著作権について
法律の質問ははじめてですが,よろしくおねがいします。
著作権は本名ならば,死後50年間で,ペンネームやハンドルネームだと生死の確認がとれないので作品の公開後50年ってのをここで他の方が質問してるのを見て知ったんですが,
この本名というのは,名字だけとか下の名前だけとかでもいいんですか?
またこの本名はローマ字でもいいんですしょうか?
それと,自分のホームページを持っていたとして,そこで自作のイラストを公開していたとして,
そのイラストの中に本名で著作権の記述をしていて,サイトの管理人名はハンドルネームでも,死後50年になるんでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
あと今著作権について勉強中で,また質問することがあると思うのでそのときもよろしくおねがいします。
回答(4件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
2です。
「治」が本名で、「治虫」がペンネームですね。
藤子不二夫さんの場合、AとFにわかれて著作権をはっきりしていなかったら、Aさんが存命中でも「プロゴルファー猿」の著作権がきれる危険があった?
この回答へのお礼
二度目の回答どうもありがとうございます。
やはり知られていればPNやHNでもよいんですね。
ありがとうございました。
No.2ベストアンサー10pt
>この本名というのは,名字だけとか下の名前だけとかでもいいんですか?
>またこの本名はローマ字でもいいんですしょうか?
aikoとか、SAYAKAとかいう場合になるでしょうか。
>生死の確認がとれないので作品の公開後50年
たとえば、手塚治さんなんか、生死がはっきりしているから、ペンネームであっても50年ですね。本名かどうか、というより「生死が確認できるか否か」がポイントじゃないでしょうか。確認できない人の場合に、いつから50年、が計算できないから、便宜的に考え付いたことだと思いますが。
この回答へのお礼
生死の確認が重要なんですか。
回答どうもありがとうございました。
No.1ベストアンサー20pt
「苗字または名前だけ」というのでは、最初は実名ではなく変名になるかと思います。例えば、「木村」と書かれていても、どこの木村さんなのか第三者にはよく分かりませんし。
ただし、イラストなどには、イニシャルなどをサインにして入れているのがよく見受けられます。これを継続すれば、そのうち、「あ、このサインは、あの人が描いたものだ」と著名度が向上するでしょう。その際には、「周知の変名」として認知されることになるのかもしれません(この辺は自信がありません)。
フルネームならば、ローマ字であっても差し支えないと思います。
なお、「著作権は本名ならば,死後50年間で,ペンネームやハンドルネームだと生死の確認がとれないので作品の公開後50年」というのは原則です。
著作権法52条2項1号には、「変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるときには、著作権の存続期間は公表後50年とはしない」という旨の規定があります。
言い換えれば、実名ではなく変名(ペンネームや芸名など)を使用して著作物を発表する場合、その変名が、例えば、「呉田軽穂? ああ、松任谷由実さんのことね」という位に知られたものであれば、実名で発表した場合と同様、自分の死後50年まで保護されることになります。
また、75条1項に規定される「実名の登録」を行った場合にも、著作権の存続期間は死後50年となります(52条2項2号)。
2つ目のご質問ですが、イラストの著作者と管理人とが必ずしも同一人物だとは限りませんので、本名でイラストを発表するならば、著作権の存続期間は死後50年となるはずです。
なお、下記URLでのQ&Aが参考になるかもしれません。
■HPの著作権、HNで通用する?(対海外含む)
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=184291
この回答へのお礼
苗字だけとか名前だけではだめなのですか。
詳しく教えてくださりありがとうございました。
参考URLもありがとうございました。
お礼が送れてすみませんでした。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示












