抵当権順位譲渡後の順位変更
ある参考書に、1番抵当権者が2番抵当権者に順位を譲渡した後、
順位1を3番抵当権者、順位2を2番抵当権者に変更する登記では
1番抵当権者の承諾が必要との解説がありました。
この場合1番抵当権者は利害関係人というより、当事者のような感じが
するのですが、当事者として変更登記に参加はしないのでしょうか。
またこの変更登記前は、2番抵当権者、1番抵当権者、3番抵当権者の順に
配当が受けられると思うのですが、変更登記後は
3番抵当権者、2番抵当権者、1番抵当権者の順になるのでしょうか。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
事例を変えてみましょう。
I.乙と丙との間で、3番抵当権を第一順位、2番抵当権を第二順位とする順位変更をした場合の配当
甲 1000万円
乙 0円
丙 200万円
II. I.の順位変更の後に、甲が乙に順位の譲渡をした場合の配当
甲 500万円
乙 500万円
丙 200万円
甲が乙に抵当権の順位を譲渡した後、甲の承諾を得て、乙と丙との間で、3番抵当権を第一順位、2番抵当権を第二順位とする順位変更をした事例は、II.の事例と同じ法的効果があるのです。
順位譲渡の効力は、当事者間(本事例では甲と乙)にしか及ばない相対的なものであるのに対して、順位変更の効力は、当事者間(本事例では乙と丙)以外の者(本事例では甲)にも効力が及ぶという違いを念頭に置いてください。
この回答へのお礼
この解説で分かりました。順位変更は譲渡と異なり絶対的なので
1.既に譲渡があっても、本来の順位を入れ替える
2.譲渡は順位入れ替え後の状態に対して行われる扱いとなる
ということですね。ありがとうございました。
>変更登記後は3番抵当権者、2番抵当権者、1番抵当権者の順になるのでしょうか。
それは違います。そのように理解してしまうと、
>この場合1番抵当権者は利害関係人というより、当事者のような感じがするのですが、当事者として変更登記に参加はしないのでしょうか。
と感じてしまいます。下記の事例において、各人の配当額を示しますので、そぜそうなるのかもう一度考えてみてください。
1番抵当権 抵当権者甲 債権額1000万円
2番抵当権 抵当権者乙 債権額500万円
3番抵当権 抵当権者丙 債権額300万円
売却価格 1200万円
なお、利息や損害金は考慮しないものとします。
1.順位譲渡、順位変更がない場合の配当
甲 1000万円
乙 200万円
丙 0円
2.甲が乙に抵当権の順位を譲渡した場合
甲 700万円
乙 500万円
丙 0円
3.甲が乙に抵当権の順位を譲渡した後、甲の承諾を得て、乙と丙との間で、3番抵当権を第一順位、2番抵当権を第二順位とする順位変更をした場合の配当
甲 500万円
乙 500万円
丙 200万円
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。3のケースで
甲 500万円
乙 500万円
丙 200万円
となるのがわかりませんでした。ここの補足をいただけると
理解できるような気がしますので、よろしくお願いします。
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