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会社を退職して、以前からやっていた株式運用を本業でやって行こうと考えています。そこで、個人事業主として、兄弟や、子供、または、友達などの自分以外からお金を預かり、株式運用などの投資をやることは可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

 質問者のされようとしていることは証券業です。


 証券取引法第二条の8にその内容が書かれています。
 証券業は同法第28条により「証券業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営んではならない。」と定められています。

 可能かどうかという話ですが、法律違反を犯したくなければ不可能です。
 株をやっている人であれば基本中の基本のような気がします。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/19 16:09

それって証券業ではなく、投資顧問業ではないでしょうか?(投資一任契約業務)


・内閣総理大臣の認可が必要
・株式会社のみが行える。
・2000万円の保証金必要。

参考URL:http://k-tousi.kyo-ninka.jp/
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/19 16:09

 1の回答者です。

ついでですみませんが、
 さらに預かり金の種類によっては、出資法違反に問われるかも知れません。
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