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母と主人が経営している会社が倒産することになり
保証協会に借入金があります。
保証人つきは殆ど返せそうですが国の制度融資の無担保無保証にで借りた1890万が残っています。
只、弟の家が根抵当720万入っており(以前は土地が母名義で現在は土地、家共、弟家族の名義)
私たちが倒産、自己破産をした場合無担保無保証人の借入金であっても
弟は根抵当分は払わないといけないのでしょうか?
弟は払うつもりはないと裁判で訴えるとも言っています。
裁判で何とかなるものでしょうか?
宜しく回答をお願い致します。

A 回答 (4件)

無担保無保証なのに、弟さんの家が抵当に入っている?


矛盾していませんか?

無担保無保証人の債権は、自己破産すれば払う必要はなくなりますよ。
逆に、弟さんの家が抵当に入っているなら、競売にかけられることは避けられませんよ。

この回答への補足

根抵当に入っていた金額は全額終わっています。
残っている保証協会分が無担保無保証融資の分です。

ですから、根抵当は解除してもらえると思っていましたが
全ての借入金に効力があると言われました。

弟は国の緊急融資で無担保、無保証で有るという事と
根担保は全ての融資にかかわると言う説明を聞いていないと言う事で
怒っています。

宜しくお願いします。

補足日時:2007/04/12 12:21
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/04/14 19:59

根抵当はどこの金融機関としたものでしょうか?


後国の制度融資の無担保無保証と言われますけど
契約内容はどうなってますか?
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この回答へのお礼

契約内容は、無担保となっています。
それをもとに弁護士に相談する事にしました
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/14 20:09

質問者は 根抵当の意味がわかっていません



>根抵当に入っていた金額は全額終わっています。

普通の抵当権ならこれで 終了です

しかし 根抵当は貸借・取引に限定はありません(だから根抵当なのです)

債務者の根抵当権者からの新規の取引にも適用されますから
新たに借り入れれば、その分の抵当になります
根抵当権者の借入れ残があれば 抵当権を行使され競売に付されます

根抵当権者からの借入れ残が無ければ関係ありません

他の回答にもあるように 登記簿で確認してください

質問者の思い込みもかなりありそうですから 状況を正確に見極めてください

根抵当権者に借入れ残があれば、どのような方法をとっても免れることはできません
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確認事項としては、


(1)根抵当権の担保権者が誰で、被担保債権の範囲が何であるかという点。(登記簿を見れば分ります)
(2)国の制度融資がどういう性質で、根抵当権の被担保債権に含まれるのか否か。
(3)根抵当権設定のままで土地名義が母親から弟に移転したとして、現状の建物には根抵当権が設定されているのかどうか。(共同担保)

回答としては、
(1)根抵当権の担保権者と制度融資の借入金融機関が同一であれば、融資条件の「無担保・無保証」とは関係なく、銀行融資の担保として担保権行使の対象になると考えられます。

(2)想像するには、過去に600万円の借入をする際に融資額の120%で根抵当権の設定をしたのだと考えますが、当該600万円が完済された際に本件の担保も抹消しておくべきであった、ということになりそうです。

(3)要するに、融資銀行側としては1890万円の回収策として弟の不動産を売却処分して720万円を回収してから、残額を会社の破産処理のプロセス及び会社借入の保証人(恐らくは母親・兄)に対して請求する、という流れになります。

(4)弟側が誰に対してどう裁判するのかは不明ですが、根抵当権の設定が有効で上記担保の範囲に残債務が含まれていれば、主張する根拠は無さそうです。

(5)但し、弟の自宅の担保権者が残債務の融資銀行・保証協会と異なる場合には、何をどうやっても担保権が及ばない、と言う事になります。
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この回答へのお礼

言われるように、早く抹消するべきでした。
今となっては、弁護士さんに相談をしようと思っています
ありがとうございました

お礼日時:2007/04/14 20:07

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