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薬の量販店(?)には、薬剤師がいないところもあるようです。
量販店には必要ないのでしょうか?
薬剤師を置いている量販店は、単なる飾り(宣伝効果?)でしょうか?

法律面からのご回答をお願いします。

A 回答 (1件)

薬剤師です。

以前、ドラッグストアで働いていました。

質問者さんの云われる「薬の量販店(?)」とは、一般にドラッグストアと呼ばれている業種だと思います。薬だけでなく、食品、日用品なども扱っています。たとえばマツモトキヨシ、サンドラッグ、ウェルシア、他などがそれにあたります。
しかし、このドラッグストアを含め、いわゆる薬屋である薬局・薬店は(個人経営の店も含めて)規模の大小によらず、現在の薬事法上では3種類に分類されています。「薬局」「一般販売業」「薬種商販売業」です。薬剤師は前2者にしか居ません。

「薬局」は、処方箋に基づき薬剤師が医療用医薬品を調剤し、交付します。一般用医薬品を販売することもでき、すべての医薬品を扱えます。ただし、薬局の設置許可を受けていても、調剤専門か、一般用医薬品のみか、両方扱うかは設置者(経営者)次第です。
「一般販売業」は管理薬剤師がおり、すべての一般用医薬品を販売できます。調剤はできません。
この2者は、薬剤師が常駐していなければならず、不在時は医薬品販売ができないことになっています。
「薬種商販売業」は、都道府県の試験に合格した薬種商資格者が設置するもので、指定医薬品を除いた一般用医薬品のみを扱えます。

さて、「薬の量販店(?)」ドラッグストアは、この3種類が並立していて、ぱっと見ただけでは区別がつきにくいものです。薬種商販売業なら当然、薬剤師は居ません。調剤併設ドラッグストア(薬局)なら、店の奥の調剤室にこもっていて店頭には出ないかも知れません。
もし、薬局、一般販売業で薬剤師が常駐していなければ、薬事法に触れます。医薬品販売をしてはいけません。しかし実際には、薬剤師が確保できず仕方なく、あるいは人件費をケチるために故意に、薬剤師の居ない曜日や時間帯があったりします。このように薬剤師不在のまま一般用医薬品が脱法的に販売されていることが、大きな問題として指摘されてきました。
このような法律と実態の乖離を改め、医薬品の安全を担保するため、薬事法が改正されました。2009年から実施される新制度では、
◎一般販売業、薬種商販売業を「店舗販売業」に統合
◎(非薬剤師の)「登録販売者」を資格化し、一部医薬品を扱えるようにする
◎一般用医薬品をリスク別に第一類から第三類に分類
◎「第一類」は薬剤師のみが扱え、対面販売、情報提供義務がある
◎薬剤師不在でも、「第二類」「第三類」は登録販売者が扱える
ということになります。

一般用医薬品でも(まれに)死亡事故を含む重篤な副作用がありますから、本来は薬局、一般販売業ともに薬剤師は店頭に出て、できる限りの情報提供をすべきですし、それが薬剤師法上の要請です。
消費者はもっと薬剤師に質問するべきです。自分や家族の健康に関わることです。それも薬の値段のうちです。薬剤師の居ないようなインチキな店で買ってはいけません。保健所に通報してください。また、きちんとアドバイスできない薬剤師は辞めるべきです。専門家としての自覚を持って、常に勉強を怠らず仕事に臨めということです。


ですから、まとめると、
> 薬剤師を置いている量販店は、単なる飾り(宣伝効果?)でしょうか?
そんなわけありません。薬剤師の常駐は、薬事法で定められています。そして薬剤師による情報提供が、薬剤師法上の要請です。(「単なる飾り」のために、時給2000円以上も払うわけありません。)

参考URLは東京都福祉保健局の薬局についてのページで、「医薬品を販売しているお店の種類」についてのまとめがあります。

参考URL:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/qqb …

この回答への補足

丁寧なご回答有難うございました。
再読していろんな疑問が湧いてきました。

1.添付URLを見ると、「一般医薬品」という分類はないようですね。 (勿論、わかりやすくするために、「一般」を付けるのはかまいませんが・・・)
 ところで、指定医薬品と医薬品の区別がまったく付きません。
 2,3 例示をいただけませんでしょうか?

3.薬局や一般販売業で、薬剤師不在時(昼食、外出等)に、指定医薬品以外の医薬品を
 売るのはかまわないですか?
 (「薬剤師常駐」は、店全体として義務付けているものではなく、品目を対象として
  規制しているものか?)

4.それにしても、薬剤師を置いてさえいれば、薬剤師以外の人が指定医薬品を売ってもよい、
 というのは納得できませんね。
 指定医薬品は、薬剤師の手から受け取べき・・・ではないでしょうか?

5.ドラッグストアを見分けるのが難しいですが、ある日行ったときに薬剤師がいて指定医薬品の
 説明をされ、別の日に行ったときに薬剤師が店頭に見えなくて(不在と判定)指定医薬品を
 売られたら、この店は「一般販売業」であり、後者の行為は「法違反」と看做してよい
 でしょうね?(許容範囲であるかどうかは別にして)

6.>「登録販売者」を資格化し、一部医薬品を扱えるようにする
  >一般用医薬品をリスク別に第一類から第三類に分類
 これまたややこしいですね!
 「資格化」というのはどの程度のことでしょうね?
 国家試験を意味するのか・・・まさか講習会だけで、今迄国家資格所有者でなければ
 できなかったことを、できるようにするのではないでしょうね?
 第一類から第三類に分類・・・気が遠くなるようなややこしさが出来上がるような気がします。

7.この法改正で、薬剤師の職場が大幅に減ることになりませんか?
薬剤師にとっては
 死活問題ではないですか?

いろいろ疑問が湧いてきますが、わかる部分だけでもご回答いただけると有難いです。

補足日時:2007/05/13 16:34
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この回答へのお礼

丁寧なご回答有難うございました。

ややこしいですね。
しばらく考えさせてください。(^_^;)

お礼日時:2007/05/02 23:55

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