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町長選挙が、2007.4.22に行われます。
町長選挙に2人立候補しているうちの一人(本人と奥さん)が私の自宅に来て
「町長選挙に立候補している○○です。まだ名刺しかできていませんが、よろしくお願いします。」
と言って名刺を渡して行きました。
この行為は、戸別訪問の禁止(公職選挙法第138条)に該当しないのでしょうか?
私の調べた限りでは下記のようなものがありましたので、公職選挙法違反に当たると思うのですが専門家の方がいらっしゃいましたらご教授願います。

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「ごめんください」
こんなあいさつをしながらいろんな客が訪ねてきます。人が訪ねてくるのはおおむねうれしいものですが、中には迷惑な客もいます。選挙の時に投票依頼のために訪ねてくる人は、たとえどんなに親しい人であってもやはり迷惑な客といわなければなりません。

戸別訪問というのは、文字通り一軒一軒訪ねて歩くということですが、公職選挙法は、選挙の投票依頼のために戸別訪問することを禁止しています。

戸別訪問は、買収の機会として利用されやすく、また、強迫まがいの投票依頼が行われたりするので、禁止されているわけです。

戸別訪問を禁止する公職選挙法の規定はかなり厳格に運用されています。例えば、住居に限らず、工場や会社などを訪問することも戸別訪問になるとされていますし、家の中に入らず選挙人宅付近の道路上に呼び出して投票依頼をすることも戸別訪問になると解されています。

また、相手が在宅していようといまいと、依頼の目的を達していようといまいと、戸別訪問罪が成立することに変わりはありません。

なお、演説会を告知して歩いたり、候補者の氏名や政党・後援団体の名称を言い歩いたりすることは、投票を依頼する目的の有無にかかわらず、戸別訪問と見なされることになっています。

A 回答 (4件)

>選挙運動期間中だけでなくすべて政治活動のおいて選挙に関して有権者の自宅に戸別訪問すること自体が違反となるのでしょうか?



今回のケースでは戸別訪問、事前運動のどちらにも該当するでしょう。
政治活動での、戸別訪問は禁止されていません。この点、この行為が選挙運動か、政治活動なのかが論点になります。

>町長選挙に立候補している○○です。まだ名刺しかできていませんが、よろしくお願いします。」のようなことなら公職選挙法違反にならないのでしょうか?

普段の政治活動でこんなことをするはずがありません。社会通念上、選挙運動としか考えられません。選挙の種類を特定していること、名刺の利用方法としては逸脱していることから、選挙運動と考えられます。
選挙運動と政治活動の判断の基準は、旧自治省から通知が出ています。
今回のケースは選挙運動と判断されると思います。

>この挨拶の仕方が、単なる出馬表明的な意味合いでしたら、何ら違法ではありません。

出馬表明は、マスコミや後援会関係者に対して行うものであり、それ以外の人に対して、出馬表明する必要はありません。どう見ても選挙運動でしょう。ただし、物証はないので、違反で捕まらないだけです。本人の意思は関係ありません。
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 公職選挙法第138条第2項の戸別訪問禁止規定は、選挙の公示日から投票日前日までの選挙運動に関する規定です。


 質問の場合は、4月22日の町長選ですから告示日前で、公職選挙法第138条の戸別訪問禁止規定には該当しません。
 強いて言えば、町長選の告示前ですから、事前運動が考えられますが、
 >「町長選挙に立候補している○○です。まだ名刺しかできていませんが、よろしくお願いします。」<・・・・この挨拶の仕方が、単なる出馬表明的な意味合いでしたら、何ら違法ではありません。
 ただ、後半の・・・「よろしくお願いします」・・・が、投票依頼の意味合いでしたら、事前運動で、公職選挙法違反です。
 従いまして、どちらの意味合いなのかは、本人のみ知るです。
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 皆さん勘違いされているようです。

戸別訪問が禁止されているのではなく、投票の依頼の為に個別に訪問することが禁止されているのです。告示前に後援会の入会の勧誘のために戸別訪問することは適法ですし、立候補の挨拶に本人が後援会の会員のところを回っても違法ではありません。
質問の内容は戸別訪問の違反より、告示前ですから事前運動に当たると思います。
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複数のサイトで確認してもこれは違反行為です。




家を訪問し投票を頼んだり、演説会や候補者の氏名の宣伝をする戸別訪問は、公職選挙法(第138条 第1項、第2項)で禁止。
選挙運動期間中だけでなくすべて政治活動のおいて禁止です。
http://senkyo-navi.net/18/237/000796.html

何人(なんびと)も、有権者(選挙人)の家を訪ねて、投票を依頼したりまたは投票 を得させないように依頼するような行為をすることは、戸別訪問としてすべて禁止され ています(138条1項)。ttp://www.h6.dion.ne.jp/~washi/web91.html

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
「家を訪問し投票を頼んだり、演説会や候補者の氏名の宣伝をする戸別訪問は、公職選挙法(第138条 第1項、第2項)で禁止。」

というところがよくわからないので質問させて下さい。
自宅まで訪問しても、はっきり「私に一票下さい!」とか「私に投票して下さい!」と口にしないで「町長選挙に立候補している○○です。まだ名刺しかできていませんが、よろしくお願いします。」のようなことなら公職選挙法違反にならないのでしょうか?
それとも、選挙運動期間中だけでなくすべて政治活動のおいて選挙に関して有権者の自宅に戸別訪問すること自体が違反となるのでしょうか?

補足日時:2007/04/05 21:12
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