A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>申請した側に本裁判の提訴を命じるように求める起訴命令を申し立てる、という記述が新聞記事にあり、これはどういうことなのだろうと頭をひねっております。
仮処分でも仮差押でも執行はできますが、本訴に対する暫定的な決定です。
本来ならば、その決定後、本訴の提起がありますが、その期限は法定されていません。
そのため申立人で放置していることがあるのです。
相手方としては、それでは困るので、裁判所に対して「本訴を早くしろ」と云う起訴命令の申立ができることになっています。
これを受けた裁判所は2週間以内に本訴の提起命令をします。
これがなければ取消となります。
No.2
- 回答日時:
仮処分申請に対する裁判は,必ず「決定」によりなされます。
これは,審理が単独裁判官の場合でも,合議体による場合でも同じです。また,口頭弁論を開いた場合でも,裁判の形式は「決定」になります。保全命令といいますが,裁判の形式としては「決定」です。
仮処分を認めた裁判に対して争う方法は,「保全異議の申立て」というものです(民事保全法26条)。これは,保全命令を発したのと同じ裁判所(裁判官は同じであるとは限らない。)に,保全命令の審理をやり直してもらう申立てです。保全命令は,債務者(申立人でない側)の意見を聞かないで命令が出される場合がありますが,保全異議の審理では,必ず債務者の意見を聞く機会が設けられます(29条)。
保全異議の裁判も「決定」でなされます。この決定に対する不服の申立ては,「保全抗告」といい,上級の裁判所に対する申立てになります。ただし,後記のように保全命令の申立てが却下されたのに対して,即時抗告を申し立てたところ,抗告裁判所が保全命令を発したという場合には,保全異議の申立てはできますが,その保全異議の決定に対して,保全抗告の申立てはできないことになっています。(41条)
これに対して,仮処分を却下した決定を争う方法は,「即時抗告」といい,保全命令を発した裁判所を通じて,上級の裁判所に申立てをします。保全抗告の審理では,相手方(債務者)の意見が聞かれないこともあります。
これとは別の制度として,起訴命令の申立てというものがあります。これは,保全命令はそのままにして,そこで争われている権利関係について,判決手続によって裁判することを求める申立てです。
たとえば,ある土地が自分の土地なのに,他人が登記名義を持っている場合には,その土地について,処分禁止の仮処分がなされますが,処分禁止の仮処分を受けた債務者が,仮処分はそのままにして,本当に債権者(保全命令の申立人)が,その土地の権利を持っているかどうかを,正式の裁判(判決手続)できちんと審理してくれ,ということを求める申立てです(37条)。
これは,仮処分が,疎明という簡易迅速だが,制約の多い立証方法によって審理され,決定されるのに対して,公開の法廷で厳格な立証によって権利の有無が審理されることを求める申立てということになります。
もし,起訴命令に対して,一定期間内に,本案の訴え(例えば所有権移転登記手続請求訴訟)を提起しなければ,保全処分は取り消されます。
No.1
- 回答日時:
「仮処分」は債権者からの申立てにより、民事保全法に基づいて裁判所が決定する暫定的処置です。
金銭債権以外の権利を保全する点で仮差押と異なります。目的・態様に応じて「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の二種類になります。
いずれも、手続の流れとしては、仮処分を認めるかどうか裁判所が判断する仮処分命令の段階と、仮処分命令に従ってその執行をする段階に分かれます。
裁判所が仮処分命令を出すためには、債権者が、被保全権利の存在と保全の必要性を疎明しなければなりません(民事保全法13条)。
また、仮処分は仮の救済であって、後日、訴訟で、被保全権利が存在しないことが明らかになることもあり得るので、通常、債権者は債務者の損害を填補するため、一定の担保を立てることが求められます(同法14条)。
こうした仮処分命令に不服のある債務者は保全異議の申立てをすることができます(民事保全法26条)。
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