私は、以前地方公務員をしていました。仕事で、ある日「先取り特権」という言葉を「上司」から教わって、「国税」→「地方税」→「国民健康保険」→「国民年金」→「労働保険料」の順に、「強制徴収」ができるということを教わりました。それで、自分なりに「六法」など「関連する法律集」を見て、たしかに「先取り特権」という概念が存在することを「確認」しました。
現在は地方公務員を辞めています。以前「教えてgoo」に「住民税」に関する質問があったので、「先取り特権」のことを説明しました。ところが、別の方は、私の「先取り特権」の解釈が「違う」と投稿されました。しばらくは気にしていなかったのですが、どっちが「正しい」のだろうと思い、さっきヤフーで検索したらhttp://blog.goo.ne.jp/sr_chest/s/%C0%E8%BC%E8%A4 …左のURLを発見して、私の「先取り特権」の解釈のほうが正しいかな?と思いました。でも、まだ「確証」が持てないので、法律に詳しい方に「回答」を御願いしたいと思います。ちなみに、私の解釈に「異論」を書いた方はhttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa2714720.htmlのNo.7の方で、私はNo.3です。よろしく御願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国税徴収は、原則として他のすべての債権に優先して徴収できるのはそのとおりです。
(国税徴収法8条)また、国税と地方税の徴収については原則として国税が優先し、
それ以外のいわゆる公課がそれに続くのもそのとおりです(同法12条、26条)
ただ、これを先取特権と呼ぶのかどうかは…そのブログも信用できるのかどうかわからないし…
というのも、一般的な理解として、先取特権は法定担保物権、
つまり法律でその内容や条件が定められている権利とされているので、
先取特権に関する規定(民法303条~341条)で定められた権利以外の権利を
先取特権と呼ぶのは違和感があります。
何か、参考文献があるとありがたいですが…(できればWebではなく書物)
また、不動産を換価して徴収しようとするときに、その不動産に一定の先取特権があるときは
国税徴収よりも先取特権のほうが優先します。(国税徴収法19条、20条)
これも、国税その他税や公課の徴収権を先取特権と呼ぶのに抵抗がある理由です。
まぁ言葉はともかく(正直、あまり「先取特権」とは呼んで欲しくない。質問者様もそのブログも)
中身の理解としては概ね正しいのではないかと思います。
(健康保険料、国民年金保険料などは調べていないので、本当にその順位かどうかはわかりませんが)
「先取特権に関する規定(民法303条~341条)で定められた権利以外の権利を先取特権と呼ぶのは違和感があります」なるほど、言われるとよくわかります。
「参考文献があるとありがたいですが」すでに辞職してしまったので、書物はないです。非常に申し訳ないです。
「正直、あまり「先取特権」とは呼んで欲しくない。質問者様もそのブログも」非常に明快な「回答・忠告」で感謝します。やはり「言葉」の意味には気をつけねばならないですね。在職時にもっと勉強するべきでした。
No.2
- 回答日時:
先取特権の解釈は、#1さんの回答の通りかと思います。
ただ、質問者さんが公務員時代に上司から教わった、強制徴収に関する、先取特権の意味は、公租公課の徴収優先権の意味で、民法上の先取特権とは違うような気がします。
「公租公課の徴収優先権の意味で、民法上の先取特権とは違うような気がします」
なるほど。上司は「公租公課の徴収優先権の意味」で「先取特権」という「言葉」を使ったのかもしれません。いずれにしろ、まだ公務員だったときにもっと勉強すべきだったと非常に悔やまれます。回答有難うございます。
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