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競売で工場跡を購入予定です。
そこには旧持ち主が使っていた機械類が放置されています。

1、その機械類は旧持ち主のものですよね?
2、その撤去は旧持ち主が行うもの?それとも購入者?
3、購入者が勝手に処分していいものでしょうか。
4、上記すべて話し合い?法的な定めなし?

A 回答 (2件)

工場跡地と云うわけですから競売で売却される物件は土地だけのようです。

そうであれば、その土地上にある物すべては他人の物です。誰の物かは現況調査報告書に記載されていますからその者を、記載されていないなら元土地所有者と推定してその者に対して不動産引渡命令を申請し、確定したなら執行文を付与したうえで執行官に強制執行を申請して執行官からその土地を引渡を受けて下さい。以上で、
1、は誰の物かわかりませんので「s-holmesさんが調べて下さい。」
2、は「買受人がします。」
3、は「ダメです。」窃盗罪などになりかねません。
4、は「話し合いは任意ですからどうぞ」法的には「民事執行法83条です」
が正解です。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
いろいろ面倒ですね。
正確には、建物もあり、建物内部にも機械があり、屋外にも機械が放置されています。

実際には、直接購入するわけでなく、不動産業者さんが落札し、それを購入する形になりますので、上記の件は、不動産業者さんが処理してくれるものと思ってはいますが、若干心配で質問させていただきました。

補足日時:2002/06/16 16:41
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この回答へのお礼

明快な回答ありがとうございました。
競売物件取得の際の「雰囲気」がわかってとても勉強になりました。
不動産会社の方もあまり経験が多いわけではないようなので、少々不安があって質問させていただきました。

お礼日時:2002/06/19 07:36

>不動産業者さんが落札し、それを購入する形になります



それでしたらそれほど心配はないですが、それにしても、裁判所の不動産引渡命令に基づいて引渡を受けて下さい。土地も建物もです。
競売物件は後でさまざま問題が発生する場合があります。その「引渡」もそうですが登記簿上に問題が残っていないかまた隣地との境界線なども十分確認して下さい。
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