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私は、ブログで、極私的な日記をアップしています。
先日、某出版社の記事を引用して記事を書きました。
ちゃんと、『出版物名』も、『引用&抜粋』についても、
明記した上で、

しかし、その出版社から「著作権侵害だ」というメールが来ました。

私の書いた日記の内容は、その出版物を支援する内容のものだったし、
その影響で、多くの人達から、その出版物についての好意的メッセージが送られてきています。

私がしたことは悪いことなのでしょうか?

A 回答 (4件)

支援しようが反論しようがその方向性は著作権には何の関係もありません。

訴えようとする意欲には何らかの影響を与えることはありますが。
反響が好意的かどうかも同様です。その部分はあくまでも感情論の話。
私的ブログでも公的ブログ?でも全く同じです。賠償金の額を計算する場合に、例えばそれで儲けを得ていた場合などはプラスされて計算されるでしょうし、大々的にやっていたりしたら見せしめ的に増額されることもあるかもしれないというような影響があるだけです。
私的というのが完全にクローズドの中でということであれば、初めて意味がでてきますが、インターネット上に公開しているのであればそれは全て公的です。

で著作権のからみについては、小林よしのり氏の一連の裁判で明確に定義がされましたので、その枠組み内で解釈できる範囲で問題ないと思われているのであれば、実際に裁判をしてみればよいでしょう。思惑通りなら勝てるかと思いますが。例え勝ったとしてもそこにかかる費用、手間は結構なものになります。
そういう手間暇をかけて争いたいというのなら、弁護士に相談して争いましょう。面倒だと思われるのなら全面降伏すればよいでしょう。少なくともそうすればそれ以上のいちゃもんはつけてこないと思いますし、今後はもう二度とその出版社には近寄らないようにしておけばよいだけです。

行った事自体はこの時点では別に悪いことでも良いことでもありません。実際の裁判で著作権侵害と認定されたら明らかに悪いことといえますでしょうし、裁判までしなくても質問者さんが認識されている引用、転載基準が守られているかどうかは主観でしかないので、客観的にみて明らかに守られていないのであれば、やはり悪いことと言えると思います。裁判の結果、完全にシロと認定されるのであれば悪くなかったと言えると思います。
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただき感謝いたします。
とても参考になりました。

お礼日時:2007/04/25 14:25

日本の法律では、一定の条件を満たした引用に権利者の許可は必要ありません(著作権法第32条)。

残念ながら、今回の場合は一定の条件を満たしていないと権利者が判断したものと思われます。

引用の用件については最高裁判所での判決(最高裁第三小法廷昭和55年3月28日判決(判例時報967-45))が参照されているようです。

地の文章が好意的かどうか、引用元に良い影響があるかどうかは関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いろいろと勉強になりました。

お礼日時:2007/04/25 14:24

≫私がしたことは悪いことなのでしょうか?



はい。そのとおりです。
著作権法第63条1項には
「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる」
とあります。
これには抜粋も含まれます。
出版物名や抜粋である旨を明記していたとしても許諾を受けていないわけですから違法です。

もっとも著作権法には制限もあり、私的利用・引用の場合は違法ではありません。
ただし、ブログ上での公開は私的利用にはなりません。

引用については第32条で認められています。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、
その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究
その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」

つまり、あなたのした行為は”正当な範囲内”と言い難いものかと思われます。

抜粋(利用)なのか、引用なのかはあなたのブログを見ないと分かりません。

いずれにしましても安易に引用はすることは避け、必ず許諾を受けましょう。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

話し合いの結果、先方が私の思いを汲んで下さいました。
したがって、私の日記については許諾していただいたようです。

お礼日時:2007/04/25 14:29

>ちゃんと、『出版物名』も、『引用&抜粋』についても明記した上で



明記しても、直接許可を取ったわけではないですよね?
どの程度の文章を引用したのかは存じませんが、無許可でブログに掲載すれば
当然著作権侵害に問われます。
いくら私的なサイトとは言え、不特定多数の人が目にする場所に変わりありません。
もう少し著作権について勉強することを勧めます。
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この回答へのお礼

いろいろとありがとうございます。

今回は、「不特定多数の人が目にする場所」という点において、
先方との利益が合致し、折り合いがつきました。

お礼日時:2007/04/25 14:31

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