夫が年金未払い、私は9年間払っていますが・・・
夫、私共に30歳になります。
夫は年金過去2年間しか払っておらず(以前はサラリーマンで給料より差し引き)、現在は、飲食業勤務で国民保険で年金を払っておりません。私は、20才より会社員なので給料より差し引かれています。質問ですが、最近は主人分の年金を払わなければと二人で話しています。国民年金なので、月々約14000円の請求です。ただ、今年から払ったら(払う意思をみせると)、過去未払い分も一括もしくは何らかの形で厳しい催促がくると聞きました。年金は25年間払わないともらえないといいます。今から最低55才まで払えば年金がもらえると計算しているのですが・・・。過去支払いはできればしたくないです。どうなのでしょうか・・・?あと、今後子供ができ、私が退社すると、扶養になると思うのですが、年金は主人の年金を払っていれば、私の資格も継続するのでしょうか?
わかりにくい文章ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。年金には差し押さえがありますのでご注意ください。新聞にも時々載っていますし、私もたまたま昨日、国民年金の督促状を何か月か放置していたら、銀行預金を差し押さえられたという実例を知り合いから聞いたばかりです。最近は年金行政も大変なので取立ては厳しくなっています。
ご主人の手元には督促状は来ていませんか。確かに保険料徴収の時効は2年ですが督促状が来ると時効は中断しますから、督促を放っておくと可能性としては過去何年もの保険料の請求が来る恐れもあります。保険料の支払いは収入に応じて免除や分割払いなどの方法もありますので、お住まいの市町村にある社会保険事務所にご相談になってください。
年金の受給権は個人を単位に発生します。質問者さんもご主人も、それぞれ25年以上、保険料を納めなければ老齢年金の権利が得られないです。お互い地道に支払い続けるしかないのですよね。
>国民年金なので、月々約14000円の請求です…
ご承知かとは思いますが、1年分を全納すると割引があります。
月払い 14,100×12 = 169,200円
年払い 165,650円 (-3,550)
>過去未払い分も一括もしくは何らかの形で厳しい催促がくると聞きました…
年金はさかのぼっても 2年分しか請求されません。
3年以上前の分は、払いたくても払えないのです。
>私が退社すると、扶養になると思うのですが…
国民年金も国保も、扶養の概念はありません。
(既回答の一部に間違いがあります。)
国保は、世帯単位での加入ですから、ご主人もしくは舅さんの保険証に、あなたの名前を書き入れてもらうことになります。
最近はカード式になって銘々に保険証が配られる自治体もありますが、基本は世帯単位であることに代わりはありません。
世帯主が払う国保税 (料) には、あなたの昨年の所得を元に計算した、あなたの分もしっかり加算されます。
社保の「扶養」とは大きくシステムが違うのです。
>年金は主人の年金を払っていれば、私の資格も継続するの…
厚生年金とは違います。
退職すれば、あなたは自分で国民年金を払う必要があります。
ご主人が払っていようがいまいが、あなたには関係ありません。
もちろん、ご主人や舅さんに払ってもらってもかまいませんが、名目上は自分で払うことになります。
過去一括払い・・・とかいうのは国保じゃないでしょうか
国民年金は払っていないと何度かはがきなどで催促されますが
税金などと違って、払い込まないのは本人の不利益であることもあってか
「おねがい」「おしらせ」みたいな感じです
差し押さえもないですし。
たしか2年で時効なのでそれをすぎると払いたくても払えなくなります
2年分まとめて払う必要はないです。時効がきそうなところからすこしづつ払っている人もたくさんいます
年金は多いほうがいいですもんね
>今後子供ができ、私が退社すると、扶養になると思うのですが
これについては国保の扶養にはなれますが、年金は別なので
国民年金をご主人様の分と奥様の分を2人分払います
奥様の分をご主人が払ってもよいですし、パート収入などからご自分で工面されてもいいです
収入が激減したなどの払い込めない事情があるときは免除の手続きをお勧めします(手続きをすれば期間の計算に入れてもらえます)
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/nenk …
まず、国民年金には扶養の概念はないです。それぞれが払わないといけません。
今から国民年金を払おうとすると確かに最近の2年間分の支払いの請求も来ると思います。年金は25年払うと65歳になってからもらえるようになりますが、そのときに少しでも多く支払っている期間が長いとより多くの年金がもらえます。過去の分から少しづつ支払ってゆき、支払えるときに支払っていったらどうでしょうか。
まとめて払わなくともよいと思います。社会保険事務所と相談すればよいです。
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