株主優待制度について教えてください。
株主優待制度についてお聞きします?
1.この制度は法などに根拠があるものなのでしょうか?
2.優待は多くの場合、物品の送付だと思いますが、これを配当のように現金で行うことは可能なのでしょうか?
3.たとえば、数年間以上保有しないと権利が得られないというような条件をつけることは可能なのでしょうか?
回答(4件)
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No.4ベストアンサー20pt
>1.この制度は法などに根拠があるものなのでしょうか?
商法の時代も、現在の会社法でも、株主優待は秒妙な位置づけです。
違法でないとの推測の元に行われていますので、根拠法はありません。
配当の方法
金銭による配当
現物配当
>商品券は普通に優待品として配られていますが、
厳密に会社法を解釈すると、会社の金銭以外の財産を配当するのであれば
それは現物配当となります。
現在、株主優待の名目で商品(自社商品やお米など)を配付している企業
がみられますが、これは本来”現物配当”にあたります。
ただし、当局の運用上でこれらを株主優待として、配当にも利益の供与に
もあたらない、として法的規制を受けていません。
※値引き券や割引券は、現物配当にはあたりません。
>金塊とか有価証券
これは、現物配当以外の何物でもありません。
配当の(取締役会、株主総会)決議を行ってください。
現物配当であれば、法的に何ら問題ありません。
株主優待は、元々微妙な法解釈(法運用)の元に成り立っていますので、
このような金銭同等物(もしくは、兌金が容易なもの)は、株主優待とする
事は不可能です。もしも株主優待として配付すれば、税法的には贈与となり
会社法上も、配当の決議を経ない配当として配当を決議した者は填補責任が
発生します。
(蛇足)
会社法の施行により、配当の制度が旧来と変わっています。
現在(期末配当)
資本金+剰余金-300万円
つまり、300万円残せば資本金でも配当できます。
http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/61/02.html
#2です。
>2について補足させていただきますと、「配当のように」と書いたのは、配当と同じ効果を狙うという意味ではなく、「現金を配ることができるか」ということをお聞きしたかったのです。いかがでしょうか?
株主への利益還元は、経常利益から税金を払った後に配当することとなっていますので、現金を配当とは別に配ることは違法になると思います。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
換金性のある商品ならどうなるんでしょう?
商品券は普通に優待品として配られていますが、金塊とか有価証券とかはどのように判断されるのでしょうか?
No.2ベストアンサー10pt
>1.この制度は法などに根拠があるものなのでしょうか?
有りません。会社独自の株主へのサービスです。
2.優待は多くの場合、物品の送付だと思いますが、これを配当のように現金で行うことは可能なのでしょうか?
配当とは違う効果を狙っています。#1さん紹介のURL参照
また、配当とは違う、会社としてはあまり損にならないが株主にとっては大きなメリットがあるものでしょう。また、配当は赤字ではできません。
3.たとえば、数年間以上保有しないと権利が得られないというような条件をつけることは可能なのでしょうか?
勝手に設定してできるでしょうが、管理が大変なのと、サービスの主旨から言って制限をかけるメリットは無くデメリットの方が多いと思われます。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
2について補足させていただきますと、「配当のように」と書いたのは、配当と同じ効果を狙うという意味ではなく、「現金を配ることができるか」ということをお聞きしたかったのです。いかがでしょうか?
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