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北方領土問題において日本が正論を主張し、ロシアが不条理なことを言っているならば、国際司法裁判所に提訴するというのはどうなんでしょうか?
裁判に勝てば、判決には拘束力は無いものの、日本の主張が国際的に認められることになるので、その後のロシアとの交渉も有利になるのでは。。。甘いですか?

A 回答 (5件)

国際司法裁判所は、裁判管轄権が生じるためには、日本とロシアの関係する両国が合意することが必要なのです。


そのために、ロシアが合意しない限り、北方領土問題を国際司法裁判所へ持ち込むことはできないのです。
また、国連安保理事会へ持ち込むに、ロシアが拒否権を行使するために不可能なのです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましてすいませんでした。
やはり私の考えは甘かったのですね
ご回答ありがとうございます

お礼日時:2002/06/21 14:44

附言しておきますが、国際司法裁判所は強制的管轄権は持たないところだということもあります。

どなたかかもふれていましたが、当事国が同意しない限り、裁判は始められないのですから、これはやっぱり不可能ですね。つまり、御質問は面白いのですが、「甘い」ということになってしまいますね、残念ですが……。
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 国際「紛争」という状況では無い、ということから国際司法裁判所への提起はなされていないと思います。



 北方領土問題は、ヤルタ協定やサンフランシスコ平和条約の解釈が異なることから、現在までに両国間での重要案件とされてきました。又、国際舞台では日本よりロシアが優位であることも要因と思われます。

 国際司法裁判所での決着を求めるのでしたら、すでに結論が出されていたと思いますが、それが出来ない事情が日本にあるために、話題の友好支援策によって解決の意図口を見出そうとしているのだと思います。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありません
大変勉強になりました
ご回答ありがとうございます

お礼日時:2002/06/21 14:49

修正:事件の一日が→事件の当事国の一方はーーです。


わかっていただけたとは思いますが。私の回答と1番さんの回答と合わせてお読みいただければいいと思います。現実的に不可能なのですよ。
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 面白いご意見ですが、ふさわしくないでしょう。


 国際司法裁判所は「紛争の当事国の付託が合った場合に裁判、事件の一日が判決に従わない時に相手国は国連の安全保障理事会に訴えることができる」というものですが、日本とロシアが紛争というところまではいっていない、安全保障理事国にロシアがなっており、この点ではロシアが優位になってしまうーーということが言えませんか!
 北方領土問題は、起点を日露和親条約にとれば非常に歴史的な経緯があり、1956年時点の日ソ共同宣言では、平和条約締結後の歯舞・色丹二島引き渡しが盛り込まれており、非常に複雑です。
 ここは、息長く交渉していくのが筋でしょうし、ロシアもG7とのかかわりをもつなど変化しつつあります。ただ、一筋縄ではいかないでしょうね。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありません
安保理国相手の裁判は不利なのですか。思ったより問題は複雑なのですね
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2002/06/21 14:47

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