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映画の著作権についてお尋ねします。
当方、地方に住んでいるものなんですが、お年寄りの楽しみの為に出張カラオケや宴会サービスなどの提供を考えています。
そこで、場所は各集落の公民館等になると思うのですが、お年寄りが集まってくるまでの間、スクリーンなどに”ビデオ”による映画などの映像を流していたいと考えているのですが、この場合は著作権違反になるんでしょうか?
また、違反になる場合には、どのようにしたら違反でなくなるのか等お教えいただけないでしょうか?

P.S.また、この質問とは別にお年寄りを退屈させないような案などありましたらお聞きしたいと思っております。

A 回答 (3件)

レンタルビデオやDVDについては、著作権法上は、営利目的でない上映であれば、著作権者の許諾は不要とされています。

(著作権法38条1項)

したがって、ご質問者が非営利事業として、また、お年寄りから料金を徴収せずそういった活動をするなら問題ないでしょう。

パッケージに「家庭内の上映に限る」と書いてあったとしても、それをもって、著作権法38条1項で認められた利用者の権利を制限する特約が成立したとはいえないでしょう。
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質問者様は、新しいビジネス、もしくは行政サービスとしてとして


「当方、地方に住んでいるものなんですが、お年寄りの楽しみの為に出張カラオケや宴会サービスなどの提供」
を検討中と理解します。

その上で、
「お年寄りが集まってくるまでの間、スクリーンなどに”ビデオ”による映画などの映像を流していたい」
というご質問ですね。

ならば、No1さんの言われるとおり、家庭内で視聴する前提で売られているDVDやレンタルビデオの映像を使用するには、著作権者の許諾が必要であり、許諾を得ずに上記を行えば著作権法違反となるでしょう。刑事事件として告発された上に、民事事件として損害賠償請求される可能性があります。(具体的なことは法律家に聞いてください)

質問者様が企業家もしくは役所の方であれば、例えば
「地元にあるシネコンにでも足を運び、支配人に面会して事情を話し、協力を要請する。そのシネコンが取引している映画配給会社等を紹介してもらう。しかるべき契約を結んで映像を提供してもらい、対価を支払う」
といった対応をすれば問題はないと思います。映画配給会社も、商売になるのなら悪い話ではないでしょう。
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細かいところがわからないので本当はどっちともいえないんだけど, そこらで売っている (あるいはレンタルしている) ものを映すのは

(「家庭内での使用に限定する」という) 使用許諾違反になり, そのことによって無許可の使用となり著作権法違反となる... というのが売っている方の主張だったと思う.
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