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爆笑問題・田中 払戻金に課税?
皐月賞で、797万超の払い戻しがあったそうですが、先程ニュースの中で「税理士に相談したら、半分近く持って行かれるかも」と言っていました。
あれ程の有名人で、ニュースにもなる程ですから、ありえなくはないと思いますが・・・。
そこで、質問ですが、今回の馬券を私が的中させたとしたら、やはり課税されるのでしょうか?
競馬場で購入し、すぐに換金してしまえば大丈夫だと聞いたことがありますが、PATだと、どうなんでしょう?
記録が残ってしまう訳だし・・・。
当面は関係の無い心配だと分かっていますが、参考までに教えた頂ければ幸いです。
回答(4件)
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No.4ベストアンサー20pt
>皐月賞で、797万超の払い戻しがあったそうですが、先程ニュースの中で「税理士に相談したら、半分近く持って行かれるかも」と言っていました。
テレビでは税理士が118万といってました、まあそのぐらいでしょう。
半分というのは大げさですね。
>そこで、質問ですが、今回の馬券を私が的中させたとしたら、やはり課税されるのでしょうか?
そのとおりです、一時所得として課税されます。
下記のサイトを見てください。
http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_101. …
>競馬場で購入し、すぐに換金してしまえば大丈夫だと聞いたことがありますが、PATだと、どうなんでしょう?
記録が残ってしまう訳だし・・・。
多くの人が誤解しているのは、例えば本物の税務署員が身分証明書を持って銀行へ行ってPATの口座の入金記録と残高を見せろというと見せると思っていることです。
こういうものは個人情報ですから例え警察でも銀行は見せません。
どうしても見ようとすれば、裁判所命令を取らねばなりません、裁判所命令を出せば、銀行も見せると思いますよ。
では裁判所命令をとればいいだけの話じゃないかと思うでしょうが、この裁判所命令はそう簡単には取れません、役場で住民票を取るのとは訳が違います。
似たようなものに警察の捜査令状があります。
テレビで違法風俗店のガサ入れなどをよくやりますが、あれも何ヶ月も内偵をしているのです。
そして色々な事実を積み上げて、やっと裁判官が令状を発行するのです。
PATも同じようにある特定の人物を何ヶ月もマークして、確かにこの人物は競馬で大金を当てたという状況証拠をそろえなければ、裁判所命令は出ません。
PATの会員は何十万いるかわかりませんが、そんなこと一々やっていたら日本人全員が税務署員になっても足りません。
ですから現実には大声で宣伝しない限り何も起こりません。
ただ今回のようにマスコミにでてしまうと、当然ピンポイントでマークされるということはあります。
また芸能人ですから税務署としても絶好のマスコミへのアピールの為の宣伝材料になりますから。
例えば麻薬事件などでタレントが捕まるのは、警察としてはマスコミへのアピールの為の絶好の宣伝材料になるからです。
また今回これを公表したのは、恐らく百万ぐらい税金を取られてもこれが話題になって色々な番組からお呼びが掛かればすぐに元は取れるという計算があると思いますよ。
芸能人は転んでもタダは起きませんから。
この回答へのお礼
大変、丁寧で分かりやすい回答をありがとうございます。
我々、一般人は高配当を的中させても、まず心配ないということですね。(多分一生縁のない心配だと思いますが)
そういえば、数年前の宝塚記念の「2億円おじさん」も課税はされなかったんですかね?あの時も新聞紙上で大騒ぎになりましたが、個人は特定できてないのでしょうか。この場合も「おじさん」が自ら申告しなければ実際には課税されないということで良いのでしょうか。
一度でいいからそんな心配してみたい。
私の妄想のような質問に回答いただき、改めてお礼申し上げます。
所得税法上、一時所得に該当し、支払金ー馬券の購入費-特別控除(50万円)で計算した金額の半分が課税対象となります。
例えば、今回は、(800万円ー100円ー50万円)の半分が課税対象となり、確定申告が必要です。
今頃は、国税当局が当たり主を捜しているはずです。ヤフオクですら、所得隠しを見つけるくらいですから・・・
この回答へのお礼
国税当局ですか・・・。
ある日突然連絡が来るのでしょうか?
これじゃ、馬券当てても気が気じゃないですよね。
回答ありがとうございました。
No.2ベストアンサー10pt
正直ものは馬鹿を見るというとんでもない例ですね。
下記が分かり易いです。参照下さい。
http://www.sanspo.com/keiba/data/refund/sha20051 …
<高額配当、実は課税されます>
高額配当は「一時所得」となり課税される。この馬券の購入者には配当の1846万9120円から、配当を得るために支出した馬券代3600円を引き、さらに特別控除額50万円を引いた金額の2分の1。つまり898万2760円が課税対象の所得額になる。税率は、その人の他の所得額や扶養家族などにより異なる。とはいえ一時所得は確定申告で納税するため、大半の人が配当に課税されるとは知らずに、申告しないという。
この回答へのお礼
大変参考になる回答、ありがとうございました。
でも、実際、申告する人なんていないですよね。
はずれるリスクを犯して馬券買っているのですから。
いつかは超高額払い戻しを経験したいですね。
昔 徳光さんも番組で大穴当てたで偉い目にあってますね
競馬での税金は
支払金ー馬券の購入費=課税対象です
ここで恐ろしいのは・・
当たり馬券の掛け金のみ控除対象なので
外れはのは控除対象になりません
単純に当たった金額の殆どが課税対象になるってことでので
殆どの人は脱税していることになるのですね
あたり馬券が一回でもあれは課税対象になります
(20万以下は非課税)
この回答へのお礼
早速の回答、ありがとうございます。
やはり、課税されるのですね・・・。
でも、いつかはこんな大穴当ててみたいですね。
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