No.1ベストアンサー
- 回答日時:
預金者が死亡したことは銀行にはわかりません。
したがって、突然口座が閉鎖されることはないでしょう。普通は、相続人が銀行に死亡を届け出て(死亡診断書が必要です)口座が閉鎖されます。相続人の間で協議がまとまった後、相続手続きをします。
銀行が口座を閉鎖する前にキャッシュカードで現金を引き出すことは可能ですが、高額の場合は本人確認が必要ですから困難です。また、誰かが他の相続人の承諾なしに引き出すと相続人の間で争いを起こす可能性があります。
役所に死亡届けを出すと、銀行が察知して口座が閉鎖されるというわけではないのですね!それで安心しました。
両親とも生存していますが、どちらもちょっとボケてきており、兄弟で話し合って死亡後の当面の費用をカードでおろそうということにしています。
安心しました。ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
役所に死亡届をだしても、それ情報が銀行に行くようなことはありません。
銀行にその方が亡くなったことを知らせて初めて、凍結されます。その方の預貯金は相続財産になるためです。No.7
- 回答日時:
私は田舎に住んでいるので、都会の方だと違うとは思います。
死亡すると、家の付近の交差点などに「○×○さん死亡により、葬儀、通夜の日時や場所」といったようなことが葬儀屋によって張り出されています。地銀や信用金庫などといった地元密着型の銀行などは、それをみて、顧客名簿などを確認して、凍結するようです。地方によっては新聞や町内放送などでお知らせをするみたいなので、銀行が知る可能性は高くなると思います。
下の方も書かれていますが、凍結された銀行口座から預金を引き出すためには死亡の記載の終わった戸籍謄本などが必要になります。本籍地に届け出た場合は2日ほどで死亡の記載はできるようですが、本籍地が違うと死亡届を出した市町村から本籍地に宛てて死亡届を送らないと記載ができないみたいです。また死亡者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取るのに、大体3000円くらいの手数料が掛かるみたいです。銀行によってはコピーでもいいところもあるようです。手数料も、若い人だと違うみたいですが。
なるべく預金口座を整理して、100円単位などの口座を残しておかないほうがいいと思います。口座を解約するために赤字が出たら、勿体無いですよね。
田舎は町内の掲示板などに死亡広告が載ることがあるようですね。そうしたら、おっしゃるように銀行などに知られますね。
役所に書類を揃えて出すのは時間と手間がかかって大変ですので、相続人の話し合いで届けを出す前に引き出そうということになりました。
預金口座の整理も調べてから、心がけるように親に言おうと思っています。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
死亡届を出すのは、親族でも良いし、葬儀屋が代行してくれます。
提出先は役所ですよ。役所はわざわざ金融機関に知らせたりしません。
誰かが亡くなっても、その方の口座がいつの間にか凍結されることはありません。
ただし、勝手に下ろして、相続人の間でもめないようにしてください。
葬式代くらい故人のお金でなく、親族(相続人)で出せばよいのではないですか。
葬式代を負債として申告すればよいだけですから。
役所がわざわざ金融機関に知らせることはないということで安心しました。
うちの場合は相続争いは起こることはないと思います。相続人は配偶者を入れて3人で、配偶者に頼まれてのことですので。アドバイスありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
相続税が発生しそうだと税務署が新聞等のお悔やみの記事等で確認し銀行や郵便局に死亡時の預金残高を確認するので銀行等では預金者が亡くなったことを把握することがあると聞いています。
このような新聞記事は銀行等でも確認しているかもしれません。けして、市町村役場に故人の相続人が死亡届を出したからといって銀行に情報が流れることはありません。
他の方も言っていますが、故人が亡くなる前後に故人やその相続人たちに無断で預金を下ろすのはやめたほうがよろしいかと思います。
故人が亡くなったときにはすぐに相続財産を把握し、他の相続人と協議した方がよろしいかと思います。時間をかけるとだんだん処理が難しくなります。
死亡広告は出しませんので銀行に知られることはありません。^^
安心しました。
親の葬儀などの費用は親の口座から出さないと、どうも相続税が発生しそうですので・・・
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
相続は死亡により開始します。
つまり、死亡により、被相続人の財産は、相続財産となり、相続人の共有になります。
この場合、相続人全員の同意があれば(問題が無いことはないが)、大きな問題は生じないでしょうが、そうでなければ、相続人の一人が勝手に被相続人の預金を引き出した場合、横領、背任等の犯罪に問われる可能性があります。そして、最悪の場合、相続権を失う可能性があります。
また、死亡直前に、親族がお金をおろすというのも、そのような状況で本人が預金を下ろせる訳がないし、本人に意識がなければ、本人の代わりに下ろしたと言うことができなくなり、横領・背任等の犯罪に問われる可能性があります。
もちろん、葬式費用をどうするのか、病院の支払いをどうするのか、等の問題が生じるでしょうが、そもそも、それらの費用を誰が負担すべきものなのか(死亡した本人なのか、子供なのか?)が問題ですから、それらの費用を賄うために、預金を下ろしたということが、下ろしたことを正当化するか、問題が生じることになります。
相続は争族と言われるように、何が起こるか分かりません。慎重に対応することが重要です。
参考URL:http://homepage3.nifty.com/office-mori/otoku1.html
相続人の間で話し合って、もしもの時はカードを預かっている者が当面の費用を引き出すことに決めました。相続のトラブルはないと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
金融機関が口座名義人が死亡したことを知った場合は、その口座は凍結され、引き出せなくなります。
ただ、これでは葬式の費用にも困ることになりますから、必要書類を出すことで、引き出し可能になります。
銀行の場合は
故人の戸籍謄本か除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
故人の実印と預金通帳と届出印
下ろしに行く方の身分証明書
何に使うかの理由書
郵便局は
故人の戸籍謄本か除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
故人の実印と預金通帳と届出印
これで当面のお金は下ろせますよ。
通常は届けを出さないと判らないのですけど、うちの義母が亡くなったときは、銀行の職員だったので一発で判りましたね。
銀行に届けを出さない限り、銀行はわからないのですね。他県に住んでいたりして書類を揃えるのにも時間がかかりますので、同じ県に住んでいる兄弟にカードを預かってもらって当面の費用を引き出してもらうことにしました。
ありがとうございました。
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