老齢厚生年金・老齢共済年金
初めまして。
現在会社員なのですが、公務員に転職した後の年金について
悩んでいます。
厚生年金・共済年金共に25年以上加入しなければ
老齢厚生年金・老齢共済年金、それぞれ受け取る権利が無いですが、
両方合算して25年間以上加入
(例:厚生年金5年間+共済年金22年間=27年間)
した場合、老齢厚生年金もしくは老齢共済年金を
貰える権利は発生するのでしょうか?
よろしくお願いします。
ANo.3への説明
厚生年金保険、共済年金(以下、厚年、共済と略す)の被保険者はそれぞれ国民年金の被保険者(第1号被保険者)でもあります。60歳前半(65歳未満)の老齢給付は厚年・共済の期間が1年以上あって25年以上の保険料納付済み期間があれば、年齢(生年月日)によっては特例老齢(退職)年金がもらえます。また、65歳からは老齢基礎年金(40年の納付済みで満額)と厚年、共済の老齢、退職の年金がもらえます。
この回答へのお礼
度々の説明ありがとうございます。
若いうちからこんなこと言ってなんですが、25年間厚生年金を
払い続けることに自信が無くてこのような形で質問を設けました。
いざとなったら毎月の国民年金(1万4000円くらい)はなんとしてでも払っていけるのですが・・・
厚生年金1年でも無駄にはならないと聞いて身に力が入りました。
非常に詳しく丁寧な説明ありがとうございました。
厚生年金保険及び国家公務員・地方公務員の共済年金は両方とも国民年金の被保険者(第2号被保険者)です。老齢(退職)の年金をもらうためには国民年金の保険料納付済みか免除期間が25年以上あれば資格があります。ご質問の場合は27年間の保険料納付済み期間となると考えられますので年金をもらえる資格はあります。年金は1階部分の老齢基礎年金と2階部分の厚生年金(基金)及び共済年金(当面、職域加算あり)があります。厚生年金や共済年金に加入している人(被保険者)は同時に国民年金の被保険者でもあります。詳しいことはお近くの社会保険労務士(年金相談員)にご相談ください。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
仮にですが・・・
厚生年金及び共済年金の合計加入期間が
25年未満で、(1階部分の)国民年金を25年以上収めていた場合、
(1階部分の)老齢基礎年金は貰えますが(2階部分の)厚生年金・共済年金を貰える権利は発生しないのでしょうか。
厚生年金、共済年金の加入期間は合算していいので
もらえます。
ケースは違いますが、すこしにてます。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=2704311
この回答へのお礼
厚生年金、共済年金、国民年金の合算25年で
老齢基礎年金(国民年金に相当する固定部分)を貰えることは知っていましたが、老齢厚生年金・老齢共済年金(報酬比例部分)に関しては
自信がありませんでした。
今回は誠に回等ありがとうございました。
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