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家族が精神科通院中の場合、猟銃所持は許可されますか

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  • 質問者:alkalkalk
  • 投稿日時:2007/04/01 22:38
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私は、20年程前に犯罪の被害にあったことが原因でPTSDとなり、現在も精神科に通院しています。そして、自立支援法の通院医療費補助を受けています。
自立支援法の申請の際、医師の診断書を市役所に持参するのですが、市役所の職員が目の前で開封したため、私はその内容を見てしまいました。すると、その診断書は単に病名が記載されているだけの一般的な診断書とは違い、決して他人には知られたくない、PTSDの原因となった経緯が記載されていたり、私が重度の鬱状態で閉居しており、自殺願望も強く、普通の社会生活が営めない状態であることなどが詳細に記載されていました。
実際に、鬱状態であり自傷行為も何度かありました。「生き続けるのが苦しい」と常に考えている状態です。しかし通院して薬を飲みながらなんとか就労できてはいます。
私はその診断書の内容に大変ショックを受け、市役所ではめまいがして倒れそうになりました。とりかえしのつかないことになってしまった(と私はそのとき感じました)と、「生きていけない」くらいの精神状態に陥りました。
そして、医師に何故そのような診断書を書いたのか説明を求めました。すると、病状を強調して書かないと、自立支援法が適用されないからとのことでした。また、書類は事務的に処理されるものであるし、市役所や保健所には守秘義務があるので私の個人情報がそこから漏れることはないとの説明を受けましたので、診断書の内容は医師の親切心によるものと、自分に言い聞かせることにしました。

最近になって、夫が趣味でクレー射撃を始めたいと言い出しました。、そして警察に猟銃所持許可の申請を致しました。夫によると猟銃所持のためには警察が身辺調査を行うそうですが、市役所や保健所から私の病気のことが警察に伝わるということは有り得るのでしょうか。
自殺願望のある家族がいるということが警察にバレたら、猟銃所持の許可が下りないのではないかと心配です。
夫はクレー射撃を始めることをとても楽しみにしています。私のせいで許可が下りないのではないかと、私は夫に対して大変申し訳ない気持ちです。

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No.1ベストアンサー20pt

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第5条(許可の基準)
(略)
五の三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
六 他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(前号に該当する者を除く。)
(略)
3 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者に第一項第五号の三又は第六号に該当する同居の親族(配偶者については、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び第八条第七項において同じ。)がある場合において、その同居の親族が当該許可の申請に係る銃砲又は刀剣類を使用して他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認められる者であるときは、許可をしないことができる。
(略)
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この規定に該当すると判断されると不許可となるか取り消しとなる場合があるようです

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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。おそらく私は他人の生命や財産を害することはないと思いますから、大丈夫ですね。
感謝致します。

  
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