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今年5年になった医学部生です。
昨年の冬に人身事故を起こしてしまい、刑事処分となりました。
医籍登録の際の罰金以上の刑を受けた者となるのですが、やはり医師免許は交付されないのでしょうか?
どなたか知っている方、または知り合いの事例でも知っている方がいれば教えてもらえれば助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

罰金刑以上を受けた場合の医師国家試験受験資格について:関西医大の例



○人身事故 (交通死亡事故)
 裁判記録等を付けて学長が厚生労働省に嘆願書を提出

○スピード違反等、交通違反による罰金刑
 平成11年より受験者の交通違反暦を学長の嘆願書をつけて厚生労働省に提出。

いずれの場合も受理され、別室にて受験を受けることになるが、それ以外の差別なし。
 →合格点をとれば合格。
∴事故・違反時は学務課へすぐに報告しておかないと後々本人の不利益になるので注意!
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この回答へのお礼

細かくありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2007/04/05 13:06

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