アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。
質問はタイトルのとおりですが、もしも摘発などされたら
困るので出品前にこちらで質問させてもらいました。
具体的には、2003年「第3回アフリカ開発会議」のポスターで
以前職場に貼っていたものです。
サッカー選手のジダンとロナウドが大きく載っています。

このような物は出品しても違法ではないのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

禁制品や盗品などでない限り、非売品であっても何の問題もありません。


あるとすれば、入手先と転売禁止の約束をしていたときに、債務不履行責任を民事上負う可能性があることぐらいです。
摘発(刑事責任)はあり得ません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼しました。
ありがとうございます、安心致しました。

お礼日時:2007/05/07 20:06

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