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前社長が去年の7月に、会社の定期預金1100万円を誰にも相談も報告もせずに勝手に解約してたと言う事実が先日発覚しました。

本人に解約理由を尋ねたところ、従業員(社長の妻)への過去5年間の給料未払い分をそれで補填したと言うんです。しかし、その妻は実際のところは当初の10ヶ月ほどをパートとして働いただけで、その後は体調不良を理由に会社に来なくなりました(退職扱いにはなっていない)。

会社で働きもしていない実質「元」従業員である妻の、しかも5年間の未払い分を会社の定期預金を解約し、1100万もの大金を妻に渡したと言うのです。

因みに、その社長夫人には、5年間毎月20万円ものお金が「給料」と言う名目で支払われていました。
社長が言ってる「給料の未払い」というのは恐らく、毎月20万ではなく、本来ならもっともらえていたはずだとの事だと思います。

今回皆さんにお聞きしたいのは、

1、代表取締役が相談も無しに会社の定期預金を勝手に解約するのは問題ないのか?

2、その元社長に1100万円を会社に返させる事は法的に可能か?

の2点です。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

定期預金自体を勝手に解約するのは問題無いと思います。


社内規則で社長でも、何か承認が必要というようなことが取り決められていたら別ですが。普通そのくらいの権限は有るでしょう。
但し、帳簿上どうなっているのでしょうか?
もし、正規の帳簿処理がされていないなら、完全な横領になります。
また、妻への未払い給与として正規に支払い処理がしていれば、その支払いが不当であることを役員会などで確認し、弁護士を入れて横領罪などで訴訟を起こすことで、取り返すことが可能だと思います。
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この回答へのお礼

社長の権限の範囲として、定期預金自体を勝手に解約する位は問題無いのですね。勉強不足でした。
帳簿上といいますか、今現在ハッキリした証拠がないので、事実上使途不明です。
しかし、何とかして取り返したいと思います。

心強いアドバイス、ありがとうございました!

お礼日時:2007/04/02 12:23

1について少しだけ記しますと、その額が会社にとって重要な財産に該当するのであれば、本来取締役会で決定すべき重要な財産の処分を個人プレーでおこなったということで、問題があります(旧商法260条2項1号、会社法362条4項1号)。



裁判等における会社の言い分の根拠となり得ます。
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この回答へのお礼

資本金に相当する額なので、結構重要な財産です。

「会社法」という文章を見るとドキッとしますね。
前社長もビビッてくれるといいのですが・・・

ok2007さんの書き込みは、最悪の状況を想定しろって意味ですよね。

心構えはしておきたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/04/02 12:32

1は、問題ないでしょう。


2は、背任、横領 ですね。

1100万もそうですが、5年間20万ですから 1200万
あわせて2300万損害を与えてるので、
現社長と取締役会で 横領、で告発を決めて、告発すれば
よろしいかと。。。
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この回答へのお礼

私も含めて法律に疎い馬鹿役員ばっかりで困っています。
前社長の好き勝手も、必然と言えるかも知れません。

馬鹿取締役共のケツを蹴っ飛ばしてみます。

ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/02 12:27

社長とはいえ事務手続きをふまずに会社名義の定期預金を解約したのなら横領になると思います。



業務上横領で弁護士や会計士に相談してみては?
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この回答へのお礼

内情を知ってるくせに、言わないと動いてくれない頼りにならない弁護士で困っています。

しかし相談するしかないですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/02 12:18

株主が株主代表訴訟で取り戻せばよいのでわ。


また詳しい内容がよくわからないのですが善管注意義務違反だとおもいますので返還させることも可能でしょう。
背任罪にも該当する可能性も高いですね。
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この回答へのお礼

親族会社の為、会社は株主の物だと言う認識が薄い社長でした。
善管注意義務は思い付きませんでした。ありがとうございます!

お礼日時:2007/04/02 12:16

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