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日本国憲法無効確認決議は可能?

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  • 質問者:noname#100682
  • 投稿日時:2007/04/24 20:09
  • 困り度:暇なときに回答をください

日本国憲法は「憲法」ではないので、無効。
だから、国会の議員の過半数で無効確認すれば良い。
と言うのを聞きました。「無効論」と言うそうです。
これは保守派こそが唱えるべきだとも聞きました。
「改正」というのは、アメリカ製である日本国憲法が正当であるということを認めることが前提となるからだそうです。
無効になれば自動的に明治憲法が復元されます。そして、明治憲法を改正するというのが正しい手続きだそうです。
あと、例えば、独立している韓国では日本の法律は当然無効です。その他にも、多くの植民地だった国が独立したのちは、宗主国だった国の法律は当然無効になります。なのに、日本だけが主権回復後(講和条約発効後)もアメリカ製の憲法を有効として扱うのは、確かにおかしいと思います。

そこで、現実的に無効「確認」決議は可能だと思いますか?あと日本国憲法が無効ならば「無効確認決議」自体が無効になってしまう気がするのですが、確認決議の根拠は明治憲法に基づくのでしょうか?

よろしくお願いします。

この質問への回答は締め切られました。
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  • 回答者:lequeos
  • 回答日時:2007/04/25 23:41

まじめに説明するのも気が引けるのですが一応。

1)「日本国憲法」が「条約」たりえるか
○極めて形式的に言って「日本国憲法」が「条約」である(あるいは「となる」)訳はありません。国際法上の二元論とか一元論とかの話は脇に置くとして、条約は「国家間」の「合意」を示すものですが、「憲法」には日本国以外の当事国はおらず、また仮に「自由意思がない」ままに作られたとしたら、どこかの国との合意すらないことになります。プラスチックがビンにならないのと同様に、いくらその方が便法にかなうと言っても形式的な条件すら備えないものが「条約」になるはずもありません。

2)日本国憲法は無効か
○帝国憲法75条は「国家緊急権」の規定というよりも、一般的に、主権者(帝国憲法においては天皇)の代理人(=摂政)の権限を制限した規定と解釈されるべきでしょう(本来の持ち主でない人に最終的な物の処分権がないのと同じです。それに摂政がおかれることは、即位した天皇が幼少であれば当然想定されることであり、何も緊急事態と考える必要はありません)。それを根拠にして、現実に勅令による枢密院への諮詢→帝国議会の協賛を経て、つまり帝国憲法の正規の手続きに沿って行われた日本国憲法への改正を無効とするのは、類推解釈の範囲を超えた拡張解釈であり、それこそ違憲無効というべきです。

○正規の手続きを経て公布された立法は、有効と「推定」されるのではなく、有効「そのもの」であるというのが国内法のルールです。もちろん「憲法と矛盾しない」という前提は推定されるため事後的に「違憲無効」の判決がなされることはあり、また手続き上の瑕疵を理由に効力を否定されることはありますが、手続きに不法がない限りは、有効に成立するわけです。今回の場合、帝国憲法75条が問題にならないとすれば、他に違憲とする余地がなく、また少なくとも手続き的に問題ないことにはどなたも異論はないでしょう。

○制定当時、日本政府にも議会にも国民にも自由意思が存在しなかった、というのが仮にその通りだとして、「自由意思を回復した後」はどうか、というのは常に指摘されるところですね。つまり、自由意思を回復した後の日本は、憲法改正も自由に行うことができました。が、それは行われなかった。「自主憲法制定」を党是に掲げる政党は存在し、政権も持っていましたが、憲法改正が具体的なアクションとしてなされることはなかったわけです。それが何を意味するかは、「追認」とか何とか言うレベルではなく、政府においても議会においても国民においても、この憲法は有効に制定され、有効な憲法として存在しているという法的確信の証左ということになります。

結局のところ、新旧の無効論は、上のような極めて形式的な議論によっても排除されてしまう以上、問題にならないというべきでしょう。

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この回答への補足

この場を借りて失礼します!

ご回答頂いたみなさん大変ありがとうございます。
しかしながら、私はどうやらみなさんに大変失礼をしていたようです。申し訳ありません。私としては質問と疑問をやりとりしていくうちに知識が深まればと思っていたのでしたが、それは議論化し当サイトの規約に反すること、また、それは私の一方通行でむしろ失礼に当たることに気がつきました。
私としては大変有意義だったのですが、申し訳ありませんでした。
そもそも、まともに質問も出来ていなかったこともお許しください。
これからは、しっかり勉強し直し、しかるべきところで切磋琢磨できるようにしたいと思います。
みなさん、ありがとうございました。
そして、新たにご回答頂くとまたいろいろと聞きたくなってしまうと思いますので、誠に勝手ながらこれにて締め切らせていただきます。
ポイントはどの方も素晴らしいご回答なので申し訳ありませんが選ぶことができません。
重ね重ね申し訳ありません。
みなさんありがとうございました。

この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございます!

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  • 回答者:tooma37
  • 回答日時:2007/04/25 19:57

No.4です、質問数が多いのでいくつかにまとめてお答えさせて戴きます。

8月革命説に関してのご質問について
この説は革命という言葉のイメージの為に誤解を受けることが多いようです。この説における革命とはあくまでも“主権の移転と、国民主権の意図に沿わない旧法秩序の放棄”を革命と呼んでいるのであって一般にイメージされる暴力革命のような事象とは関係ありません。また明治憲法への抵触云々ですが、そもそも旧憲法の(国民主権に反する部分の)法秩序を否定しているからこそ“革命”などという呼称がとられているのでしょう。

日本国憲法の効力について
ご質問にあるように、もっと早い時期に憲法の改正や、無効決議が行われていたのならばそれはより有力な論でありえたと考えます。改正の手段と機会が与えられていながらそれを60年変えずにきたというのは非常に大きな意味を持ちます。無論民法にあるような“時効”が銘記されているわけではありませんが、秩序を保ち一定の国民の支持を受け続けてきた時間の重みが評価されないようであれば“元の時代に属領であったから、チベットは中国の領土である”というような馬鹿げた理屈が罷り通ってしまいます。

GHQの言論統制について
戦争直後、思想統制が行われていたことは間違いありませんが、それは60年間続いていたわけではありません。宮沢教授が明治憲法を改正することを主張していたというのは初耳なので断言はできませんが、そもそも戦前に美濃部達吉の薫陶を受けていた宮沢が転向を強制させられていたという事実を考えれば、彼の再転向というのは特別奇異な話ではないように思います。

間接統治に関して
立法行政に関われる範囲・裁量が大幅に違うので植民地と同列に扱うことはできないという意味で申し上げました。広義の主権回復、即宗主国の制定法無効というような扱いにはできないという事です。

憲法制定者について
現在の憲法が押し付けられたものである事は否定できません、しかしそれを根拠に法的に無効であるという主張は法理的に強引でしょう。重ねて言いますが60年憲法が変えなかったという意味は大きいです。

明治憲法について
明治憲法は、本当にそんなに今の日本にとって都合が悪いのかというご質問ですが、即座に現代的なものに変えないのであれば民主主義や人権尊重という観点から見れば悪いとしか答えようがありません。主権が国民になく、各人権は憲法ではなく法律によって保障するというその文言は現代国家の概念に全く沿いません。また即座に改正するにしても、明治憲法を復活させる事それ自体が国内外に深刻なアナウンス効果をもたらすでしょう。憲法改正に関しては比較的静観している中国はおろか、改正を後押しするアメリカからでさえ大きな反発を買うことは目に見えています。

洗脳について
先ほど触れたようにGHQが思想統制をおこなっていた事は事実です。そしてその影響が現代に(その程度の差には議論があるでしょう)残っていることも否定し難いと思います。それでも“洗脳が根強いので国民の支持はあてになるでしょうか?”というのは暴論でしょう。少なくとも国民の多くが洗脳されているという主張をしたいのであれば、精緻な論証をした上で仰られるべきだと思います。

ついでながら、他の回答へのお礼で披瀝なさっているプラスチックはプラスチックという主張についてですが、法は物体ではないので様々な解釈が可能ですし、又可能な様にできています。なんとなれば、そこにその効力を保障する権力と権威があり、他国の支持を受けるだけの理念と秩序があり、なにより主権者の支持があれば、憲法というプラスチックはビンたりえると考えます。

長文の上、差し出がましいことをいいますが、質問者様の(他の回答者の方々へのものも含む)回答へのお礼は、質問の域を逸脱しかけているように思います。議論がしたいのであれば、他の場所でなされるべきでしょう。

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この回答へのお礼

ご丁寧にしかも見やすいご回答ありがとうございます!
ただ、私としては、質問の意図などが伝えられていなく申し訳ないと思いましたので、ちゃんと伝わるように、また、素朴な疑問を私なりに分かってもらえるように努めただけでしたが、変な例えや余計な話で誤解を生んでしまったようです。議論しようとかではなく、各ご回答から単純に、こう思えるのですがそれはどうなのですか、と聞いただけのつもりでした。申し訳ありません。
あまり無闇に質問しても失礼になるんですよね。気遣いが至りませんでした。すみません。お陰様でいろいろ知ることができました。
ありがとうございました!

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  • 回答者:Tacosan
  • 回答日時:2007/04/25 13:02

「日本国憲法がどこ製であるか」ってのはあまり本質じゃないからなぁ.
大日本帝国憲法の改定規定に従って正規に改定されたものである以上, 法令として有効なものであるとしか解釈できないと思うんだけど....
ちなみに, 「条約としては有効」というくだりだけど, 同じ手続きであるにもかかわらず一方が無効で他方が有効ってのはバランスに欠けると思うなぁ.

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この回答への補足

すみません。もう少し具体的にどう本質ではないのか、なぜそうとしか解釈できないのか、バランスに欠けるとはどういうことか、というのを説明頂けるとありがたいです。
ちなみに、
確かに発案者自体は誰でもいいのかもしれません。実際、今の国会で採択される法案は大体が内閣や官僚が作ったものだったりすると思います。しかし、日本国憲法当時は日本国民も日本政府も自由意思がありませんでした。発案も議論も制定も占領軍の許可が必要でした。占領軍の考えにそぐ合わない者は公職追放されたりしました。つまり、憲法よりも上に占領軍という権力がいたと思うのです。つまり、発案だけがアメリカ製なのではなく、100%アメリカ製だと思うのですがどうでしょうか?
改定は、欽定憲法から民定憲法になりました。これは大日本帝国憲法の根幹にかかわることです。そんなところまで改定するのは限界説でいう憲法の自殺になりませんか?また日本国憲法への改定は大日本帝国憲法75条に反していたと思いますので、「規定に従って正規に改定されたもの」とは言えないと思うのですがどうでしょうか?
そして、新無効説はこういう事だと思います。
プラスチックはあくまでプラスチックです。プラスチックをいくらビンだと思っても何年使ってもプラスチックがビンになることはありません。つまり、新無効説は、「ビンだと思い込んでいたけどプラスチックだった!だからプラスチックって認めなきゃ!」って事だと思うのです。あるいは、「日本国ビン」って言う名前だからすっかりビンだと思っていたけど「日本国ビン」ってプラスチックだったんだな。という事だと思います。
あと、「一方で無効で他方が有効というのはバランスに欠ける」ということですが、例えば、民法は憲法として有効ですか?また民法は刑法として有効ですか?民法は民法としては有効ですが憲法や刑法としては無効だと思いますがどうでしょうか?
良ければお願い致します。

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  • 回答者:sudacyu
  • 回答日時:2007/04/25 12:10

 基本的論理に矛盾があります。

 国会議員の「権限」を規定しているのが「憲法」であり、憲法の否定は、国会議員の基本的な権限も否定してしまいます。
 ですから、国会議員は憲法の規定の範囲を超えた権限の行使は出来ません。

 憲法を否定すると、現行憲法の元で選ばれた現在の国会議員たちは、「国民の主権を代理で行使している」という議員権限の根本を失ってしまって、単に民間人が憲法を変えたいと言っているだけになります。
 憲法の規定によって選ばれた議員である以上、憲法を変えるなら憲法の規定に従うしかありません。

 国会内での、議員活動をする「右派」「リベラル」「左派」は、憲法を守ることを前提にしています。

 武装革命を唱える「左翼」や、憲法を無視する「右翼」的考えで、法治主義を無視する論です。
 法律は国民だけを縛り、権力者を縛ることがないものとなり、権力を取った人間のやりたい放題になります。

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この回答への補足

すみません。言葉足らずでした。他の方の補足でも述べさせていただきましたが、新無効説は、憲法としては無効なだけで条約として有効ということです。
つまり、日本国憲法という名前だけどその中身は憲法ではなく、条約だという事のようです。ですから、新無効説は条約説と呼ぶべきかもしれません。
したがって、今の国会議員は、憲法に選ばれた国会議員ではなく、条約によって選ばれたということで、理論的に矛盾は起こらないと思いますがどうでしょうか?
例えば、プラスチックはあくまでプラスチックです。プラスチックをいくらビンだと思っても何年使ってもプラスチックがビンになることはありません。つまり、新無効説は、「ビンだと思い込んでいたけどプラスチックだった!だからプラスチックって認めなきゃ!」って事だと思うのです。
ですから、>武装革命を唱える「左翼」や、憲法を無視する「右翼」的考えで、法治主義を無視する論です。
と、仰るような革命論ではないと思います。
むしろ、私は日本国憲法を憲法と扱う方が暴力革命を承認することになると思います。当時は日本国民に憲法についての議論が禁止され、日本政府の判断も占領軍の許可が必要でした。つまり、国民も政府も自由意思がなかった状態で制定されたものでした。しかも、中身は占領政策基本法とでも呼ぶべきものです。さらに、日本国憲法は国体に反します。そして、主権は他国に任せれています(前文第2項)。国体や主権を放棄してはとても憲法として有効だとは思えないです。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/folder/21557/

この回答へのお礼

追記です。
上記補足のURLの「問答編」にもあるように、無効論は日本国憲法を無効に「する」のではなくて、もともと無効、つまり現時点においてもすでに無効(憲法として)ということです。「無効」と考えるのだからある意味当然ですが。例えば、民法は憲法として無効ですが法律としては有効ですよね。それを「確認」しようということみたいです。
ご回答ありがとうございました。

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  • 回答者:komimasaH
  • 回答日時:2007/04/25 04:47

こういう馬鹿げた「無効論」は現実には憲法が「有効」になっていると認めているから出てくるのです。自己矛盾の典型です。

町議会で、大日本帝国憲法を復活させろと決議したところもあり、お笑いですが、民主主義は衆愚政治という一面をみさせる格好のサンプルです。
http://tamezou.iza.ne.jp/blog/entry/96977/alltb/

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この回答への補足

追記です。
無効論は無効に「する」のではなくて、もともと無効(憲法として)だからそれを確認しようというだけのことのようです。
そして条約としては有効というのは、例えば、民法は憲法としては無効ですが法律としては有効ですよね。それと同じだと思います。
あと、大日本帝国憲法を復活するのがなぜお笑いなのかも良ければご教示お願い致します。

この回答へのお礼

すみません。私は、よく分かっていないまま質問していました。
他の方への補足でも書かせていただいたのですが、私の聞いた無効論は「新無効論」と言って、「憲法としては日本国憲法は無効であって、条約としては有効である」と考えるそうです。
したがって、日本国憲法は有効は有効なのです。
ですから、新無効論は、「条約説」「占領政策基本法説」などと呼び変えるべきだと思います。
しかし、今のところ無効説に皆さん否定的なので、ますますこの説に興味が湧いてきました。優れた理論や理屈は当初は常にバカにされるもんですから(笑)とはいえ、いつ出来た理屈かは知りませんけど(笑)。
ご回答ありがとうございました。
良ければ具体的にどこがどう馬鹿げているのかお教えください。
あと、お暇でしたら、日本国憲法は、民主主義を認め、日本国憲法自身を否定する思想や考えを持つ事も許していると思うのですが、その辺りと関連してこの問題についてどうお考えですか聞かせてください。

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  • 回答者:tiuhti
  • 回答日時:2007/04/25 02:23

ご紹介頂いたサイトを見ましたが、その論理は別にして、最終的に何がいいたいのかはなんとなくわかったような気がします。

で、結論としては、まるっきり『お呼び』じゃないです。直ぐにわかる根本的な間違いは、明治憲法に反するから無効、ってところですね。既にある憲法に反するから無効って事にならないのは、「改正の限界」の問題で御説明したとおりです。例えば、フランス革命で出来た憲法は、それまでの法体系と一体どういう関係がありますか?
例えば、国会の議員の過半数で日本国憲法を無効確認して、新しい憲法を作るか、明治憲法を復活させるかして、それを国民が受け入れれば、それは憲法になります。講和条約か何か知りませんが、現に長い間有効だった『法体系』を無視して、新しい憲法を制定してそれを国民が受け入れたら、それは革命です。それと同じ事ですよ。幸いにして、そんな事を国民が受け入れる可能性はゼロに近いと思いますけどね。今時、明治憲法の復活をマジで政治家が主張するなんてありえないでしょうから…。

よって、
>革命で制定されたのだ、と言うのであれば、それこそ明治憲法に反し無効になってしまう気がします。
個人として「気がする」のは構いませんが、実際には無効にはなりません。
>明治憲法に反しないとしても、さらに、その上にある不文憲法(国体法)に反すると思います。
不文憲法って一体なんだと思います?私にはさっぱり意味がわかりません。
ご紹介のWebには、『少し考えればわかることですが、憲法の上層にはそれぞれの民族のたどった歴史に固有な価値体系が広がっており聖なるものと俗なるものとの領界に明文憲法が位置していることが理解できるはず』って書いてあり、文脈からすれば、これが不文憲法に関係あるのは間違いないと思うのですが、どうやら私には『少し』考えただけではさっぱりわからないみたいです。質問者の方が、もし、不文憲法がどんなもんで、主にどんな事が規定されているのか、わかっていらたら、補足してください。

>強迫だから無効となったからといって、今までの法律はなしとはならないのだと思います。
講和条約だかなんだか知りませんが、もし今までの法律が有効なのだとしたら、それは日本国憲法が憲法として受け入れられている、という事なので、話はぐるっと戻って、どういう経緯で作られたに関わらず、日本国憲法は、講和条約じゃなくて憲法ですね。脅迫によって押し付けられた、という説が成り立たなくなりますけど、それでいいんでしょうか?

>限界説が通説ならば、そのように考える方が自然かなと思います。
「改正の限界」論と日本国憲法の関係は、No.4の方が回答されたように、乱暴に言えば革命が起きた、という事であって、日本国憲法の無効性にはつながりませんよ。何度も言いますが、革命によって制定されたからといって、憲法は無効になったりしませんよ。

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この回答への補足

すみません。私は憲法学者ではないのであまり深く突っ込まれても…
それに、そもそも分からないからこそ質問していますのでお手柔らかにお願いします。

では、素朴に思うところを補足させていただきます。
新無効説は日本国憲法が無効とは言っていないと思うのです。なので、無効にならないよというのはその通りなのです。有効は有効だからです。あくまで憲法として無効だと言っているだけだと思います。
なので、日本国憲法が「憲法として有効」ということが前提で仰っている事と、「憲法として無効」とする新無効説とでは、全然別の話をしているのかもしれません。
東京裁判も裁判という名前がついていますが実態は全く裁判とは呼べないものです。新無効説的にとっては日本国憲法もそういうことなのだと思います。
したがって、新無効説というのは、「憲法条約説」などと呼び変えるべきかもしれません。

フランスのことはよく分かりませんが、おそらく、日本と決定的に違うのは、フランスの場合民衆の自由意志による革命が実際に起こりましたが、日本は理論上革命があったとしているだけ、という事だと思います。
占領統治下でありながら革命というのは起こりうるのでしょうか?起こったというのならば、GHQの力が誰かにとって変わったということになると思います。アメリカが革命したというのならば、それこそアメリカの憲法であり日本の憲法としては無効なのではないでしょうか?
つまり、革命説自体が間違っているということはありませんか?

そして、立憲的意味での憲法は国民の自由意思に基づかなければ制定できないと思いますが、GHQによって言論統制されていた時に国民に自由意思があったとは思えません。国が勝手に決めてOKとなれば、これからも国が勝手に決めていいということになってしまうと思います。また、当時は改正手続きを守らなくて良かったのに、今は守らなければならないとうのも変だと思います。国民投票しなくても「一種の革命」を起せばいいということですから。
つまり、日本国憲法を憲法として有効とすると、何でもありの改正あるいは暴力革命を許すことになりませんか?

「不文憲法」は今のイギリスがそうです。
憲法は、成文だから存在するのではなくて、憲法自体はいつの時代のどんな国にも存在していると考えられると思います。憲法自体は、単に国の決まりごとだからです。
そして、憲法や法律というのは、そもそも目に見えないものを文章化しているだけだと思います。人権や権利など、それ自体は目に見えません。なので、法律がなくても元々存在していると考えられるものを単に文章化しただけに過ぎないと思います。
そして「不文」というのは、不文なので「規定」されていないと思います。「常識」・「道徳」・「条理」・「~らしさ」といったようなものなのかもしれません。

新無効説(憲法条約説)が今の法律を有効としているのは、新無効説は日本国憲法を条約と考えるからです。なので、日本国憲法を憲法と捉えるならば仰る通りだと思いますが、新無効説では憲法を条約と捉えているので、そういったことが可能なのだと思います。

そして、結局、
革命によれば、何でも有りということですか?
だとすれば、限界説で言う限界を超えるとはどういうことなのでしょうか?
限界を超えても有効なのですか?
長々と失礼しました。よければお願い致します。

この回答へのお礼

追記です。
例えば、革命でいくらプラスチックを受け入れてもそれはビンではなくプラスチックだと思うのです。ですから、新無効説は「日本国ビン」って名前だからすっかりビンだと思っていたけど「日本国ビン」ってプラスチックだったんだな、ということだと思います。
あと、明治憲法というのは本当にそんなに悪いものなのでしょうか?これもまた反日教育を受けてきた戦後日本人の思い込みのような気がします。他国の立憲君主国の憲法と比べたり、文言の意味をちゃんと知るとそうでもないように思えるんです(研究までしたわけではありませんが)。
そして、日本国憲法を擁護するとアメリカの下僕に日本や日本人はなってしまうと思えるんですがどうでしょうか?
もちろん、この辺の質問は本題から離れていますので、お暇でしたら一部でも構いませんので、ご回答お願い致します。
ありがとうございました。

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  • 回答者:tanuki4u
  • 回答日時:2007/04/25 00:38

「日本国憲法」無効論 小山 常実
この辺が原典で、質問者も私も読んでないので、著書を踏まえての回答にならないことを前提とします。

1:憲法って何よ?
国家体制を規定するものであり、現状の国家の多くは、イギリスの憲法体制を踏襲している、あるいはそれをそれぞれの国家に会わせて作っている。ところが、憲法の母国たるイギリスには成文法典として憲法はなく、マグナカルタから始まる各種誓約の集合体を憲法としてる。

2:不成典憲法のイギリス
過去の誓約などを、踏まえて不断に守ってきた、守らせてきた歴史がマグナカルタ等を憲法にしています。マグナカルタは、王様に対して貴族の要望一覧を、脅迫させて成文にしたもの。それをその後も、何度も何度も、貴族側(にちには、ジェントリー層そして国民一般)が守らせてきたので憲法になりました。

3:憲法を憲法ならしめているもの
憲法を守ってきた、守らされてきたという歴史が憲法を憲法ならしめてきたのであって、憲法の成立背景ではないということです。
実際に、日本は60年以上にわたって、(代議制の日本では、国会議員を通じて)政府に守らせてきたのですから、立派に憲法。
守らない!ということは、革命であり、大日本国憲法が、守らせてきた歴史もなく成立したのは、明治維新で軍事的に勝利したからです。軍事的に勝利すれば憲法を制定(=国家体制を変更)する権利が生じるのです。
ただ、その成文が憲法として定着するには、その憲法を不断に守り続けなければなりません。

元に戻って
「日本国憲法」無効論 小山 常実
内容を読んでいませんが、無効論は無効です。

憲法は氏より育ち。

育ててしまった(文章を憲法にしてしまった)ならば、革命で殺してしまうか、育てた憲法に基づいて改正するしかない。

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この回答へのお礼

「日本国憲法」無効論 小山 常実
が原典だったんですね。
私が聞いたのはどうやら「新無効論」と言うみたいで、渡部昇一(上智大学名誉教授)南出喜久治(弁護士)の「日本国憲法無効宣言」という本が元?ぽいです。
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode …
それで、「新無効論」というのは、憲法として無効であって講和条約としては有効なのだそうです。つまり、無効説というより憲法条約説と言った意味だそうです。ですから、何年使おうが条約は条約で憲法ではないといった意味のようです。
ご回答ありがとうございました。

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  • 回答者:tooma37
  • 回答日時:2007/04/25 00:34

日本国憲法有効論の論拠に8月革命論というのがあります。
端折って言うと、
“敗戦を契機として天皇から国民へ法的主権が移行されるという一種の(便宜的な)革命が起こって大日本帝国の法規は国民主権と整合性がとれるように変化して、日本国憲法が作られた”
という感じです。
明治憲法と違い主権が国民にある事と、硬性であるにせよ60年間憲法が改正されなかった(少なくとも無効論が国民の大きな支持を得ることが無かった)事からこの説の効力は担保されます。

>日本は主権をまだ回復していませんでした
No.3の方の仰るように歴史的な文脈で語られる主権というのは外交権等を含むより広範なものです。また質問者様は併合下の朝鮮半島や旧植民地などを例に出されておりますがGHQは間接統治の手法をとっていますのでこれにはあたりません、アメリカの占領がハーグ陸戦条約違反なのは明白ですが、これ自体は憲法無効の論拠にはなりません。

>現実的に無効「確認」決議は可能だと思いますか?
どれほど形式的な手続きで、即時に現代的なものに改正すると釈明したとしても、国民の主権を認める現行憲法を否定しそれを認めない明治憲法を復活させるという決議に世論と国際社会の承認が得られるとは到底思えません。政党などの政治勢力がこの無効決議を推進するのは、その極度の実現の難しさと、仮に実現するのならその後の極大のコスト(深刻な国論の分断と国際社会との関係悪化)から非常に非現実的であると考えます。

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この回答へのお礼

無効論はあくまで憲法として無効であって講和条約としては有効だそうです。説明不足ですみません。下記URLを参考にしてください。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/folder/21557/
それで、憲法改正の限界を超える革命は明治憲法に反しませんか?そもそも占領下で革命なんて起こるのですか?現に起こったのでしたら、アメリカではない別の勢力が統治していたという事になります。便宜上そうしたという革命説は、日本国憲法の正当性を確保するために、実際にはなかった事実を作り出したという事ですか?
国民主権でないと効力がないのでしたら、国民主権ではないとされる明治憲法には効力がなかったのですか?60年間改正されなかったから効力があるとするならば、すぐ改正していれば効力がなくなっていたのですか?有効になるには何年経てばいいのですか?有効になるまでの期間は無効なのですか?国民の支持がなかったと言っても、当時は報道規制や言論統制などが敷かれていて無効論を知ったり支持することはできなかったと思うのです。現に日本国憲法の正当性に疑問を表する学者などは公職追放されるので、生きていくために180度意見を変えたそうです。革命説を唱えた東大の宮沢教授も本来は明治憲法を改正すべきという人だったそうです。
旧植民地と間接統治とはどう違うのでしょうか?間接統治としも実際にアメリカがしていた事は本当に間接的だったのでしょうか?いずれにしても結局自国とは違う権力があった時に作られた憲法というのは自国の憲法なのでしょうか?
アメリカの統治がハーグ陸戦条約に違反しても憲法が有効なのは条約より上に憲法があるので、憲法が無効という話ではなくて、単にアメリカの統治がハーグ陸戦条約違反という事ですか?条約違反の憲法も日本政府が認めれば全て有効なのですか?だとしたら、これから無効な法律は一切登場しないという事ですか?
確かに、急に明治憲法に戻すと言われれば混乱が生じるとは思いますが、明治憲法は、本当にそんなに今の日本にとって都合が悪いのでしょうか?現在の国民もGHQによる洗脳が根強いので国民の支持はあてになるでしょうか?
と、質問だらけになってしまいました(笑)。すみません。お暇でしたら全部でなくても構いませんのでお願いします。愚問も多々あると思いますが(汗)。ご回答ありがとうございました。

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  • 回答者:tiuhti
  • 回答日時:2007/04/24 22:18

>制定当時の日本には主権はありませんでした。
占領状態にあった事を「主権が無い」といいたい人の気持ちはわかりますが、事実上一部に制限はあったにせよ、『法律の制定権はありました』。あったからこそ、憲法だけでなく、たくさんの法律が国会によって作られ、それが現在も法律として有効です。
したがって『サンフランシスコ講和条約が発行した時点で占領中に決められえたものは無効になるのが原則』ではありません。歴史を語る際に使う『主権回復』と、法律上の話はごっちゃにしてはいけません。まして、法的には、日本は植民地になった訳でもなんでもありません。だからこそ、新憲法と矛盾しない限りに於いては、戦前の法律も有効でした。

「脅迫による云々」については、現実に戦後60年以上、サンフランシスコ講和条約締結以降も、日本国憲法を前提に国会で法律が制定されてきた、という事実とどう整合性をつけますか?講和条約発効後、脅迫したのは誰ですか?日本全体としては、無効を主張する気がないから、今まで憲法を遵守してきたのじゃないでしょうか?例えば、一人の人間が、自分自身で、ある約束をして、60年間守ってきて、大部分は間違いなく自由意志で守ってきて、急に、あの約束は「脅迫」ですから無効です、って言う議論に納得する人っていると思いますか?「脅迫じゃなかったんでしょ?」って普通言われますよねぇ。

因みに、日本国憲法が無効であれば、それを最高法規としてそれに沿って制定されてきた法律も、一旦は全部無効と思わなければならない、って事ですよ。

細かい話をすれば、日本国憲法制定の改正に「改正の限界」という問題はない事はないです。『改正の限界』とは、「国民主権」といった憲法の基本原理について改正でできるのかできないのか、という問題です。通説は『出来ない』というものなので、そうすると、手続き上は明治憲法に則って改正された現憲法も、厳密に言えば、『革命』みたいなものによって制定された、という事になります。『革命』による憲法制定は、当然にして有効です。
また『国会議員の過半数で無効確認する』という手続きが行われたら、法的には、現行の憲法を無視して『革命』が起きるようなものです。だから、明治憲法を有効にするかどうかは、『革命政権』が考える事であって、自然に明治憲法が有効になる訳ではありません。

>仮に将来日本が中国に侵略されたとしても、その時もやはり中国の決めた憲法を守らなければならないのでしょうか?
『革命』を起こして、過去との関連性を無視して新憲法を制定するか、あるいは、中国の決めた憲法に定められた手続きに則って、憲法を改正するかのどちらかです。法的にも現実的にも、その二つのオプションです。

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この回答へのお礼

すいません。私自身よく分かっていないのでもっとまとまってから質問すれば良かったと後悔しています。
そして、失礼ながらよく分かっていないままで補足させていただくと、
無効論(新無効論)で言う「無効」と言うのは、憲法として無効であって講和条約としては有効だそうです。なので、その無効論で言えば、戦後の日本は講和条約に沿って法律を制定してきたということなのだと思います。
ですから、強迫だから無効となったからといって、今までの法律はなしとはならないのだと思います。実際、憲法ではなくても、ある法律に基づいてそれに関連した法律が作られることはありますよね。例えば、条約に基づくものや、一般法に基づく特別法、実体法に基づく手続法など。無効論は、日本国憲法は憲法でないと考えているだけのようです。
そして、日本国憲法自体は明治憲法を改正したのだという立場もありますが、ということは、日本国憲法は明治憲法の体制内にあるということです(日本国憲法を単なる法律や条約と解したとしても)。つまり、無効というのは明治憲法に反するから無効ということでもあるみたいです。
しかし、革命で制定されたのだ、と言うのであれば、それこそ明治憲法に反し無効になってしまう気がします。明治憲法に反しないとしても、さらに、その上にある不文憲法(国体法)に反すると思います。限界説が通説ならば、そのように考える方が自然かなと思います。
とはいえ、私は学者ではありませんし、これ以上は私の文章力の問題もあり、枝葉末節論になったり誤解を広げてしまいますので、先ほど見つけた下記URLに任せます。
ご回答は、とりあえず無効確認決議自体は可能ではあるが、それは革命であるということですね。
ありがとうございました。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/folder/21557/

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  • 回答者:kb-nike
  • 回答日時:2007/04/24 21:12

「国会」は「憲法」に基づいて設置されているから、憲法が無効と言うことは国会自体が無効と言うことになると思いますが…。

また、ANo.1さんが書かれておられるように、
現憲法は、占領軍(アメリカ軍)の指導・監督の下に起案されたことは確かですが、日本国として当時の正規の機関によって承認・公布されています。

「無効論」は言葉の遊び以上のものではない、と思います。

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この回答への補足

>「国会」は「憲法」に基づいて設置されているから、憲法が無効と言うことは国会自体が無効と言うことになると思いますが…。
⇒なので、根拠は明治憲法になるのか?というつもりで、ご質問させていただきました。
分かり難い質問をしてしまい申し訳ありません。

NO1さんの回答に対する補足やお礼でも申し上げさせていただきましたが、制定当時の日本には主権はありませんでした。したがって、サンフランシスコ講和条約が発行した時点で占領中に決められえたものは無効になるのが原則だと思います。しかも暴力などによる威嚇(圧力)で作らせた憲法の効力を認めてしまうことこそ、平和憲法と矛盾する気がします。それに、仮に将来日本が中国に侵略されたとしても、その時もやはり中国の決めた憲法を守らなければならないのでしょうか?

この回答へのお礼

すみません。補足を読み返したら余計に分かり難い部分が冒頭にあった気がします。
無効論の言う、無効というのはあくまで「憲法」として無効であって、講和条約としては有効だそうです(新無効論だったかな)。なので、完全なる無効ではないそうです。したがって、日本国憲法の無効確認決議というのは、「日本国憲法という講和条約」で選ばれた国会議員が「日本国憲法は憲法ではない(日本国憲法は講和条約だ)」という事を宣言するということで、無効確認決議は理論上は可能だそうです。あ!ならば無効確認決議も根拠は日本国憲法でいいんですよね(笑)。
しかし、それが現実的にどうなのかということが聞きたかったんです。
と、余計分かり難くなったかもしれません(笑)。質問の前に文章力を身につけなければと反省致します。
以上、失礼しました。
ご回答ありがとうございました。

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