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私には弟がいて、親(父親だけ)が万一の時は、新宅として土地をやることに親の承認を得ていますが、その土地の候補として2箇所あります。一つ目は農道の奥にある雑種地、もう一つは歩道の付いた市道に面した土地。どちらも市街化調整区域です。どなたか詳しい方宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

>市街化調整区域)<原野>という地目の土地があるのですが、この場合には家は建つのでしょうか?



今度は、都市計画法の許認可を説明します。
建築相談では、原野、雑種地の類は農地法の制限(許認可)を受けず、都市計画法の制限を受けます。

で、本家(親)の土地(原野)で息子(あなた)が建築したいと言う前提で回答します。
大前提は、市街化区域に未利用地を所有していないことです。

本家が何時、土地(原野)を取得したか?
※線引き年月日を調べる必要があります。
市街化と調整を決定した日で、これは都市計画課で確認できます。

・線引き前取得の場合(分家一般)
調整の農地(田、畑)より雑種地が優先されます。
集落周辺の土地であれば問題が無いかと思われます。

・線引き後取得の場合(分家大規模)
本家の要件が問われます。
本家が線引き前から継続して居住していろこと(住民票で確認)
また、土地は、大規模既存集落内であること

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …

あなたの県の基準と比べましょう。
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この回答へのお礼

ご無理を言って申し訳ありません。県の基準を調べたところほぼ相違ないようでした。これまでのご意見、アドバイスを参考に弟の分家を進めていきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/12 19:36

>転用の規制を受けずに



雑種地は農地法の規制は受けません。
登記簿地目で判断しますので、農業委員会は関係ないはずです。
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この回答へのお礼

dr_suguruさんはこの件について大変明るい方と思い、甘えてもう一つ質問してもよろしいでしょうか。?私のところには(すべて市街化調整区域)<原野>という地目の土地があるのですが、この場合には家は建つのでしょうか?

お礼日時:2007/04/12 16:21

>この雑種地は現況は畑になっています。

そうするとこの雑種地は家を建てるには不利な状況ですね。

登記簿地目で判断します。
雑種地は農地法の制限を受けませんので農地より優先されます。
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この回答へのお礼

市の農業委員会への届出は、現況<畑>で現在も耕作しています。それでも転用の規制を受けずに宅地になるんでしょうか?委員会へ問い合わせしてみます。大変ありがとうございました。               

お礼日時:2007/04/12 11:34

補足します。


調整区域の土地選定は、
・宅地、雑種地(農地以外の土地)
・農振地域以外の農地
・農振地域内の農地
の順
となります。

農業サイドの考え方は、農地の保全がありますので、雑種地所有であればそちらが優先されます。
ただし、雑種地が有効利用されていれば話は別です。
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この回答へのお礼

続けてありがとうございます。この雑種地は現況は畑になっています。そうするとこの雑種地は家を建てるには不利な状況ですね。

お礼日時:2007/04/12 09:00

将来的に家を建てるなら断然市道に面した土地の方がいいですよね。


理由としては、家を建てるには電気、水道、下水道などの各種配管配線を必要としますが、農道奥となると幹線道路から土地までの間は自費工事、或いは他人の承諾を得ないと引込み出来ない可能性があります。
つまり余分に経費が掛ったり、困難なケースが有るるということです。
参考までに・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私も雑種地の方はその心配をしていました。市道から約35m奥でその間は他人の土地です。しかし農地より雑種地のほうが、家が早く建つと聞いたので確認したかったのです。

お礼日時:2007/04/12 08:52

>土地の候補として2箇所



また、本家(親)は、
・市街化区域の未利用地を所有していない。
・調整区域は農地以外の雑種地はこれしか持っていない。
と、都市計画区域内、と言う前提で回答します。

この2筆の取得年月日は線引き前か?
※市街化と調整区域を決定した以前から本家が所有していた土地であるかどうか、都市計画課で年月日は教えてもらえます。

分家住宅の線引き前所有であれば
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
あなたの県の基準を確認しましょう。

両方とも線引き前であれば、農地以外の雑種地が優先されますが、「農道」の意味は?
基準法上、道路は幅員1.8m以上でなければ市町村道であっても道路ではありませんから農地でも見込みがあります。
※基準法上の道路で扱うかどうかは建築担当課で教えてもらえます。

ただし、農業振興地域内の農地であれば除外が絡みますので役所の農政課で調整が必要です。

取得年月日を調べて線引き後であれば補足します。

この回答への補足

取得年月日は線引きまえになります。農道とは、農業を行うための道路のことで道路幅は狭く、せいぜい9尺(2.7m)位です。農業振興地域からははずれています。

補足日時:2007/04/12 08:30
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。もう少し調べてベストな形で弟に分けてあげたいと思います。

お礼日時:2007/04/12 08:45

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