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特許や商標を個人で出願すると、住所と氏名が公報で公開されますが、個人情報保護の観点から、郵便物が受け取れる以下のような住所を記載しても良いのでしょうか?
1.私書箱サービスのようなレンタル住所
2.実家など現在の住民票と異なる住所

又、出願時に識別番号を記載した場合、住所・氏名は未記入で良いようですが、公報でも住所は公開されないのでしょうか。
個人情報を公開しない良い方法があれば、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

権利者を特定し公示する必要性から、住民票記載の住所である必要があります。

異なる住所でも、特許庁が職権で調べることはないので(過去に手続した際の住所地と異なると補正指令がくることはありますが)登録になりますが、将来、修正する必要が生じたときに権利者の同一性の証明が必要になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/05/13 12:40

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