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 公示送達で判決を取られてしまった被告が、判決確定後に、それ以外の送達方法が可能であったことを主張して、判決の効力を否定することは可能でしょうか?
 確定した判決の効力を否定するためには、民事訴訟法の再審事由に該当することが必要になると思われますが、例えば、公示送達を上申したさいに、原告側が虚偽の報告などをしたために、公示送達で裁判が行われ、被告側に反論の余地があったにもかかわらず、原告の勝訴判決が出たという場合は、338条6号に該当するのでしょうか?
 あるいは、被告側で、原告側は起訴当時、被告の居所を知っていた旨主張して、再審の訴えを起こすことは可能でしょうか?
 公示送達は裁判所書記官が権限をもっているためその判断は「判決」とは言いがたく、原告側の虚偽報告によって、書記官が誤った判断をしても、その虚偽報告を「判決の証拠となった文書」とは解せないように思えますし、そもそも、338条で言うところの「判決」とは、確定した「判決」そのもののことであると思われます。公示送達であれば、別個、判決を出してもらうためには、欠席判決であれ、証拠が提出されているわけで、その証拠に、偽造・変造がなければ、再審事由には該当しないのでは?
 あるいは、原告側の上申書類そのものには問題がないが、原告が裁判直前に被告と連絡を取るなどして、間違いなく被告の所在を知っていたはず、という場合、あるいは、知りえたはずという場合、確かに、常識論では不当ですが、判決の効力を否定する方法があるでしょうか?
 いずれも、再審事由として構成することは難しいと思われますが、判例、裁判例、法律家の記述などご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答ください。

A 回答 (3件)

http://www1.odn.ne.jp/~cjq24190/errata/errata011 …
 には、「現行法では公示送達が「純然たる裁判所書記官の処分となったので、要件を欠く公示送達は不適法にとどまらず、無効として扱われることにな」れば(中野貞一郎・解説新民事訴訟法23頁)、送達の無効の問題なのであり、事実として判決の送達があっても、訴訟法上は送達の効力が生じていないものとして扱われることになる。そうすると、そもそも上訴期間も進行しないことになるのである。すなわち、判決は確定していないのであって、再審や上訴の追完の問題ではなく、送達のやり直しの問題にすぎないことに注意しなければならない。」という表現もあります。
 なお、下の論文がまとまっています。

http://www.human.mie-u.ac.jp/~okada/kenkyu.htm

参考URL:http://www.human.mie-u.ac.jp/~okada/kenkyu.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました、寄せられた回答は甲乙つけがたいので、回答順にポイントを与えさせていただきます。ご了承ください。

お礼日時:2002/06/17 21:57

通常の調査をすれば、送達場所を知り得たにもかかわらず、調査等が不十分なまま、公示送達を許可した場合も、送達自体は適法かつ有効であり、再審事由にはあたらないというのが判例の立場のようです(大判昭10・12・26民集14・2129)。

ただし、公示送達の申立人(原告)が悪意であれば再審事由となり、また、公示送達を受けた者が公示送達されたことを過失なくして知り得なかったために不変期間を徒過したときは追完が許される旨の判例もあります(最判昭36・5.26民集15・5・1425等)。

結局のところ、公示送達に至ったそのときの事情や状況を総合的に判断してどちらにより帰責性が大きいかを考慮して判断されるという結論に落ち着くようです。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2002/06/17 21:58

>公示送達を上申したさいに、原告側が虚偽の報告などをしたために、公示送達で裁判が


>行われ、被告側に反論の余地があったにもかかわらず、原告の勝訴判決が出たという場
>合は、338条6号に該当するのでしょうか?

「不実の公示送達申立により確定判決を得たとの事情は民事訴訟法338条1項3合の再審事由にはあたらない(最判57・5・27)」とされていますが、「過失なくして公示送達を了知せず、不変遵守することが出来ない場合には、懈怠したる訴訟行為の追完(民訴97条)を許すべきものとする(大判昭16・7・18民集20-988)」とされています。


>被告側で、原告側は起訴当時、被告の居所を知っていた旨主張して、・・・
>原告側の上申書類そのものには問題がないが、原告が裁判直前に被告と連絡を取る
>などして、間違いなく被告の所在を知っていたはず、という場合、あるいは、
>知りえたはずという場合、再審の訴えを起こすことは可能でしょうか?

民事訴訟においては、当事者主義が原則です。
従って、原告側が被告側住所に関して虚偽の報告をしたなどのために、「有効に訴訟が送達されず、そのため被告とされた者が訴訟に関与する機会を与えられないまま判決がされたときは、338条1項3号の再審事由が有る(最判平4・9・10判時1437-56)」とされています。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2002/06/17 21:57

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