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昨年、退職し前年度の確定申告書1枚目の左中央の所得金額はゼロ。妻の所得もゼロ。世帯所得がゼロでも、第3表の分離課税の退職所得分があり合計としての所得税額により、保育園の保育料が最高の階層と言われました。市民税や国民健康保険の算定には、退職所得は除外されて計算されるのに同じ市が管轄の保育園の保育料だけ、退職所得も含めた前年の所得税額で決まるのでしょうか?確かに公表されている階層表には、退職所得の控除は書かれていませんが、納得いきません。
(1)保育料も市税と同様に市の内規による計算方法により、退職所得が控除されたという方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

また、私の場合分離課税分も申告し所得税額が確定申告書に出ていたため掌握されましたが、普通は退職所得は源泉徴収されて申告義務がないので、市の保育料算定の資料である確定申告書や市民税額にも現れてこないので、
(2)隠したわけではないが、退職所得は計算されていなかったという方いらっしゃいましたら是非お知らせ下さい。

また、この階層表は国が基準を決めているとのことですが、注釈などほとんど書かれていませんが、運用指針などは役所にはあるのでしょうか、どこかで見せてもらえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1です。



>住民税に関しては、退職所得控除を超えた額がでても除外されると聞いています。分離課税を含め8種類の他の所得は除外されないで退職所得だけが控除されるということを市の税務課に確認しましたが、まちがいでしょうか?

というか、退職所得だけ、他の8種類の所得とは分離して、独立して支払っておしまいのようです。
他の8種類は、それぞれ独立して、所得を計算して、全部を足してその年の所得になると聞いています。
控除されているのではなく、元々独立していると考えたらいいと思います。

ただ、市民税は、支払った税金の総額ですから、他の8種類の所得で払った税金も、退職所得で払った税金も足す事になるから、今回のような事になるのだと思います。

頂いた退職金の額が、年齢の割りに多いと、こういう事になるようですが、多分まれなケースだと思います。

うちの場合も、夫の年齢が高く、早期退職制度で割り増しをして頂きました。その時に、子供が保育園児で・・・。普通は、夫の年齢で保育園児がいる方が、珍しいし、退職金を控除枠をはみ出て頂くのも、珍しい・・・ということではないでしょうか?

再度、しつこく書き込み、失礼しました。                    

この回答への補足

御回答誠にありがとう御座います。

>ただ、市民税は、支払った税金の総額ですから、他の8種類の所得で払った税金も、退職所得で払った税金も足す事になるから、今回のような事になるのだと思います。

市民税の総所得算定に、この退職所得を足すことになるのでしょうか?退職所得だけは特別で、控除枠をはみ出しても算入されないと課税課から説明を受けたと理解しておりますが、いかがでしょうか?
よろしければ、また御回答戴きたく御願い申し上げます。

当方も高齢での子持ちのため大変まれなケースで、保育料に関しては市の担当窓口の計算も前例がないようで何度も修正されて回答待ちです。市民税も含めると生活設計に影響があり、natu77様はじめ経験者の方の事例を聞かせて頂けると幸いです。

補足日時:2007/04/15 20:02
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#1です。



>市民税の総所得算定に、この退職所得を足すことになるのでしょうか?

普通の市民税の計算の時には、退職所得は足されていませんでした。
影響があったのは、保育料の算定の時くらいでしたよ。

うちも退職金控除からはみ出た金額が、年収並みにあったので、心配しました。

あまり例がないと思いますので、できれば安くしていただきたいですよね。
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こんにちは。

うちも退職金に課税されていたため、保育料が跳ね上がった事があります。

質問内容を読ませていただくと、いくつか誤解されているようなので。

まず、給与所得と退職所得(退職金)とは違います。
国民健康保険の保険料の算定に、そもそも退職所得は含まれていません。

退職所得には、退職所得控除があって、その金額を差し引いたものに、分離課税され、退職金から差し引かれて、納税は終わりです。2回税金を取るわけにいきませんから、普通の計算からは除外されます。

でも、所得税も住民税も、すべての所得(9種類あります)にかかった税金を全部足して、算出しますから、当然、退職所得にかかった税金も足されるわけで、これを除外する訳には行きません。

また、確定申告しなければ判らない事はないです。退職金についても、ちゃんと市や税務署に報告する義務が会社にはあるので、判りますよ。
むしろ、確定申告することで、昨年までなら定率減税で少し安くなったくらいで、確定申告しなければ、高い税金をそのまま払っていた可能性もあります。

我が家の場合、20%の定率減税の時だったので、税金も返って来て、保育料も3段階くらい安くなった覚えがあります。

この回答への補足

早速の御回答まことにありがとう御座います。
おっしゃるっとおり「普通は退職所得には、退職所得控除があって、その金額を差し引いたものに、分離課税され、退職金から差し引かれて、納税は終わりです。」が、私の場合は退職所得控除を超えた額がある場合です。natu77様も、退職金で保育料が跳ね上がったとのことですから同じケースだと思います。また、私も定率減税分の還付があるからと税理士さんから言われて、退職金も再度確定申告して今回の疑問に直面した訳です。

国民健康保険に関しては、そもそも国保のしおりに退職所得だけ除外されています。
住民税に関しては、退職所得控除を超えた額がでても除外されると聞いています。分離課税を含め8種類の他の所得は除外されないで退職所得だけが控除されるということを市の税務課に確認しましたが、まちがいでしょうか?

保育料だけ退職所得が控除されないのは全国いっしょなのでしょうか?考慮されたという方が、いらっしゃいましたら教えて下さい。

補足日時:2007/04/15 08:14
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