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夫が行方不明 離婚手続き

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  • 質問者:RYUONE
  • 投稿日時:2007/04/17 15:34
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現在、夫が3年以上の行方不明です。
こちらから一方的に離婚を成立させたいのですが、
方法がいまいち分かりません。

調停離婚の手続きをし、もちろん夫は現われないので不成立となり
その旨を記載して訴訟を起こすという流れでよろしいのでしょうか?

その場合、訴訟(裁判離婚)というのはどこへ?
またこの訴訟を起こすにあたり公正証書作成代行は必要ですか?
あまりお金がないので3~4万というお金を用意する事が難しいのです。
お金をかけずに離婚を成立させる方法があれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。

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No.4ベストアンサー10pt

  • 回答者:ben0514
  • 回答日時:2007/04/18 15:38

公正証書の専門家は公証人です。相談は無料だと思います。
その他、専門家としては司法書士や行政書士なども利用できると思います。裁判だから弁護士と考えると費用が高くなりますが、他の専門家ですと依頼できる範囲には違いが出ると思いますが、安く済む場合もあります。
専門家へ見積もりしてもらうことも検討してみてください。

家庭裁判所や法テラスに相談したり、弁護士会や司法書士会の無料や有料の法律相談も利用することで、ご自身で手続きをすることも可能だと思います。相談する際に家庭事情や行方不明の内容などを整理してから行くことをお勧めします。

大変でしょうが、がんばってください。

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:mat983
  • 回答日時:2007/04/17 15:48

下記を参照下さい。

<行方不明者との離婚手続き>
行方不明の場合には、家庭裁判所の調停を経ないでいきなり地方裁判所に裁判を起こせます。裁判を起こすと、被告に訴状と呼出状を送達しなければなりません。行方不明の場合は、送達ができませんので裁判所の掲示板に呼出状を掲示し、それ以外の書類については、書類をいつでも交付するという主旨の内容が掲示されます。http://www.d2.dion.ne.jp/~aknet/i/saiban6.htm

裁 判
離婚訴訟は、訴状の提出によって開始します。
第一審 地方裁判所
・離婚判決がでて、相手が控訴しない場合は、判決が確定した日から10日以内に離婚届を提出します。
http://www.rikon-arcadia.com/r-t1.html

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この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

調停ではなくいきなり裁判を起こせばよいのですね。
この掲示板に2週間ほど呼出状を出しておき、
その後書類を書くのに弁護士などの公証などは必要ないですか?

やはりどうしても書いてもらう必要があるのではないでしょうか?
(3~4万ほどかかってしまうのでしょうか…)

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お近くの家庭裁判所に相談してください。
公正証書を作成する必要はありません。
家庭裁判所に調停の申し立て用紙がありますから、それに必要事項を記入して提出するだけです。
費用は数千円以内だと思います。

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この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

調停だけでは行方不明の場合の離婚は成立できないんですよ。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:lakland
  • 回答日時:2007/04/17 15:38
  
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