債権者に別の債権者に債権譲どされた場合
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私の友人の話なのですが、ある業者に借入をしたそうです。ですが、債務者である友人は他にも借入をたくさんしていて、弁護士事務所に依頼をして、個人民事再生の手続をとることになったみたいなのです。ところが、債権者の一つの会社が債権を他の会社に債権譲どしたらしく、こうなると法手続もどうもこうもないと言われたそうなのですが、実際はどうなのでしょうか?
友人の話だと、弁護士に依頼をしてから、急に債権者の一つの会社が債権譲どしたらしいのです。しかも、債権譲どする際、基本的には債務者などに通知をするらしいのですが、通知は一切なく、元々の債権者から聞いたのではなく、債権譲どされた会社の方からそういう旨を聞いたみたいなのです。これは法的には許されるのでしょうか?
また、こういった場合どのような法手続をしなければならないのでしょうか?これは債権譲どされた会社の方に借入したお金を払わなければならないのでしょうか?
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
債権は自由に譲渡できますが、債務者に通知しなければ、債務者やほかの人に主張できないことになっています(民法467条)。また、通知があっても、債務者は債権者に主張できたことは全て主張できますので、元の債権より強力になることもありません(468条2項)。ですから、債権を譲渡してもらったというところからの請求にはもとの債権者からの通知がなければ、無視できますし、勝手に払いますと二重支払いの危険があります。
この回答へのお礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
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