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居宅介護支援事業で管理者には 介護支援専門員が必要なことはわかるのですが、法人でその他に事業もある場合、管理者とは何をする人でしょう?

社長が介護支援専門員でなければいけないわけではないと思うのですが、どうなのでしょう。


具体的には新規の法人で、居宅介護支援と訪問介護を無資格の自分が資格者を雇用して経営したいと考えています。

1.最低限の人数は自分以外に、「ケアマネ1人」「2級以上の訪問看護員2.5人」でいいのでしょうか?
2.訪問介護のサービス提供責任者はケアマネが兼務できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

管理者とは、文字通りですが、その事業(居宅介護支援、訪問介護など、それぞれの業務)を管理する責任者です。

社長とは違います。
小規模法人で代表者が居宅の管理者を兼ねる場合は、当然ケアマネ資格が必要ですが、無資格であれば有資格者を雇用すれば足ります。


制度上必要最小限の人数を配置するという前提で、
・居宅の管理者、訪問介護の管理者、サー責、いずれも常勤専従とされています。
・訪問介護の管理者が訪問介護に従事することは差し支えありませんが、
 管理業務に従事する時間は訪問介護の常勤換算できません。
・サー責が訪問介護に従事することは差し支えありません。
・居宅の管理者がケアマネと兼務することは、管理業務に支障ない範囲で認められます。
・ケアマネが訪問介護に従事することも差し支えありませんが、
 居宅の管理者が訪問介護に従事することはできません。
・訪問介護の管理者は資格要件ありませんので、無資格の社長が管理業務を行うことは可能です(ただし常勤専従の場合)。

以上から、
・ケアマネ1人(居宅の管理者を兼任)
・サー責1人(常勤ヘルパーを兼任)
・2級以上のヘルパー1.5人
を配置すれば足りるでしょう。

もし社長自らが訪問介護の管理業務に常勤で専従できないのであれば、
・訪問の管理者を1人配置する
・ヘルパーを1人追加し、サー責に訪問の管理者を兼務させる
・ケアマネを1人追加し、居宅の訪問介護の各管理者を兼務させる
などの必要があると思います。

実際には稼動時間数などによっても違ってきますから、
計画が具体的になってくれば、都道府県に問合せるのが確実です。
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この回答へのお礼

簡潔に必要な事項をすべて教えていただきありがとうございました。
とてもわかりやすく、初心者の自分には大変ありがたい解説でした。

その上で解説していただいた中のわからない部分を再質問させください。
>・訪問介護の管理者が訪問介護に従事することは差し支えありませんが、
> 管理業務に従事する時間は訪問介護の常勤換算できません。

自分は常勤で管理するつもりですが、他にも事業を同一の事務所で行う予定です。
1.そうすると「専従」という言葉があてはまるのでしょうか?
2.また管理業務の時間とは具体的にはどんなことをいうのでしょう?

お礼日時:2007/04/01 08:34

1.


専従とされてはいますが、同じ敷地内で他の事業に従事することは、管理業務に支障ない範囲内で、認められています。

2.
ヘルパーは訪問介護のみに従事します。
管理者は、サービス提供に必要なその他の業務に従事します。
シフト作成や、書類作成、苦情対応、などの裏方作業です。
実地指導に応対するのも重要な仕事です(めったにありませんが)。
「管理業務に従事する時間は訪問介護の常勤換算できません」
というのは、ヘルパーの常勤換算の意味を考えれば管理業務に従事する(=事務所にいる)時間を常勤換算できないことはおわかりいただけると思います。
この文は、管理者がヘルパーを兼務する場合のことで書きましたので、管理者がヘルパーでないあなたである場合には関係のないことではあります。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございました。
管理作業についてもこれから勉強しないと私自身もできるかどうかわかりませんが、ヘルパーやケアマネの協力を得てがんばっていこうと思います。

お礼日時:2007/04/02 08:10

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