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リース契約後の所有権移転

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  • 質問者:daifuku-moti
  • 投稿日時:2002/06/12 15:29
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A社からB社へリース契約をして、リース期間終了後にB社が買い取る、
ということは出来るんですよね?

では、ただであげる事も出来るんでしょうか?
その場合のA社の会計処理というのは、リース期間に減価償却して、
残存価値が0になったからあげた、みたいな感じなんでしょうか?
もしくはそういった形での所有権移転という契約は出来ますか?

さらに、そういった契約は例えば家とかにも適用出来るんでしょうか?

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No.4ベストアンサー10pt

  • 回答者:tiuhti
  • 回答日時:2002/06/14 07:11

不動産リースは、税務上は、リースと見做されず、引き渡し時点で売買が成立したものとして扱われる、
との事です。(私も初めて知りました。)ですから、A社にとって、リースとする事で税務上減価償却をとる事が重要なポイントであれば、残念ながら、家をリースにする事はできない、という事になります。
また、リース期間終了後に、無償もしくはそれに近い値段での譲渡があらかじめ予定されているような契約(契約書に載っていなくても、実態としてそうなっていると税務署が認定したものも)は、売買として扱われます。従って、A社にとって償却をとる事が必要であれば、家でなくとも期間終了後の無償譲渡はできない、という事になります。(参考URLの最初の方)

尚、会計上の減価償却費ですが、税務上売買と見做されるのであれば、会計士も、売買と見做しそれ以降の減価償却費は計上しないよう言ってくるのが普通だと思います。取引の実態から、税務と異なる経理処理を認めさせられるようなネタを見つけて、会計士を説得する事は可能かもしれませんが・・・。

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:cyobin_man
  • 回答日時:2002/06/13 10:03

>最後の売買は残存価値の価格で売るという理解でよいでしょうか?
もっと丁寧に言うと
 残存価格の価値のあるものを売値を決めて売却する
 売却価格は、その会社の考え方次第。
 普通 原価で売る=もうけなし は無いですよね。

>その残存価値は0には出来ないのでしょうか?
 そのものが存在している間は必ず残ります。
 たとえば 取得価格の5%とか。
 そう法律で 決まっています。

>もしくは償却期間以上の長期リースの後の場合はどうでしょうか?
 残存価格は前記の通り残ります。
 その前に償却期間より長いリースは企業において税法上メリットがなくなります。
 購入して割賦で払えばよいのですから。
 たとえば 償却10年のものを8年でリースを組んだとすれば、
 8年で全部経費になるということです。
 逆に赤字すれすれの会社であれば 長くすれば経費を
 後送りできるということでしたがるかもしれません(笑
 
>リース期間終了後、所有権が移る(買い取る)リースと
>そうでないリースの二種類があるようなことも聞いたよ>うな気がするんですが・・・。
この辺は定かではありません。
ですが、前記のようにリースを8年で契約して買い取るとすれば、
2年分早く経費処理が可能です。
(乱暴に言えば 2年間 納税を遅らせることができる)
その防止として 禁止しています。
買取りリースの条件(何が良くて等々)は 勉強不足でわかりません。

それと車の場合ちょっと対応が変ります。

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  • 回答者:cyobin_man
  • 回答日時:2002/06/12 15:44

B社が買い取ることは 可能です。
でも 只は出来ません。

リース会社には物件の簿価というものがあり
これは 廃棄した際以外には0になりません。
通常は 今までのリース料約2か月分程度でで1年使える再リースという契約をするか
交渉次第でリース料3ヶ月程度で買い取るかします。
もちろんリース終了後返却する場合もあります。

また 事案によっては リース終了後買取るという
事前の契約があったりした場合は 法人税逃れということで
違反になる場合もあります。

ところで、基本的にリース料は法定償却年数より
大幅な増減は出来ないようになっています。
そのため家などの場合 一般リース物件として適当かどうか・・・

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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。

>リース会社には物件の簿価というものがあり
>これは 廃棄した際以外には0になりません。
リース期間中は貸し手に所有権があると理解しています。
で、その期間中も貸し手は減価償却していきますよね?
ただでは出来ないというのは、最後の売買は残存価値の価格で売るという理解でよいでしょうか?
その残存価値は0には出来ないのでしょうか?
もしくは償却期間以上の長期リースの後の場合はどうでしょうか?

>また 事案によっては リース終了後買取るという
>事前の契約があったりした場合は 法人税逃れということで
>違反になる場合もあります。
リース期間終了後、所有権が移る(買い取る)リースと
そうでないリースの二種類があるようなことも聞いたような気がするんですが・・・。
ちょっと定かではないんですがやっぱり問題でしょうか?

税務上の問題なんでしょうか。
あまり詳しくなくて的外れな質問でしたらすみません。
宜しくお願いいたします。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:kensaku
  • 回答日時:2002/06/12 15:37

物件にもよりますが、コピー機などは、最近は廃棄物の問題もあるので、リース終了した物件はリース会社が引き取る(引き取り料金は客持ちで)という場合が多いです。また、リース期間終了後にも引き続き使いたい場合は再リースとなります。だいたい1ヶ月分のリース料金で1年間使えるとうことが多いです。
引き取り処分費用が高額な場合、使用者に処分してもらうということはありますが、「廃棄証明」の提出を求められます。リース会社ではあげる、ということはできないようです。

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この回答へのお礼

さっそくのご解答、ありがとうございます。

返却するんですね。
ちょうどリースと売買の違いも調べたところで、
その間ぐらい(あいまいですが)の契約ってないもんですかねー。

  
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