プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教えてください。

お店の移転、改装をすることになり、
知り合いの紹介で設計士さんを紹介して頂き、
お店の移転場所からデザイン設計まで色々
していただきました。しかし結局その話はこちらの
都合でボツにしてもらい、
別ルートで探してた不動産からの紹介物件に
きめることとなりました。
そのボツにする話を設計士さんにしたときに
新しく決まったところの改装をお願いしますので
また連絡します。っといって
そのまま別の業者にお願いすることとしてしまい
ました。
そうしたら、その設計士さんがその話を別ルートから
聞きつけて、怒って電話してきました。
そして、今までかかったデザイン料や費用一式
請求するといってきました。

確かにこちらも何も言わずに別にお願いしたのは
悪いですが、(それも今はその業者から見積もりを
とってもらっている段階で見積もりがでたらお話
しようと思っていました)

はじめに、その設計士さんに色々お願いする前に
契約が成立しなくても、デザイン料などは請求する
ということは一言も言われなかったし、何か契約
みたいなものも一切交わしていません。

請求書は送るといわれたのですが、払わないと
いけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

設計の契約というのは、一般に委任契約という契約になります


設計管理まで行った場合は委任契約と請負契約が混じった状態の契約となります

委任契約とは、出来高に対して支払いを要求する事が出来る契約で
請負契約とは完工しない限り支払いを要求できない契約となります

委任、請負共に契約書を交わして仕事をするものです
また、その金額は、設計、打ち合わせに掛かった時間・日数で算出します

一般に設計事務所ではその様な契約書面を作らずに、信頼関係を基に作業に入る事が多いため
この様な係争が後を絶ちません

契約は口頭でも成り立つ事は、自明の事で、また、録音若しくは、
この様な文面が貴方の物と特定された場合、貴方に勝ち目は無いと思います

貴方も、遊びで仕事をしているのではないと思います、
当然、設計事務所もいい加減な気持ちで素人の相手をしている訳ではありません

貴方も遊ばれていると思ったら腹が立つでしょ?

裁判は、調停から始まります、請求金額は小額なので簡易裁判所で行われると思いますが

自分の事だけでなく、相手の事、自分がした事を、真摯に考え対処した方が
良いのではないでしょうか
    • good
    • 1

文面だけで私の主観で恐縮ですが



どこをどう考えても 払う必要は無いと思います。

たの回答にもあるように 契約は口頭でも
成立しますが 本当にそれで通用するなら
高額な印紙を貼る契約書など 作らない方が
いいですよね 笑

裁判になれば 口頭による契約の成立を客観的に
その設計の方が証明しなければなりません。
質問者さまが証明する義務はありません。

質問者さまが納得いかないのであれば
支払は拒否して 訴えられたら
調停でも少額裁判でも
とことん 争えばいいと思います。

ただ、話しの流れからすると 質問者さま側にも
ある程度の非はあるように思えますね。
    • good
    • 0

こんにちわ。


契約書が交わされていないから、契約していないということにはなりません。
>そのボツにする話を設計士さんにしたときに新しく決まったところの改装をお願いしますのでまた連絡します。っといってそのまま別の業者にお願いすることとしてしまいました。

この時点でも口頭での契約は成立しています。
「お願いします」と言った後に、別の業者に頼むなんていうのは非常識だと思いませんか?
契約書というのはトラブルが発生したときに、第三者に対抗するためのものです。
質問者さんの言い分は、身勝手すぎると思います。
業として営んでいる以上、無料で請け負う人はいないでしょう。
設計料として金額的には高額なのか否かは解りませんが、謝罪して和解することをお勧めします。

この回答への補足

新しく決まったところのお願いを別のところに
お願いをしたのも3日前くらいですし、見積もりも
でていない段階です。その段階で、同じ業者なので
ツーツーだったのでしょう。他から聞いてしまわれた
ということです。
そこに決めて契約をしたわけでもありません。

こちらも気持ちとしてはすでに新しい業者に
お願いするつもりでしたが。

近いうちに低調にお断りしたうえで、若干の
動いていただいた金額はこちらよりお支払い
しようと考えておりました。

しかしその前に先方から電話があり、30万もの
請求をすると一方的にいってきたのです。

補足日時:2007/04/18 12:05
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

業として営んでいる以上、無料で請け負う人はいないでしょう。

こちら他のデザイン会社など最近は、デザイン料などは
無料とうたっている場合も少なくありません。

これには色々経緯がありまして、私どもが早急に店舗
移転をしないといけない理由がありまして、
色々なところに物件を探してもらっていたのですが、なかなかなく
やっとその設計士さんが見つけた物件が4ヶ月後でないと入れないと
いうことでした。
でも急いでいたので、それまでの間、他の安い物件を
借りて仮店舗として移転し、4ヵ月後にさらに移転しようと
いうことになり、そのことをすべて設計士さんにお願いしました。

そして設計をお願いしたのが、仮店舗のほうでして、
4ヵ月後にうつる予定だったほうは設計もしてもらって
いませんでした。

それにその4ヵ月後に入る予定だった物件は、
その設計士さんを通してでないと不動産契約も
できないということで中にもなかなか入ってみることも
できませんでした。

やっと入ってみれて初めて、かなり、予算がかかりそうな
感じの店舗とわかりまして

それにその物件をはじめに言われていた仲介料より高い金額で
請求してきたということもあり、こちらもちょっと不信感
みたいなものを感じ キャンセルしました。

新しく決まったところの改装をお願いしようと
思いますので、そのときは連絡します。

とはいったことは申し訳なかったなと思いますが、
こちらもそういう経緯があったということも
あります。

こちらも素人なので、色々なところに見積もりや相談など
しまして、なるべく安くあげたいというのもあって
色々設計士さんのお話をきいているうち、デザイン料など
かなり高くつきそうな雰囲気だったので、安くできる
リフォーム会社にお願いすることになってという経緯です。

お礼日時:2007/04/17 17:54

早速の返信に感謝致します^^


法に詳しくないのに度々すみません。
やはりお金に関してのトラブルはやっぱりあります、、、
今回は相手の方もすでに費用が発生する仕事内容なのに
ナーナーにしている感じがいけないとは思います。
しかも30万ともなると大金ですよね。
事前の話し合いや書面にて細かく決めておくべきだったのを怠ったので、
不動産の紹介料やデザイン料(時間や経費)なども含めて
折半してはいかがでしょうか。
設計士さんには書面にて明細をだしてもらうのはいかがでしょうか。
もっと詳しい方からの返信があることを期待致します。
失礼致しました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

こちらも全くの素人で、そういう部分の知識が
なく、結果的に迷惑をお掛けしたような感じに
なってしまい、それは反省しております。

ただ、はじめにいってもらいたかったなと
いう気持ちはかなりあります。

いちおう請求書を送るということですので
金額の交渉をしてみようと思います。

詳しい弁護士さんがいたらいいのですが、

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/17 18:08

こんにちは。


私は似た様な仕事をしておりますが、
知り合いの紹介とは言え「契約書」などのようなものを作らずに
作業などを行うと今回のようなトラブルも起こるのでちょっと考えられませんね~。
法律的なことはわかりませんので申し訳ありませんが、
やはり「デザイン」に関しましては、実際に依頼するという前提で動いているので
話がボツになったから0円というのは、相手の方も納得いかないのはわかります。
お互いが話あって、何パーセントかと負担することにしてはいかがでしょうか。
飲食店に入って注文したけど隣のお店の方が美味しそうだから
注文した商品がほぼできあがってるにもかかわらず
お店を出ていったのと同じ印象を私は受けます。
相手の方にも配慮を怠っていなければ、もっと良い結果があったかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かに申し訳なく思っており、他の業者にお願いする
こととなったのもこの2日前くらいですし、設計士さんには
お断りの連絡はするはずでした。

申し訳ないので、不動産の紹介料など、動いて
もらった部分のお支払いは少しは仕方ないのかなと
思うのですが。。30万くらいは請求すると
いってきており、
そんなに高額な請求をするなら事前に設計する前に契約が
成立しなかった場合にも手数料をとるというお話を
するべきなのではないでしょうか?

こちらはお客で素人ですので、その辺の事前のお話は
きちんとするものなのではないのでしょうか?
それがないと、作ってもらっても断ったからって
請求されるとは思わないです。
chomo2さんも同じようなお仕事されているということで
このようなトラブルはありませんでしょうか?

法律的にはどうなんでしょうか。

お礼日時:2007/04/17 14:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!