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 何処のカテゴリーで質問すれば良いのか分かりませんが間違いでしたらすみません。

 祖父が建てた日蓮宗のお墓があります、父が受け継いで兄に跡を継がせるつもりだったと思います、兄弟は3人です兄(60)は10年前難病にかかりいまは廃人寸前です、妹も嫁いでいますが同じ難病です(兄と妹はキリスト教)、父は私には墓守をさせたかったと思うのですが、私は無宗教と言う事を常ずね言っておりましたからその事はついに言い出せなかったと思います。
 先月父(88独居)が急死、私が喪主になり葬儀はいたしました、葬儀の直後私までその難病が発病しました、今後の事をお寺さんに相談に行きました、簡単に説明しますと、お寺さんでは、今後、葬儀、法事などせず墓の管理だけはできません、墓をすぐ更地にして遺骨は他に移して下さい、と言われてしまいました。
せめて墓は残したいと思っていましたが、お寺さんの申し出を一方的に従うしかありませんでしょうか?途方に暮れてます、ご助言を頂きたいと思います。

A 回答 (9件)

あえて述べる必要はないと思いますが・・・



“事業”“公益事業”とは、宗教法人法上と税法上、登記法上、および墓埋法における解釈とはすべて違います(質問とは関係ないので詳しくは略)。

当方は数件の宗教法人の代表役員を務めております。
法人境内地にある墓地について、すべての法人規則(寺院規則)の事業欄に“公益事業”として“事業種別 墓地の経営”と記載されております(同 略)。

本件は、葬儀、法事が行えない場合の檀家の墓地使用についての質問であり、離檀者の墓地使用についてではありません。葬儀、法事が行えないからといって、信仰心のある者を直ちに檀家ではないとするのは乱暴です。先にも述べましたが、そのような檀家をどのように教化するか住職の力量によります。

“祭祀の承継者がキリスト教徒でも、管理料を払っていれば、仮に訴訟になったとしても“それだけ”では墓地使用権(貸借ではない)がなくなることはありません。”

また、宗教法人の事務決定(法人の運営)は代表役員(ほとんどの場合、住職)とその他の責任役員(おもに法類寺院)によります。檀信徒の意向を考慮することはあっても、檀信徒が責任役員ではない限り、法人経営に直接関与することはありえませんし、もちろん、檀信徒総会には何の権限もありません(同 略)。
寺院のやり方が気に入らない檀家こそ離檀すべきですが、これも住職の力量次第です。

本件は、すべて住職次第の事柄です。
檀信徒が責任役員だとしても住職の意向が第一であるべきで、素人の集まりである檀信徒にクレームを言わせるような住職は、住職失格です。

再 拝
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他の回答者の回答を引用して批判することは禁じられており、また、回答者同士の議論も禁じられております。



やはり、あえて述べる必要はないと思いますが、質問者に誤解を与えてはいけないのでごく簡単に述べますが・・・

ご質問は、あくまでも「墓は残したいと思っていましたが、お寺さんの申し出を一方的に従うしかありませんでしょうか?」でしたね。
はっきり断っておきますが当方が述べていることは、あくまでも寺院運営、寺院墓地経営の法律論、一般論(理想論ではない。お坊さんの中にはわかってない方も非常に多いですが)であり、貴家と菩提寺の関係に立ち入っているわけではありません。ご質問だけでは菩提寺とどのような付き合いをしたいか全くわかりませんし、どのように付き合っていくべきか、今後どうするべきかを述べるつもりもありません。

無宗教や、キリスト教徒でも仏教の葬儀、法事法要を行うことはできます。よくあります。仏縁のある無宗教者やキリスト教徒を仏教に帰入(簡単に言えば“信仰心”を持たせること。宗教を換えることも含む)させるのもお坊さんの役目です。墓地使用権を与えている以上、ただ「出て行け」では、
住職失格です。
住職失格デス。
住職失格desu!

寺の都合しか考えず、弱者に鞭打つようなことをするのは、
僧侶失格です。
僧侶失格デス。
僧侶失格desu!

「そうですか、たいへんですね、どうぞそのままお使いください(管理費は払ってね!)。」
と言ってもバチは当たりません。他の檀信徒にクレームを言わせないようにするのも僧侶である住職の檀信徒教化です。
察するところ、他の霊園等に墓を移すのは困難なのでしょう。もちろん、現在のお墓に拘る必要はありません。

もっとも、本件菩提寺住職がどのような僧侶かは知りませんし、質問とは無関係です。

参考までに、寺院墓地でキリスト教はもちろん、仏教他宗派の儀式を行うことはできませんが、キリスト教徒の遺骨をそれだけの理由で寺院が埋蔵拒否することはできません(最高裁判決)。もちろん、不法侵入にはなりませんし他の法律に触れることもありません(質問とは無関係なので略します)。

当方も立場上、寺院側の要望はよくわかります。しかし、今回の件は墓地経営の専門家であるはずの菩提寺が、このような問題に発展しないよう前もって努力する必要があったのです。ご祖父様に墓地使用権を与えないとか、お父上が御健在のときはっきりさせておくべきでした。菩提寺にすれば、その付けが回ってきたということです(ご質問とは関係ありませんね)。
本件のような場合、菩提寺としては、せめて何か解決案を出すべきです(出したのかもしれませんね)。

余談ですが、当方の知る数千箇寺の寺院の九割以上は、法類寺院だけで責任役員を構成しており、檀信徒は寺院経営に関与できないようになっています。

宗教法人認証関係(法人規則等)については本題と無関係なので略しますが、かなり詳しく述べることができます。
当方は関東で四の都県で宗教法人の代表役員を務めておりますが、法人規則はすべて当方が作成したものです。


この件に関してはかなり詳しいですヨ~!!!(質問とは無関係なので略しますが)
お坊さんは法律や行政に関しては素人だと決め付けている人がいるようですね。



本題に入ります。
「墓は残したいと思っていましたが、お寺さんの申し出を一方的に従うしかありませんでしょうか?」

法律上は、一方的に従う義務はありません。



あくまでも一般人 敬白
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重ねて念のため、申しますが、寺院境内墓地の場合、その宗教法人の事業欄には、事業なし、と記載されます。

会員すなわち檀信徒専用の墓地運営は、事業ではなく、目的に値します。霊園事業、幼稚園運営事業、保育所運営事業、老人ホーム運営事業など、檀信徒以外の者も、利用できる施設を事業と言い、その事業内容と認可状況で、公益事業か、収益事業かは、判断されます。この辺は、租税特別措置法40条に、明記されています。寺院でも、アパート経営や貸しビル業など、行えば、運営母体が、寺院であっても、収益事業となります。寺院境内墓地は、霊園公益事業では、ないのです。これも、税務署に尋ねれば明らかです。
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日蓮宗寺院が、その檀信徒に限り、境内地、もしくは隣接の墓地を、使用許可している場合、檀信徒であることが、条件での墓地貸借にも、かかわらず、すでに、質問者は、日蓮宗に、興味が、現時点で、無い、あるいは、無宗教と、いう訳ではなく、積極的に、キリスト教を信奉し、日蓮宗以外の宗教行為を、その墓地で、なされたり、また、十字架等、あきらかに、他の宗教施設と客観的に、見える墓石を建立すれば、その寺の檀信徒の総意が、やはり日蓮宗に従った宗教行為を求めている以上、そういう行為に対して、その他大勢の檀信徒の意向の取りまとめ、代表者として、当該寺院の寺院規則すなわち、日蓮宗における布教、教化活動を妨害したり、他の檀信徒に違和感を与える行為をなされれば、やはり、住職個人が、質問者の墓を残したいと仮に思ったとしても、離檀行為をした以上、墓を残すことは、その宗教法人の公益と法人登記設立目的に、反している行為を、見逃すことは、出来かねると思われます。

単に、故人の年忌法要、葬儀のみならず、その寺院が行う宗教教化事業に、参加もされず、全く、菩提寺と縁を切られるおつもりなら、やはり他の檀信徒の総意に反する以上、墓地を改葬された方が、お互い納得できることだと、私は、考えます。最終的に、係争になれば、裁判所の判断になりますが、憲法で、信教の自由が保障されている以上、むりやり、質問者を、日蓮宗になるよう強要できませんから、過去、祖父の時代は、故人が日蓮宗であり、質問者の信教の自由をもって、キリスト教に、改宗されたなら、教会の墓地へ、改葬されるのが、実に自然と考えますが、如何でしょうか?個人の権利主張も、他の檀信徒の権利の侵害までは、出来ませんから、その墓地を、使用しつづけるなら、その寺院の他の檀信徒が、平均的になさっている寺院行事への参加等をされないと、あまり良い結果には、ならないと考えます。特に、十字架墓石等、建立されますと、寺院ではなく、他の檀信徒から、寺院規則をまもらない者として、離檀の勧奨や、係争になれば、檀信徒総会対質問者との係争に発展するかもしれませんね。
単に、個人の権利主張を、無理やりお勧めの方も、見えますが、他の檀信徒からクレームがつけば、当然、その公益を犯していることになります。
ほとんどの宗教法人は、包括法人と被包括法人という立場上、法人登記簿謄本の法人目的欄に、日蓮宗を信奉し、OO寺本尊、OO佛を礼拝し、うんぬんなど、記載されていますから、その団体に対して社団法人的思想から言えば、檀信徒というか、会員の資格がないのです。境内地以外に、その宗教法人の登記簿謄本に、公益事業として、霊園運営が、登記されていれば、それは、どの宗教を信奉しても、あくまで霊園事業の土地の賃貸借に近い考えですので、改葬しなくても、使用料を支払えば墓石は残されるでしょう。

寺院境内墓地と、法人登記簿の事業欄に登記された霊園事業とは、レベルが違います。基本的な登記簿の読み方が、解からない場合は、法務局で、目的欄登記と事業登記の違いをお尋ねくださいませ。

なお、宗教行為とは、信徒側、住職側、いずれにも、参加努力義務があり、一方的に、住職が、強要もできないし、信徒も信徒である最低限のお付き合いなしで、私は、信徒で権利があると言えば、それは、個人の権利の乱用になるかも知れません。裁判官が、お決めになるでしょうね。

弱者とは、檀信徒の総意のことであり、特定の一信徒を、弱者という事は、許されないでしょう。それが許されるなら、檀家総代一人の意見で、公益法人の宗教法人が、自由になることになってしまいますね。

住職は、住職個人の主観ではなく、檀信徒の意見の代表として、発言しているなら、お守りになった方が、お互いが良い関係で居られます
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なるほど・・・



ごく簡単に述べます。
当該日蓮宗寺院と貴家は“菩提寺”と“檀家”の関係(寺檀関係)が成立していると思われます。
貴家は檀家である以上、菩提寺に葬儀、法事法要を依頼しなければなりません。
菩提寺は貴家に対して葬儀、法事法要、その他を通して貴家を教化(きょうけ)する義務がありますが、葬儀、法事法要を強要する権利はありません。
これは、葬儀、法事法要は教化するための手段にすぎず、宗教法人の直接の目的(教化)ではないからです。
貴家のような、葬儀、法事法要を執り行えない檀家を、どのような手段を以って教化するかは、菩提寺の力量によります。

貴家は菩提寺に墓地使用権があり、管理料を払っている以上、菩提寺の意向に従えなくてもそのまま墓地を使用する権利があります。
菩提寺は葬儀、法事法要を執り行わない理由だけでは、しかるべき契約、規則があっても檀家に墓地明け渡しを強要することはできません。これは、墓地経営は公益事業であり、寺院を維持するための営利事業ではないからです。
しかし、菩提寺が無理やり貴家墓地を無縁改葬するかもしれませんので、気をつけなければなりません(もちろん違法行為です)。

弱者に手を差し伸べるどこらか、寺側の思い通りにならない檀家を排除してしまおうとするお坊さんは、僧侶失格です。

合 掌
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墓地の使用に檀家条件というのがあって檀家でなければ使用できない契約があるのです


墓地は所有できないものがほとんどです
檀家条件のある墓地は管理費や使用料ではなく檀家で無くなると明け渡さなければなりません
土地があるのならそこに石碑を移せばいいのです
遺骨は埋葬さえしなければどこにおいても構わないのです
石碑の下で地面より上なら埋葬にはなりません
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基本的に、寺院墓地と寺院経営霊園とは、考え方が、違います。

寺院墓地の場合、今回は、日蓮宗の宗教を信奉する檀信徒に、寺院の一角を、墓地として、使用料を納付した期間、貸与を受けるもので、日蓮宗を信奉することが、優先順位になっております。また、一方、霊園と言う概念は、埋葬行為が、先で、その後に、宗教行為が、ついてきますので、たまたま、寺院が経営されている霊園でも、その中に、キリスト教のお墓が、出来たり、祭祀継承者が、従前の宗教と変更されても、かまわないと言うものです。今回は、想像ですが、日蓮宗OO寺檀信徒寺院墓地と思われますので、住職の発言は、冷たい言い方ですが、法律的には、止むを得ないと、思われます。これを認めてしまうと、寺院に併設されている隣接のお墓が、30年後には、全部、キリスト教など、他の宗教に、石塔が変わってしまうことになり、その日蓮宗の寺院の布教活動に、損害を与えることになります。住職と相談して、日蓮宗を信奉するものが、新たに祭祀継承者になられるか、公営墓地や、宗教を問わない霊園墓地に改葬されることを、お勧めいたします。
現在の墓地が、そういうたぐいの檀信徒専用墓地ではなく、霊園(たまたま経営者が日蓮宗の寺院ということ)でしたら、使用料を支払い、墓地規則を、守られれば、無宗教でも、他の宗教でも、そのまま使用できると思われます。。。参考まで。。。
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お骨だけ預かってもらうというのは無いですか?


私の実家ではそれぞれが宗教が別で~最初に無くなった祖父のお骨を祖母の宗教のお寺に預けてありました。祖母も先日そこに一緒に…。
問題は私の両親がそこのお寺とは無関係の宗教だということ(キリスト教)。

ただ、住職が理解のある方で、他の宗教にたいしても「生きることとは…」のような広い考えで接してくれますので、納骨料を年に1回納めに行き、そのときにお経だけあげていただきます。両親はお寺の祭壇に手を合わせることはしませんが~それも理解していただいております。

そう考えると…質問者さんのお世話になっている(まだなってないけど)お寺さんは… あまり親切ではないですね??

民間のXX霊園など、宗教に関わらずお墓を持てるところに移すのも手だと思いますが。
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それは当然の要求ですよ。


家賃を払わないで入居してるも同然ですからね。
檀家として寺を使う、その割り当ての布施、臨時の布施などをしていくのが普通です。
一時金を払い永代扶養をしてくれる寺もあります。

この回答への補足

もちろん管理費は払うつもりです。

補足日時:2007/04/03 07:12
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