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現在の会社に入社して3年目に入ったばかりの者ですが、残業に対する業務命令について疑問な点があり、質問させていただくことにしました。

私は技術部に配属されていまして、上司に、部長・部長代理・主任、の三方がいらっしゃいます。

仕事もある程度は任されるようになり、「どのように行うか」という方向性を会議で決定した後は、各自が自分の仕事を担当し、それぞれが独立した形で仕事を進めています。

しかし、主任が担当している仕事が定時になっても終わっていない場合、私に手伝うように言い渡し、「正当な業務命令だ」と言います。
私は自分がやらなければならない仕事は時間内に済ませています。

このような時に「残業するように言い渡すのは正当な業務命令」なのでしょうか?
私の仕事が終わっていないにもかかわらず、私が退社しようとした場合に残業をしてでも終わらせるように言い渡すのは正当な業務命令だと思います。
しかし、残業して行う業務が私の担当する仕事ではなく主任の手伝いです。
これは正当な業務命令と言えるのでしょうか?

最近その回数が増えて困っています。
どうかご教授くださいますようお願いいたします。

A 回答 (5件)

> 残業命令に従わなければならないのでしょうか


36協定はどうなってますでしょうか?

基本的に、残業は 会社は、お願いをするものであって
強制させることはできません。いやです。と拒否することができます。
そもそも残業させることが違反行為なのです。

但し、36協定と呼ばれるものを締結していると、
残業や休日出勤が可能になります。その協定内容を超えて
残業の命令をすることは、できません。

と、法律的なことを書きましたが、こんなことを職場で言い合い
しても、よいことはないので・・・

> 最近その回数が増えて困っています。
部長代理などに言って、仕事量を調整してもらってください。
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>私は技術部に配属されていまして、上司に、部長・部長代理・主任、の三方がいらっしゃいます。


仕事もある程度は任されるようになり、「どのように行うか」という方向性を会議で決定した後は、各自が自分の仕事を担当し、それぞれが独立した形で仕事を進めています。

この問題はここがポイントだと思います。この会議の目的ではないかも知れませんが、この問題もこの会議で話し合うべきだと思います。主任の仕事も手伝わなければならないのか会議で諮り部長等も「手伝わなければならない」と言ったら明確に「業務命令」になります。

こうした問題を主任とsw200919さんの間の問題にしてはいけません。部全体の問題として考えた方が良いと思います。
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>この主任の方は正確には「管理職」ではありません。


その人に残業管理に関しての権限行使が委譲されていればやはり業務命令として正当になります。
会社というのは基本的には代表取締役がすべての権限を持ちますが、全部社長の決裁が必要だと仕事にならないので、社長権限のうち一定範囲をその部下に、またその部下から更にしたの部下に一部権限を委譲ということで、権限を振り分けています。

その主任が人の管理、業務遂行に伴う残業指示の権限が委譲されているのであれば、いわゆる「管理職」でなくても問題ありません。

>個人的とはいえどうしても外すことのできない事情がある場合も、この残業命令に従わなければならないのでしょうか?

それはその内容によります。
まず、残業命令は就業規則などに残業出来るという規定がなければなりません(36協定など)。それがある場合には、その規則の範囲内で、残業命令は業務命令であり、命令拒否は処分をうける理由になり得ます。(最高裁判例でもそのようになっています)

ただ、やむを得ない理由があれば残業を拒否できるケースは確かにあります。
たとえば眼精疲労がひどいために残業を拒否したケースでは、拒否はやむを得なかったとした判例もあります。
ただたとえば大事なデートの日だからなどはやむを得ない理由としては弱すぎます。
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>上司に、部長・部長代理・主任、の三方がいらっしゃいます。



という事は、指揮命令系統が上から下方向へ決まっている事ですね。
だとすれば、主任からの命令は「業務命令」です。
「主任」が管理職か否かは関係ありません。

>私は自分がやらなければならない仕事は時間内に済ませています。

誰でも、自分の受け持ち範囲は時間内に終わらせるでしよう。
ただ、複数メンバーでプロジェクトとして業務を行っている場合は「全体で進捗」を管理するする必要があります。
主任が「残業」を言ってくるのは「進捗遅れ」が原因でしよう。
この場合、自分の作業が終わったから「バイバイ」では通用しません。
独りで単独プロジェクトを担当している場合は「バイバイ」でも問題ありません。
が、プロジェクト全体で見ると「遅れている者を手伝う」のは当然です。

「業務命令」を無視した場合、降格・左遷などの処罰を合法的に行う企業もありますし、「協調性が低い」と人事考課に記述されます。
どうしても「残業出来ない」場合は、「○月○日は残業出来ない」旨を理由を付けて事前に申告しましよう。

余談ですが、「サブロク協定」は結んでいますよね?
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>「残業するように言い渡すのは正当な業務命令」なのでしょうか?


はい。正当な業務命令です。

>これは正当な業務命令と言えるのでしょうか?
もちろんそうですよ。

業務の平準化は管理職の職務の一つです。
平準化というのは平たく言えば、今回の人の話では特定の人が特に残業が多くならないようにチームの中で業務を分担するということです。
あと時期的に忙しい時期と暇な時期がないように時間的に振り分けるのも平準化です。つまり時間的、あるいは人員をうまくやりくりするということです。
どこの会社でも当然のように行われる行為です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
なるほど、よくわかりました。

少し補足させてください。

この主任の方は正確には「管理職」ではありません。
ですので、私の書き方が間違っていたのですが、「上司」ではなく「先輩」ということになります。

もう一点あります。
可能な日は手伝うようにしているのですが、個人的とはいえどうしても外すことのできない事情がある場合も、この残業命令に従わなければならないのでしょうか?

お礼日時:2007/04/18 22:03

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