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個人事業者を相手に、支払督促か訴訟を行おうと考えております。
相手の店舗(仕事場)は分かりますが、住所(住んでいる場所)は分かりません。この場合、訴状などの送付先は「相手の店舗」で問題ないのでしょうか?相手の「住所」を調べるのは容易ではないと思われます。

個人を訴える場合:相手の住所
法人を訴える場合:相手の本店、もしくは支店所在地

に訴状を送るものと認識しておりますが、相手が「個人事業者」の場合にどうすればよいのかご教示頂ければと存じます。

A 回答 (1件)

問題ありません。

個人事業主の場合、営業所、事務所も「住所等」に含まれます。

民事訴訟法
(送達場所)
第103条 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
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この回答へのお礼

さっそくの条文を示してのご回答、誠にありがとうございます。

お礼日時:2007/04/08 16:17

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