管理職の出張時の日当を廃止する際に必要な手続きについて
会社の経営状況を勘案し、社員の内、管理職を対象に、出張した際に支給していた日当(2000円)を廃止したいと考えています。
なお、交通費実費は従来どおり全額会社で出します。また、宿泊料も従来どおり、実費でなく、定額(1万円)で安いホテルに泊まろうと、高いホテルにとまろうと支給します。
日当廃止に際しては朝礼等で説明をして、即導入したいと思っておりますが、日当を廃止するに当たって気をつけなければいけない法律上のポイントやその他留意すべき事項があればご指導頂きたくお願い致します。
根拠となる法令、判例、通達などご例示頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
管理職には労基法の規定が全て適用されない、という誤解が多いです。
就業規則の変更ですから、過半数代表の意見を聞き、労基署に届け出をし、労働者に公表しなければなりません。
また、管理職も労働者ですから、不利益変更が正当かどうかが問われることになります。
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kyouyaku/index.htm
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syu …
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
豊富な事例や判例を付けて頂きまして恐縮しております。
本件改定については慎重に検討していこうと思います。
ご指導ありがとうございました。
法律上の問題はありません。
就業規則(旅費規程)の変更のみです。
ビジネスホテルでは6,500円から8,000円が相場であることを考えると
宿泊料の上限を8,000円とし日当は2,000円支給のほうが良いと思います。
社員からすれば支給額は同じであっても「廃止」と言うことに抵抗があるでしょう、
宿泊料の改定のほうが抵抗がないと思われますがどうでしょうか。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
すばらしいご提言をありがとうございます。
検討してみます。
労使協定などで定めていない旅費規定であれば特に何もありません。
気を付けなければならないとすると、朝礼・即導入の場合、既に出張の予定が入っている従業員への対応です。
法令上は別に問題ありませんが、出張の申請をしているものが手当てを想定している可能性も高いため、従業員の士気を考えると既に出張申請を行っている分に関しては従来どおりとするほうが望ましいと思います。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
出張を申請している人の取り扱いまでは気がつきませんでした。
貴重なご意見ありがとうございます。
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