っております。

どなたかわかる方がいましたら、御教授願えればと思います。

A 回答 (2件)

#1です^^


収入がそれだけしかないのでしたら、今の状態は「税金を払い過ぎている」状態ですから、「還付」で大丈夫ですね。
今は年度末で税務署も大変でしょうから、来月末ぐらいからなら手が空いて、詳しく説明して下さると思いますよ。

>19年度からは、それらの仕事をやめて、
新たな仕事に就く予定でして、
扶養控除等申告書を書いている時に気づきました。
また、19年1月から3月までの甲欄で計算された
源泉徴収票を提出することになっており
どのように対処してよいかわからず困っております

4月から、新しい職場1本になるという事でしょうか。
平成19年の甲欄・甲欄・乙欄の3枚の源泉徴収票を、そのまま提出して下さい(まだ3社に勤めているとしてお話してます)。
間違っていても、新しい職場で全部ひっくるめて年末調整をしてもらえます。
特にその件に関しては、新しい職場の方に聞かれる事はないと思います。
ただしその職場を年の途中で退職してしてしまうと年末調整はしてもらえませんので、(1)更に新しい職場か、(2)来年確定申告となります。

新スタート、頑張って下さいね!
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まずは、その3ヶ所から源泉徴収票を頂きます。


それを元に確定申告するわけですが…。
takapong77さんは、おそらく「還付(払った税金が戻ってくる)」ではなく、逆に税金を支払わなくてはいけないと思いますが、昨年の合計所得が分からないので、はっきりとは言えません。
後者になりますと確定申告となりますが、昨年度の確定申告期日は今月15日で終了しています。
過ぎてしまった場合、延滞金のような追徴があります(3ヶ所の勤め先の事業主は、役所や税務署に給与支払報告書を提出していると仮定してお話します)。
そのまま放っておくと、追徴が高額になってしまいますので、今からでも申告をする事をお薦めします。

「還付」の場合は過去5年まで遡れますので、多少の猶予はあります。
ゆっくりと確定申告してください。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
税金を納めてしまえば、
とりあえず一件落着ということでしょうか。

13万(甲欄)
48万(甲欄)
32万(丙欄)
合計:93万で
103万を超えないため、無課税だと思いますが
早速、税務署で確認してこようと思います。

お礼日時:2007/03/28 15:59

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