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皆様こんにちは。
とある特殊建築物において、排煙無窓の居室を100m2以内の
内装制限によって排煙設備の設置を免除したいと思っていますが、
(告示1436号)
ある無窓の居室と別の無窓の居室がドアを経て
繋がっていて、その合計が100m2以内の場合、この
二部屋を一つの防煙区画として扱って良いのでしょうか?
それともそれぞれの部屋が別区画であり
二つの部屋の間には防煙垂れ壁が必要になるのでしょうか。

また、自然排煙が取れている居室に隣接してトイレ等がある場合、
そのトイレ面積を足して排煙計算しても良いのでしょうか。
トイレは居室ではないため、計算の必要は無いと思いますが
同一区画として垂れ壁を無くしたい場合、まとめられるのでしょうか。
(居室とトイレの間には間仕切りとドアがあります)
分かりにくい質問かもしれませんが、どうかご教示下さい。

A 回答 (2件)

ANo.1です。



100m2内の間仕切りですが「下地仕上げ共不燃」が大勢かと思われます。

良く覚えている例では以前某ホール(3件)の客席内に可動間仕切りを設けた際は全て「不燃」を要求されました。(下地?はロックウール+スチールでしたか、告示1436号絡みです)

>はからずも防煙上有効な垂れ壁になっている所は「強制的に」区画されるという考え方で良いのでしょうか

そうだと思っておりましたが・・・。

いずれにせよ、申請の際はお確かめ下さいね、未熟な設計士如きの回答ですので。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/05/01 15:04

こんにちは、設計業です。



最初の質問ですが。
合計が100m2以内であれば、問題ないのでは?
間仕切りは不燃下地、仕上げですよね。
各々の部屋が告示1436を満たしていると。
別に告示1436は「適用は一室に限る」なんて書いてませんものね。

次の質問ですが。
トイレの垂壁をなくす?ドア上部を開放させる?違いますよね。
トイレ扉が高い?・・・

解釈として簡単に書きますと
トイレ面積/50以上かつトイレ面積+居室面積/50以上が満たされていれば同一防煙区画とみなされます。s4612.4住指発905参考

少なくとも後者は文面以外に複雑な問題が無い限り間違いないはずです。

頼りなげですが、ご参考まで。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
最初の件、確かに「床面積100m2以内・・・」とありますね。
(間仕切りの下地・仕上はともに不燃材料です)
となると、その2つの居室を隔てている間仕切り壁というのは不燃仕様でなくても問題ないのでしょうか?
(区画範囲の周壁のみ不燃材料であれば良いのでしょうか)

2番目の件、良く分かりました。ありがとうございます。
(ちなみにトイレのドアは天井一杯で考えておりました)

はからずも防煙上有効な垂れ壁になっている所は「強制的に」区画されるという考え方で良いのでしょうか。

補足日時:2007/05/01 12:50
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