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ほとんど知識がないのですが、質問をさせてください。
弁護士に、例えば不当解雇などで裁判をお願いする場合に、裁判になりうるか、和解の道を示唆したりなど、ありますか?
できたら、クライアントが弁護士事務所に来るところから、要点などで流れを教えていただけると助かります。
裁判で勝てない場合を想定して、和解しようと提案するのでしょうか?和解だったら、金額を多く取れるけれど、もし裁判で勝てなかったらゼロだという考え方をすればいいのでしょうか?

ご存知の方、お願いいたします。

A 回答 (2件)

不当解雇経験者です。

合理的解雇理由ではないことを争点に、労働審判で
和解した私の経験からのみの答えですが。

弁護士は、その内容によって交渉の余地ありと判断すれば交渉や調停から
考えるでしょう。さらに、少額訴訟・労働審判・民事訴訟。
民事訴訟で解雇撤回・職場復帰の判定を勝ち取るとしても、1~5年かかる
こと、復帰後の嫌がらせ等総合的に考えて、依頼者の利益(そしてもちろん
弁護士の利益)は和解で解決金を得ることと判断すると思います。

最終的な民事訴訟でも、裁判官から和解の提示は裁判中何度もあるそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。
いただいたキーワードからもう少し、自分で調べてみます。

お礼日時:2007/04/24 16:57

「不当解雇など」では即弁護士というよりは、労働基準監督署に相談されるほうがいいと思います。

ここでも労使による斡旋等していただけますし、費用もかかりません。そこで決着がつかなければ裁判ということになりますが、弁護士に依頼されるのはその時点でいいと思います。
一度お近くの監督署に相談される方がいいいいのではないでしょうか。
http://www.riconavi.com/page423.html
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この回答へのお礼

質問の「不当解雇」は例で、私が不当解雇されて訴えたいということではなかったんです。ややこしくてすみませんでした。
でも、労働基準監督署というものがあることを知れて参考になりました。お答え、ありがとうございました!

お礼日時:2007/04/24 16:59

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