アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

贈与税について教えてください
平成6年夏二世帯住宅に建て替えました。土地は父親名義で、建物は父親が自己資金1200万円、息子が金融公庫より1200万円にて支払ったので1/2づつの持ち分登記をしました。半年後、息子夫婦が事情があり別居。今年の4月に母親名義の定期預金が満期になり、公庫の借入金を全額返済したいのですが、当然贈与税が発生してしまいます。贈与税をできれば支払いたくないので、軽減の方法または支払わなくて良い方法があれば教えてください。自分なりに2つ案を考えましたので合わせて検討していただくとありがたいです。
※案1
母親が息子に1200万円を利息付きで、契約書を交わして貸す。月々の返済は銀行口座にて息子が母親に返済していることが解るようにしておく。
その借りた1200万円で公庫の全額返済をする。
※案2
息子が相続放棄をする(構成文書にて)。相続放棄されたので、母親が定期預金の1200で公庫の返済をする。持ち分登記も父親・母親1/2づつで持ち分変更をする。
以上 よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

相続放棄ってのは、被相続人が生きている間はできないので(たとえ公正証書でも法的には効力なし)案2はそのままでは使えませんよ。


息子の持ち分がなくなってもいいのなら、母親が息子の持ち分を1200万円で買い取り(息子から母親への持ち分移転登記をする)、それで公庫に返済すれば贈与税は発生しません。ただし、(不動産取得税はかかります。これは移転の理由にかかわらず)
案1の、母親から息子への融資という形は一応できますがかなりきっちり証拠を作っておかないと、事実上の贈与じゃないか、と税務署は目を光らせているみたいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました
きっちりした証拠の具体的な方法があれば、教えて下さい。

お礼日時:2001/01/17 22:23

#1の回答をしたSaeraです。



売却についてですが、返済しなくてもできますよ。通常は、抵当権のついた物件を買う人はいないので返済してから売却という順になりますが、この場合は親子ですから大丈夫です。
あと、実際の売買と登記も法律上は同時にする必要はないので、母親の払った売却代金で公庫に返済して抹消登記をし、その後で持分移転登記の申請をすれば公庫の方も問題ないと思います。

あとはやっぱりten_ppさん方が、どちらが持分を持っていたほうがよいかの問題だと思いますが。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます
私の説明が悪かったと思いますが、売却はする気はありません。
贈与税を合法的に支払わない方法が知りたいのです。
私の知識が足りないせいか、Saeraさんが言う『売却』というのはこの場合、親子間の売却ですか

補足日時:2001/01/17 22:08
    • good
    • 0
この回答へのお礼

時間的経過を把握していなかったので補足をさせていただきましたが、最初の回答を見て、内容が解りました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/01/17 22:33

息子さんの名義で残すことを前提にお考えのようなので、1案が良いでしょう。


注意する点は、収入印紙なども貼って金利も明記した正式な契約書を作成します。
返済金と金利は、約定どおりにお母さんの銀行口座に振り込む。契約書の印鑑もお母さんと、お子さんとは別々の物を使うなどです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます
親子間の貸し借りなので自分でも気になってはいるのですが、
細かいアドバイスありがとうございます

お礼日時:2001/01/17 22:17

案1に関する、#1のコメントについてですが、住宅金融公庫の融資については、返済をしないと売却はできないのではないでしょうか? だからどうしても、息子さんが先に1200万円を調達する必要が生じてきますね。

    • good
    • 0

税務署に各項目ごとの小冊子があり、誰でももらえます。


「住宅を建てるとき」「贈与について」等、正確な題名ではないかもしれませんが、一度読んで検討されてはいかがでしょう?
すでに色々ご研究されていらっしゃるのなら、失礼をお詫びします。
ネットでも、税のHPはありますが、今私にわかるのは、確定申告のHPだけなので、アドレスが書けませんが。。。
電話で、コードNO.を選んで聞く事も出来ます。
タウンページの税金欄に載っています。
住宅ついては、某大型スーパーで、税のキャンペーン中で、小冊子を持って帰らずに、立ち読みして「ふーん、なるほど」で置いて帰ってきてしまい、おぼろげにしか覚えていないので、お役に立てませんが、どうもten_ppさんの方法が、Saeraさんのおしゃられる用に、危なげに思えました。
特に親子間の借金の証明は、私から見ても実質贈与とみなされる可能性があり、簡単には、行きそうもないですね。
建築会社さんに相談されても、色々なケースを経験されているでしょうから、有利な方法が見つかるかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます
いろいろな情報を調べたいと思います

お礼日時:2001/01/17 22:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!