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借入金の債権譲渡

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  • 質問者:nada
  • 投稿日時:2007/04/23 14:00
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金融機関が貸付金を債権譲渡に関して質問させてください。

1.債権譲渡されることによってその企業の情報はどこかに知れ渡ってしまうのか。
2.債権譲渡されても債権者が銀行から債権回収業者に移るだけで、それでも企業が債務を弁済できないのであれば、債権回収業者はどんな手段に訴えてくるか。

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No.2ベストアンサー20pt

#1です(金融機関に勤務してはいますが、事業融資および法務については「知識」として知っているだけなので「一般人」とさせていただきます)。

サービサーへの債権売却に関しては、私自身は保証機関にいたこともありますので、説明していただくまでもなく存じております。

http://okwave.jp/qa2943812.html
のご質問の融資の件でしょうか?
そして、1.でお尋ねの「その企業の情報」というのは、「その企業は、売上債権を架空計上するという粉飾決算を行い、その虚偽の有価証券報告書等により、銀行から不正に融資を受けるという詐欺行為を働いた企業である」という情報ですか?

そんな債権を知らぬ顔でサービサーに売却するような酷い金融機関があるかどうかは知りませんが…。
債権を譲渡する場合には、普通は譲渡先にはその債権に関する「情報」は渡します。
その中には当然債務者の情報は入っています。
「不正融資案件」だという情報を伝えても、その債権を買い取ってくれるようなサービサーはあるでしょうか?
「不正融資案件」だということを言わなければ、今度は、その金融機関がサービサーに「詐欺」を働いたということになりますからね。

「告発」されれば、その企業(経営責任者はもとより粉飾決算に係わった全ての人間ですね)は民事法(民法,商法,会社法)上、刑法上の責任が問われることは間違いありませんが、実際に告発をするかどうかは分かりません。
尤も、「その企業」自体も、粉飾決算を行った「人間」のせいで「被害」を被った訳ですから、経営責任者等の「人間」に対して責任を問い、損害賠償を請求することもできます。

仮にサービサーが全てを承知で買い取ったとして、「企業」が債務を弁済できなければ、その企業の経営責任者「個人」に責任を追及することができるでしょうね。
銀行にもサービサーにも損害が生じているといえますから、会社法第429条第2項の「役員等の第三者に対する損害賠償責任」を問えると思います。
会社法第429条第2項の一に、取締役及び執行役が責任を負う行為として「ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録」があります。
ちなみに、複数の取締役等がいる場合は「連帯責任」です。

したがって、サービサーは、役員等「個人」に責任を問い、「損害賠償」という形で、企業の債務の弁済を求めることができる(ので、そうする)のではないかと思います。

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この回答へのお礼

お礼が遅れてどうも申しわけございませんでした。ありがとうございました。

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タイトルの「借入金の債権譲渡」は明らかに変ですが…。

> 金融機関が貸付金を債権譲渡に関して
こちらも「?」です。
「金融機関が貸付金債権を債権譲渡することに関して」という意味でしょうか?

1.の「その企業」というのは?
債務者のことですか?
そして、この質問は事業融資に限定しての話ですか?個人・事業問わずですか?
この融資は無担保融資ですか?有担保融資ですか?

私は金融機関に勤務しており、以前、個人融資は担当したことがあるのですが、事業融資は担当したことがありません。
でも、少し質問が漠然としすぎているので、回答も入りづらいと思い、補足を要求させていただきました。

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この回答への補足

>「金融機関が貸付金債権を債権譲渡することに関して」という意味でしょうか?

そうです。金融機関が回収不能と判断し、債権を1%ぐらいの価値でサービサーに売却します。つまり1億円の債権を100万ぐらいで売り飛ばし、残額は無税償却してしまうのです。

>1.の「その企業」というのは?
債務者のことですか?

債務者で、法人で無担保融資です。

  
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