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選挙日の選挙運動は、ダメなんですね

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  • 質問者:age1118
  • 投稿日時:2007/04/15 23:25
  • 困り度:暇なときに回答をください

選挙運動をするのは、告示日から選挙日の前日までとあります。
しかし、選挙日にも、いろいろ訴えてたような気がするんですが、連呼行為ならOKだったんでしょうか?

候補者が、名前入りたすきをかけて、普通に買い物をするのは違法でしょうか? 時間外(8pmから8am)だったらどうでしょう?

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  • 回答者:MAN_MA_RUI
  • 回答日時:2007/04/18 11:22

選挙日には「こちら○○事務所です。投票には行かれましたか?」といった電話を行うことが出来ます。
…が、「○○へ投票をお願いします。」といったらNGです。事務所内では自分とこの候補へ投票しろとか言うなよってちゃんと電話係の運動員などには指示があります。

買い物に関しては、候補者自らがやるのはアウトでしょう。ていうかまずやらない。そんな暇はない。
それにお付きの人たちが至れり尽くせりやってくれます。大体選挙期間中は誰かが手配して昼食晩飯の出前や弁当をどこかの店へと頼むはずです。

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  • 回答者:dancer802
  • 回答日時:2007/04/17 13:45

連れ出しは、共産党も行っています。
あくまでも投票する個人の希望によって行っているのであり、依頼をして必ず票になるのであれば、共産党国家が成立しているはずです。

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  • 回答者:localtombi
  • 回答日時:2007/04/16 23:14

と言いましても創価学会では「連れ出し」と称して、当日、投票所の直前まで車中で「○○党よ」とか「○○さんよ」と言ってます。
そうなるとこれも違反?
学会的には常識です。

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No.5ベストアンサー10pt

  • 回答者:edward2
  • 回答日時:2007/04/16 12:14

選挙活動は基本的に投票日の前日までです。
夜の8時に街頭でのマイクによる活動は終了しますが・・・その後の活動は次のようなことが行われております。
(1)電話による投票依頼は規則では午前零時まで可能ですが・・・現実には午後10時くらいまで 行っている陣営があります。
(2)本人が駅頭で たすき を掛けての挨拶は 終電まで行っている候補者があります。
(1)は完全に合法です。
(2)は挨拶行為は 現状では黙認されている グレーな行為ですが・・・問題ない行為と言えます。

さて ご質問の投票日当日ですが・・・選挙(投票)に行かれたかを確認する行為は 禁じられておりません。
そこで 合法と違法の間 グレーゾーンの行為として
(3)投票日当日に 名簿で△(◎や○の方には逆効果ですので)に識別された有権者に・・・「○山事務所ですが、もう投票に行かれましたか?」という内容の電話は掛けることが可能です。

 このときに 「○山事務所ですが、○山に投票をお願いします。」と言った発言はOUTです。

 あくまでも「○山事務所ですが、もう投票に行かれましたか?」という婉曲的な言い回しで「○山事務所から、投票所に言ったかを尋ねられたので それでは ○山に 入れに行くか・・・。」という 誘導をさせることだけが 可能です。

 オープンなこの掲示板では ここまでしかお伝えできません。実際には色々なグレー(限りなく黒に近い物から 白に至るまで)な行為が 選挙活動を支えています。

 選挙参謀としての経験から
 

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この回答への補足

どうもありがとうございます。

投票日に、名前入りのたすきをかけて、挨拶するのは、違法ではないんですか?それなら、やりたいと思うのでどうか教えてください。

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  • 回答者:poosan0011
  • 回答日時:2007/04/16 09:12

 法的には禁止ですが、若いやつらに投票に行ったか確認したりはどこの事務所でもやってます。勿論知らない所にはかけませんよ。
後半も違法です。看板の違法掲示です。たすきも看板扱いだったと思います。
投票後に罰せられるのは事後買収、事後饗応くらいです。

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:mat983
  • 回答日時:2007/04/15 23:59

下記の通りです。
(1)公職選挙法では、選挙運動は投票日の前日までとなっている
http://www.h3.dion.ne.jp/~huki-13/column157.html

(2)選挙日にも、いろいろ訴えてたような気がするんですが、連呼行為ならOKだったんでしょうか?

下記にある通り選挙運動と見なされ違反と思います。

http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/01_kakuka-pa …
【質問】 投票日当日、投票所付近の道路で個々に投票を依頼する行為は差し支えないか。
【回答】 個々面接は選挙運動であるから、投票日当日に行うことは違反になる。


(3)候補者が、名前入りたすきをかけて、普通に買い物をするのは違法でしょうか? 

これは選挙運動の一環に見なされ、違反と思います。


(4)時間外(8pmから8am)だったらどうでしょう?

投票後に選挙運動する人を対象とする法律はありません。
違反ではありません。当選が決まった議員がお礼の挨拶の際、付けても大丈夫です。


http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E9%81%B8%E6% …
せんきょ‐うんどう 【選挙運動】 - 国語辞書(大辞泉)
選挙で、特定の候補者の当選を目的として選挙人に働きかける行為。公職選挙法により保護・制限される。

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投票日当日は投票所から半径300メートル以内に存在する選挙事務所の候補者名の看板も隠さなくていけないくらい制約があるくらいですので投票を依頼するような行為は違反となりますね。
やれるとしたら、棄権防止活動くらいじゃないでしょうか
電話帳で片っ端から有権者に電話をかけて「投票はお済でしょうか?まだでしたら是非投票しに行ってください」とか言うわけです。
あまり意味無いし、反感を買うだけなのでお勧めしませんけど

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この回答への補足

ありがとうございます。
最終日にも街宣カーが走ってたような気がしてました。
そういうことはないんですね。

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選挙日=投票日と解釈して良いのですかね?
だとしたらNGですよ

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この回答への補足

ありがとうございます。
ダメなんですね。

  
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