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内科・神経内科を標榜する診療所で訪問診療を検討していますが、在宅療養支援(24時間)診療所ではなく、AM9:00~PM17:00の診療時間内での訪問診療を行う場合に何らかの届出が必要なのでしょうか?また、診療報酬請求について、算定基準となるものはどのようなものになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

訪問診療を行うだけなら特に届け出の必要はありません。


患家の求めに応じてその都度行く往診に対して、計画を立てて定期的に行くのが訪問診療というだけです。

もし在宅時医学総合管理料を算定するということなら、地方社会保険事務局へ届出をして受理されなければなりません。

在宅時医学総合管理料の算定要件は月2回以上の訪問診療で、投薬、検査などの費用が包括になります。
詳しくは青本等でご確認ください。

参考URL:http://www.oomuchi.jp/data/zaiisoukan.htm
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
青本とは、診療報酬早見表のことでしょうか?
事務方とはいえ、他業務との兼任でレセプトは病名と処方・検査の内容チェックくらいしか出来ないもので、在宅時医学総合管理料での算定は解るのですが、それ以外での算定方法が早見表を見てもよく解らないのです。

お礼日時:2007/04/21 19:38

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