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確定申告で医療費が戻ってくるという話を聞いたことがあるのですが、本当ですか???
現在、派遣で仕事をしており国民年金をかけています。今年確定申告をしたのですが、病院の領収書??(医療費の合計した書類)も一緒に提出した?といわれたのですが、提出すると何割か帰ってくるのでしょうか?
あまり詳しくわからないので、説明しづらいんですが分かる方よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

全部じゃないですよ?


年間(1/1~12/31)に10万円以上かかった場合に
確定申告をすると 所得から 医療費を差し引いて~税金を計算するだけの話です。
医療費の金額が戻ってくるのではなくて、税金の計算をしてみた結果、戻ってくるお金がちょっと増える程度です。(何割というほどの金額じゃないです)

でも かなりの金額なら申告しないと損ですよ
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医療費が戻ってくるわけではありません。


所得控除の対象になるということです。
但し医療費として支払った額が10万円以上の場合のみです。
もちろん、証票としての領収書がいります。

それから生命保険で支給を受けた場合は、その分を差し引きますから、それで10万円以下になれば、控除の対象にはなりません。
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結論から言いますと医療費の還付はありません。



還付されるというのは所得税の話で医療費は帰ってきません。

所得税が還付されるということは先に払っている所得税があるということ。先に払っている所得税とは源泉所得税のことで大概の給与所得者は払っているはずです。それで大概の人は年末調整で還付されるでしょ?その年末調整は社会保険料控除や生命保険・損害保険控除はありますが、医療費控除はありません。医療費控除は所得税の確定申告のときにあります。それで医療費控除を受けるには最低でも10万円は超えないと控除額はありません。とゆうか控除額0円です。さらに添付書類としてその領収書の原本を提出しなければなりません。

別の話になるが、そんなに高額に払わなければいけないなら高額医療の医療費請求をすれば地域ごとによりますが、月額1万円を越える部分はすべて国が負担してくれますよ。
それ考えれば1万円×12月で12万円。
控除額はしれてますね。
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医療費控除といわれるものです。


医療費(病院・薬局の領収書)を集めて、合計金額が10万円以上ですと、医療費控除を申告できます。例えば、医療費の自己負担(「その年中に支払った医療費の総額」-「保険で補てんされた金額」)の合計が30万円だとします。所得が400万円の場合ですと

   30万円 - 10万円 = 20万円(医療費控除額)

   所得400万円の所得税は20%ですので、
   20万円*20%=4万円(所得税の節税)

上記のように節税できますが、一人暮らしで10万円以上の医療費は普通は行きません。同居の家族が多い場合ですと、医療費控除される場合が増えてきます。

 1つ質問ですが、国民年金に入られているとのことですが、国民健康保険には入られていますか?

参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
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はい。

戻ってきます。
税金が返ってくるのであって、医療費が戻ってくるのではない、というのは正論ではありますが、事実上、「医療費の一部が戻ってくる」です。
申告するときには、医療機関や薬局などの領収証が必要です。

本題に入る前に、
高額医療費の自己負担限度額が1万円であるとする回答がありますが、
それは、下記リンクのDの項のことでしょうか。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm


本題。

医療費控除による所得税減額は、ざっくり
(1年間の医療費 - 10万円)× 所得税率
です。
厳密には、下記。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm

税率については下記。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm

具体的に例を挙げますと、
年間15万円の医療費の場合、15万-10万=5万
・中流ぐらい稼ぎの方ですと、税率は10%だとして、5万×10%=5千円還付
・数千万円の稼ぎのある人ですと、税率は40%だとして、5万×40%=2万円還付
・低収入で所得税がゼロの人ですと、還付もゼロ

というわけで、
金持ちほど還付が多いという、変な税制です。(他の所得控除制度もそうですが)

医療費控除は、(自治体によるかもしれませんが)住民税にも反映されます。
私は医療費控除の還付申告をしたことが何回かありますが、
住民税も少し戻ってきました。
還付申告は5年後までに行えばよいので、3年後くらいに申告したことがあるのですが、それでも、過去に遡及して住民税を返してきてくれました。



ところで、
もう確定申告しちゃったんですよね?
確定申告のし直しは、原則としてありません。
しかし、絶対だめなのかどうかは、税務署に電話して相談されてみては。
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>確定申告のし直しは、原則としてありません。



控除漏れ等で税金を納めすぎになっている場合には更正の請求で、計算誤りや申告漏れがあり税金が納め足りない場合は修正申告です。

あなたの場合、確定申告を行った結果、納付額が生じたり全額還付となってない場合は、更正の請求で医療費控除を追加することにより所得税が追加で還付される可能性はあります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2026.htm

医療費控除は、
所得200万円以上・・・医療費支払額から10万円を引いた額
所得200万円未満・・・医療費支払額から所得×5%を引いた額
が控除対象となります。
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多額の医療費がある人は確定申告書を提出し、医療費控除を受けることによって源泉還付を受けることができたり、あるいは、納税額が軽減されることができます。


医療費控除を受ける場合、まず医療費の支出金額から所得金額の5%(上限は10万円)を控除します。
また、医療費控除によって源泉還付されたり、納税額が軽減される金額は、医療費控除額に対して適用される税率を乗じた金額ということになります。
よって、還付される税金の目安は、税率5%の人は医療費の約5%、同10%の人は医療費の約10%となります。
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