傷病手当給付開始から1年半以内の二度目の休職について
色々当方でも調査したのですが、分からなかったので、
どなたか教えて下さい。
鬱病の為、一度休職し、その後、復職している状態です。
上記の休職の際、傷病手当金を受給したのですが、
一度目の傷病手当給付日より、一年半以内に再度、同病(鬱秒)による
休職の場合、傷病手当金は受給されるのでしょうか。
調査中に同病の場合、社会的に回復した期間と見なされない為、
給付出来ない、というような内容もあったので、受給されるものなのか、
受給は困難なものなのかが、分かりませんでした。
復職は会社の諸事情もあり、無理矢理復職した部分もあり、
「再度休職した方がいいのでは?」
とも言われておりますが、もし傷病手当が頂けない場合は
生活もかかっているので、そう簡単に休職も出来ません。
大変申し訳ございませんが、どなたか簡単に説明願います。
以上です。
同一傷病での受給期間は1.5年間です。
その間は同一傷病名の診断書で初受給日から
1.5年間を超えなければ何回でも受給できます。
同一あるいはそれとみなされる様な診断書では同一傷病と見なされます。
この辺りは政府勧奨組合を元に各健保組合に直接問い合わせて確認した方が良いです。
個人的には曖昧に運用されてる事も多い世界と思ってます。
#2回答者です。
#4さんの欠勤、休職の扱いについては、会社での欠勤期間、休職期間の累計の方式の話だと思われますが?
>出社した間も欠勤、
>又は休職扱いになります
これは、その間に休んだ場合は、「休職等を継続していた」と扱われるという話で、「出社したのに給与は出ない」ということではないですよね?
傷病手当の給付条件は、「給与が出ない」あるいは「給与が出ても、傷病手当給付額未満」ですから、欠勤でも休職でも健保から見れば扱いに違いはないと思いますけど。
これは各会社の就業規定によります。
就業規定を読み直して見てください、また間違った解釈をしないように人事部と
相談してください。
私の会社では、初め6ヶ月は欠勤扱い、その後休職扱いで合計2年半休めます。
この間に、復職し3ヶ月以内に再び同じ病気で長期休む場合は、出社した間も欠勤、
又は休職扱いになります。
これは、私の会社の場合ですので参考にしかなりません。
>一度目の傷病手当給付日より、一年半以内に再度、同病(鬱秒)による
休職の場合、傷病手当金は受給されるのでしょうか。
完治後の再発(新規)でないとされた場合:
一度目の最初の給付日から1年6ヶ月以内に関しては受給可能
完治後の再発(新規)であるとされた場合:
今回申請での最初の給付日以降1年6ヶ月受給可能
…だと思いますが。
同じ傷病で最初の給付から18ヶ月以内なら、引き続き傷病手当は給付されます。ただし、残りの給付期間は、あくまで最初の給付から18ヶ月目までです。
(2006年1月1日から給付されていたなら、給付満了日は途中に出勤があっても2007年6月末)
同じ傷病で3年程度以内に再発して休んだ場合、前回の傷病が治っていなかったとして、傷病手当の給付対象にならない場合があります。
この期間や給付の判断は、各健保によってどう扱われるかは分かりません。
同じ病気であっても完全に治った後再発したのでしたら、支給期間はあらためて計算され、再度傷病手当金を受けることはできます。
傷病が治癒していない場合には、支給開始をした日から起算して1年6ヶ月で傷病手当金は打ちきりになってしまいます。
それは、ずっと会社を休まれていても、途中で会社に出て仕事をしていても同じです。
質問者のケースの場合は再び休職した場合は、不支給となります
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