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証券取引法の中に、投資顧問法という法律があるそうですが、その定義を教えてください。一般的な投資情報(投資レポート)は、投資顧問法に入るのでしょうか?

A 回答 (1件)

まず、証券取引法の中には、投資顧問業法はありません。

両者は全く別々の法律です。
そのうえで、証券取引法は、証券会社がしてはならないこと、できることが示されています。
投資顧問業法は、投資顧問会社がしてはならないこと、できることが示されています。

ご質問の、一般的な投資情報を使って株式の売買の勧誘などを行う場合は、証券業に当たるため、証券取引法がかかわってきます。証券会社でないとやってはだめです。
ただし、株式の売買の勧誘とは無関係に、投資情報をただ提供するだけであれば、投資顧問業法の世界に入ってきますので、投資顧問会社として、投資顧問業方の規制がかかってきます。
どちらにしても、金融庁の業者「登録」を受けなければ、「業」として行うことはできません。
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この回答へのお礼

お礼を入力せず大変申し訳ありませんでした。どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/04/20 01:47

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