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五年前に2人の子供を引き取り、養育費の公正証書をまいて離婚しました。その後本人とは連絡がつかず、居場所もわからず、一度も支払をしてもらってません。本人を探そうと、戸籍の附票なども取りましたが、その場にも居なくて、両親に連絡に聞いても教えてくれず…
とりあえず、2月に本籍地(両親の居るところ)に内容証明を通知しましたが、それでも音沙汰が無く…
これから先どうすればいいのかわかりません。
誰か良い方法を教えてください。

A 回答 (3件)

その弁護士が言う「まずは本人を探して」と言うのは、差し押さえるべき財産を確定する為にと言う意味です。


例えば、“どこそこの会社に勤めている”と言う事がわかればそこから支給される給料を差し押さえると言った具合にです。
財産の所在さえわかればそれを差し押さえる作業は、専門家である弁護士が行います。
逆に本人の所在を探すのは弁護士の仕事ではありませんので、まずは信頼のおける探偵会社に費用や期間の面などを問い合わせてみてはいかがでしょうか?
以上の事は、公正証書中に強制執行文言が記載されている事を前提に書かせていただきました。
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本人の居場所なんて強制執行と無関係です。


本人名義の財産に関して強制執行を掛けるのですから。
例えば本人名義の預貯金口座に強制執行を掛ける場合、何処に居所を置いていようが無関係ですよ。
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通常公正証書作成のメリットは期限の利益を失った場合強制執行が出来る旨の文言を入れておけば債務名義ありなので直ぐに強制執行できるという点です。


強制執行の文言を入れてあれば直ぐに強制執行の申立を。
入れてなければ公正証書といえど単なる約束の証明書です。
支払督促又は裁判等で債務名義を取ってから強制執行しかありません。
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この回答へのお礼

有難うございます。
強制執行をしたいのですが、本人の居場所も住所もわからない場合は本籍地で良いのでしょうか?ご両親に送っても意味が無いのしょうか…何度か弁護士さんにも相談したのですが、まずは本人を探してくださいといわれるばかりです。
本人がわからない時はこの先どのような行動を取れば良いのでしょうか…。宜しくお願いいたします。

お礼日時:2007/04/12 13:34

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