プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。いつもお世話になっております。

先ほどTBSの「アッコにおまかせ」という番組の中で、重婚だったと思うのですが、それについて六法全書を開いていました。
その条文を開いていたと思うのですが、重婚の条文近くに、カッコ書きで
(児童に淫行をさせる行為)とありました。
児童に淫行をさせる行為、という文から、児童福祉法?と思ったのですが、よく考えると刑法182条にも似たような条文があるのですが、そちらかな?とも思いました。

そこで質問なのですが、児童福祉法を刑法を一緒に記載する六法などあるのですか?もし、ないとしたらそれは182条の条文ですよね。

乱文失礼いたしました、お詳しい方、どうかご教授お願いいたします。

A 回答 (3件)

質問者さんは六法全書をご覧になったことがない?



おそらく刑法184条の「重婚」の規定を開いていたのでしょう。
隣の「淫行勧誘罪」(182条)の参照条文の欄に、児童福祉法が挙げられていたのだと思います。
※児童福祉法の条数を示すだけで、条文は書いてありませんよ。念のため。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。その通りで、私は六法全書は見たことがないです。
参考ということもあるのですね、どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/04/29 14:59

早とちりしてしまいました。

ごめんなさい。

児童福祉法と刑法を一緒に記載する六法は、おそらく無いだろうと思います。

刑法182条のところに、参照・関連条文として「児童に淫行をさせる行為:児童福祉法第34条第6号」のような記載をする六法はあるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。私の文章力が問題だったと思いますのでお気になさらないでください。
No,2の方のご意見ともども、よく理解できました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/04/29 15:01

刑法の第二十二章は「わいせつ、姦淫及び重婚の罪」という題名のようです。


http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubu …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
丁寧にご回答いただいたのですが、六法の記載について質問させていただいております。私の質問文がわかりづらくて申し訳ありませんでした。

補足日時:2007/04/29 13:35
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