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破産手続きを弁護士に依頼し、法律委任契約書を取り交わしました。

その中に「過払い金返還請求については、依頼者は弁護士に対し、報酬として債権者の請求金額から示談により減額した金額との差額に対する20パーセントを報酬とする。」という文面がありました。

過払い金返還請求をすることは弁護士より聞いていましたし、返還金額によっては管財人に20数万円支払わなければならないことを聞いておりましたが、上記文面についての説明は一切ありませんでした。

そこで質問ですが、もし過払い金返還額が100万円あったとすれば、20万円を弁護士に支払わなければならないのでしょうか?

その義務があるとするならば、破産手続きは予定通り進めるも、過払い金返還請求を中止することは可能でしょうか?

資金繰りに困って破産手続きを依頼したので、今後の行方に大変当惑しております。ご回答のほど、どうぞよろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

債務整理での委任契約で、過払金回収をした場合の報酬を20%とすることは多いと思います。


委任契約上、100万の過払金回収をして、20%の報酬を弁護士さんに支払うのは、当然そうなると思われます(申立費用の捻出や、裁判所の財産調査指示のため、このような過払請求は事前にやる必要があるようになっていますから)。
※ただし、破産申立の事案ならば、債務が減る部分の報酬というのは、二重のような気がします。

しかし、この場合、サラ金などから回収した中から報酬を支払うので、あなたに負担は新たにないと思いますが。
過払金が多く残るケースであれば、管財人申立での、自由財産拡張という方法もあるはずです。過払い請求を中止という方向ではなくて、費用を節約し、手元資金が残る方法を、依頼されている弁護士さんと相談した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

早々に詳しくご回答いただき感謝しております
当質問をさせていただいた後、裁判所に直接聞いたところ、同じような説明をしてもらいました
あらためて安心しました

お礼日時:2007/05/01 22:16

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